第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

329,541,100

329,541,100

 

 

② 【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年2月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

68,918,979

68,918,979

東京証券取引所
プライム市場
名古屋証券取引所
プレミア市場

単元株式数100株

68,918,979

68,918,979

 

(注)  「提出日現在発行数」欄には、2024年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当第3四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。なお、当該第9回新株予約権は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載した自己株式の取得に関連して発行しております。

第9回新株予約権

 

決議年月日

2023年11月20日

新株予約権の数 ※

1個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式2,983,900株(最大)

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1円

新株予約権の行使期間 ※

2024年4月11日から2024年11月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格   0円
資本組入額 1円

新株予約権の行使の条件 ※

(1)本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)本新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、本新株予約権に係る新株予約権者はその旨を発行会社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。

(3)平均株価が2023年11月21日に当社が実施した東証の自己株式立会外買付取引における取引価格(「基準株価」といい、平均株価算定期間(注2)中に調整事由(注3)が発生した場合、同項の規定に従って調整される。)と同額または基準株価を下回る場合には、本新株予約権を行使することはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 

組織再編成行為の場合の新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」という。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個とする。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注書き2.に準じて決定する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、1円とする。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間

行使可能期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使可能期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の交付

本項、注書き4.及び注書き5.に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ※

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額(以下「出資金額」という。)は、1円とする。

新株予約権の残高(百万円) ※

 

※ 新株予約権の発行時(2023年12月5日)における内容を記載しております。

 

(注)本新株予約権の特質等は以下のとおりであります。

1.振替新株予約権

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。

2.新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数(以下「交付株式数」という。)は、以下の計算式に従って算定される株式数(単元未満株式については切り捨てる。)とする。

交付株式数=(1)取得済株式数-(2)平均株価取得株式数(0を下回る場合には、0株とする。)

(1)  「取得済株式数」とは、2023年11月21日に当社が実施する株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに際して、当社が野村證券株式会社(以下「野村證券」という。)から買い付ける株式数と同数とする。ただし、平均株価算定期間((2)(ⅳ)に定義する。)中に調整事由等(注書き3.に定義する。)が発生した場合には、取得済株式数は、注書き3.の規定に従って調整される。

(2)  「平均株価取得株式数」とは、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数(一株未満については切り捨てる。)とする。

平均株価取得株式数

(ⅰ)自己株式買付金額

(ⅱ)平均株価

 

(ⅰ) 「自己株式買付金額」とは、2023年11月21日に当社が実施する東証の自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに際して、当社が野村證券に対して自己株式の買付金額として支払う金額と同額とする。

(ⅱ) 「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日の東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に調整比率を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。ただし、平均株価算定期間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、注書き3.の規定に従い、平均株価を調整するものとする。

(ⅲ) 「調整比率」は2023年11月20日から2024年3月28日までのいずれかの日を権利付最終日(配当の基準日の2営業日前の日をいう。)の一株あたりの累計額が、①342円未満の場合は100.00%、②342円以上372円未満の場合は100.10%、③372円以上の場合は100.15%とする。ただし、調整対象配当の金額には、配当に係る機関決定がなされている場合には当該決定がなされた配当額を用い、機関決定がなされていない場合には当社による公表済みの予想配当額を用いるものとする。

(ⅳ) 「平均株価算定期間」とは、2023年11月22日から行使日の前日までの期間をいう。ただし、平均株価の算定において、以下の①もしくは②の期間における取引日または③もしくは④に定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。

当社が、野村證券または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して実施する株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の募集または売出しにおける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの期間

野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間

東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由(以下④に定める事由を除く。)であると野村證券が判断した事由が生じた取引日(なお、野村證券が本③に定める事由の発生を了知した場合、本新株予約権に係る新株予約権者は、実務上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。)

東証の取引日において、売買高加重平均価格(VWAP)が公表されなかった取引日

3.平均株価等の調整

(1)  平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に調整比率を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日(以下に定義する。)の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は、当該各日の売買高加重平均価格(VWAP)に、当該調整事由について調整割合計算式(以下に定義する。)に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格(VWAP)に対して、上記の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格(VWAP)に対し複数回の調整が行われることがある。

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日(効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日(基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日とする。

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式(以下「調整割合計算式」という。)に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。

調整割合

既発行普通株式数

既発行普通株式数 + 交付普通株式数

 

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および当社に交付される当社普通株式数を除く。

(2)  平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価(上記「新株予約権の行使の条件」に定義する。)は、当初の基準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られる金額(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(3)  平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(4)  平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合(「調整事由」と併せて「調整事由等」という。)には、平均株価、基準株価および取得済株式数(以下「平均株価等」と総称する。)について必要な調整を行う。

(ⅰ) 調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分(無償割当てによる場合を含む。)のために平均株価等の調整を必要とするとき。

(ⅱ) 資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。

(ⅲ) その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均株価等の調整を必要とするとき。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の取得条項

本新株予約権の取得条項は定めない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2023年10月1日~
  2023年12月31日

68,918,979

29,060

34,540

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができません。したがって、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

38,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

685,816

68,581,600

単元未満株式

普通株式

一単元(100株)未満の株式

299,079

発行済株式総数

68,918,979

総株主の議決権

685,816

 

(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。

2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。

3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれています。

 

② 【自己株式等】

 

 

2023年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

大東建託株式会社

港区港南2丁目16-1

38,300

38,300

0.06

38,300

38,300

0.06

 

(注) 1.株式給付信託、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。

2.2023年11月21日にToSTNeT-3により1株あたり16,090円で、3,107,500株、49,999百万円に相当する自己株式を取得しております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。