1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年2月14日付で第162期第3四半期報告書(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、2024年2月9日付で提出した有価証券届出書について、当該四半期報告書を参照書類に追加し、これに関連する事項を訂正するため、また、有価証券届出書の添付書類である「2024年3月期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の削除)

2024年3月期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)の連結業績の概要

 

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は 線で示しております。

 

第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第161期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月23日関東財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第162期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出

事業年度 第162期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月14日関東財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月27日に、また、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年11月21日に関東財務局長に提出

 

4 【訂正報告書】

  訂正報告書(上記2023年11月21日付臨時報告書の訂正報告書)を2024年1月19日関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年2月9日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

(訂正後)

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第161期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月23日関東財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第162期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出

事業年度 第162期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月14日関東財務局長に提出

事業年度 第162期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月14日関東財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月27日に、また、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年11月21日に関東財務局長に提出

 

4 【訂正報告書】

  訂正報告書(上記2023年11月21日付臨時報告書の訂正報告書)を2024年1月19日関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月14日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。