1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社グループ授業員向け勤続功労株式報酬制度が本年7月1日より運用を開始するのに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2025年5月27日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳」、「信託を用いて当該株券等を交付する場合における、当該信託受益権の内容」が確定いたしましたので、これらの事項について臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

 

(10)信託を用いて当該株券等を交付する場合には、次に掲げる事項

 ①当該信託の受益権の内容

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社従業員                 1,468

住友不動産ハウジング株式会社従業員     3,788

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社従業員  637

住友不動産エスフォルタ株式会社従業員     209

住友不動産ベルサール株式会社従業員      172

住友不動産商業マネジメント株式会社従業員    62

いずみ保険サービス株式会社従業員        30

     計                 6,366

※上記人数は、2025年5月1日時点における、本制度の対象従業員数であります。

 

(訂正後)

当社従業員                 1,443

住友不動産ハウジング株式会社従業員     3,774

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社従業員  631

住友不動産エスフォルタ株式会社従業員     207

住友不動産ベルサール株式会社従業員      173

住友不動産商業マネジメント株式会社従業員    59

いずみ保険サービス株式会社従業員        32

     計                 6,319

 

(10)信託を用いて当該株券等を交付する場合には、次に掲げる事項

①当該信託の受益権の内容

(訂正前)

<本制度の概要>

当社は、当社グループ従業員(退職金制度がある当社従業員、グループ会社を除く。)に対し、信託を用いた勤続功労株式報酬制度を導入することといたしました。本制度は、毎年の貢献に応じて割り当てられる株式が年々累増するとともに、当社の株価上昇によってさらに受取報酬が増えるという期待が醸成されることにより、当社の基本方針である持続的成長による企業価値の向上に、大いに力を発揮してもらうための人的資本投資です。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託の受託者が、当該金銭を原資として当社普通株式の取得を行ったうえで、従業員のうち一定の要件を充足する者(以下「対象従業員」といいます。)に対して当社が付与したポイントに応じた数の当社株式を退職時に交付するという、勤続功労株式報酬制度です。

当該ポイントは、当社が制定する株式交付規程に従って、各自の業績貢献に応じて毎年対象従業員に付与されます。退職時に各従業員に交付される当社株式の数は、付与されたポイント数によって決まります。本信託による当社株式の取得資金は、上記の通り全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

 

<グループ従業員向け株式交付信託の仕組みの概要>

・当社は当社グループ従業員を対象とする株式交付規程を制定します。

・当社は対象従業員を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。

・受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。

・信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人が受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権行使を行います。

・株式交付規程に基づき、当社は毎年、対象従業員に対しポイントを付与していきます。

・株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした対象従業員は、退職時に、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。

・対象従業員は、受託者から交付を受けた当社株式(以下、「本交付株式」といいます。)について、株式交付規程に定める下記譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。

 交付日が4月1日~9月30日までの場合:交付日から、交付日後6か月を経過した日又は当該交付期間に係る当社の半期報告書の提出日のうちいずれか遅い日まで

 交付日が10月1日~翌年3月31日までの場合:交付日から、交付日後6か月を経過した日又は当該交付期間に係る当社の有価証券報告書の提出日のうちいずれか遅い日まで

・本交付株式は、譲渡制限の履行を担保するため、本譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した専用口座で管理されます。

・信託期間の満了時に、受益者に分配された後、信託財産内に当社株式または金銭が残存している場合の処理は、以下のとおりとします。

(イ)信託契約の定めに従い、本制度と同一目的の新たな信託を設定した場合は、当該当社株式等を移転させます。

(ロ)上記(イ)の処理後、さらに本信託に当社株式が残存する場合は、受託者は信託管理人の指示に従って当社株式を売却します。

(ハ)上記(ロ)の売却代金を含む本信託内の一定の金銭を、残存ポイント及び信託終了時に付与されたポイントの比率に応じて従業員に対して分配します。

 

<本信託の概要>

当社にて導入する勤続功労株式報酬制度に係る信託

(イ)名称       グループ従業員向け株式交付信託

(ロ)委託者      当社

(ハ)受託者      三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

(ニ)受益者      対象従業員のうち受益者要件を満たす者

(ホ)信託管理人    当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定

(ヘ)議決権行使    本信託内の株式については、受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じて議決権を行使します

(ト)信託の種類        金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

(チ)信託契約日        2025年6月12日(予定)

(リ)金銭を信託する日  2025年6月12日(予定)

(ヌ)信託の期間        2025年6月12日~2035年9月30日(予定)

(ル)信託の目的        株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

 

(訂正後)

<本制度の概要>

当社は、当社グループ従業員(退職金制度がある当社従業員、グループ会社を除く。)に対し、信託を用いた勤続功労株式報酬制度を導入することといたしました。本制度は、毎年の貢献に応じて割り当てられる株式が年々累増するとともに、当社の株価上昇によってさらに受取報酬が増えるという期待が醸成されることにより、当社の基本方針である持続的成長による企業価値の向上に、大いに力を発揮してもらうための人的資本投資です。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託の受託者が、当該金銭を原資として当社普通株式の取得を行ったうえで、従業員のうち一定の要件を充足する者(以下「対象従業員」といいます。)に対して当社が付与したポイントに応じた数の当社株式を退職時に交付するという、勤続功労株式報酬制度です。

当該ポイントは、当社が制定する株式交付規程に従って、各自の業績貢献に応じて毎年対象従業員に付与されます。退職時に各従業員に交付される当社株式の数は、付与されたポイント数によって決まります。本信託による当社株式の取得資金は、上記の通り全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

 

<グループ従業員向け株式交付信託の仕組みの概要>

・当社は当社グループ従業員を対象とする株式交付規程を制定します。

・当社は対象従業員を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。

・受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。

・信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人が受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権行使を行います。

・株式交付規程に基づき、当社は毎年、対象従業員に対しポイントを付与していきます。

・株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした対象従業員は、退職時に、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。

・対象従業員は、受託者から交付を受けた当社株式(以下、「本交付株式」といいます。)について、株式交付規程に定める下記譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。

 交付日が4月1日~9月30日までの場合:交付日から、交付日後6か月を経過した日又は当該交付期間に係る当社の半期報告書の提出日のうちいずれか遅い日まで

 交付日が10月1日~翌年3月31日までの場合:交付日から、交付日後6か月を経過した日又は当該交付期間に係る当社の有価証券報告書の提出日のうちいずれか遅い日まで

・信託期間の満了時に、受益者に分配された後、信託財産内に当社株式または金銭が残存している場合の処理は、以下のとおりとします。

(イ)信託契約の定めに従い、本制度と同一目的の新たな信託を設定した場合は、当該当社株式等を移転させます。

(ロ)上記(イ)の処理後、さらに本信託に当社株式が残存する場合は、受託者は信託管理人の指示に従って当社株式を売却します。

(ハ)上記(ロ)の売却代金を含む本信託内の一定の金銭を、残存ポイント及び信託終了時に付与されたポイントの比率に応じて従業員に対して分配します。

 

 

<本信託の概要>

当社にて導入する勤続功労株式報酬制度に係る信託

(イ)名称       グループ従業員向け株式交付信託

(ロ)委託者      当社

(ハ)受託者      三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

(ニ)受益者      対象従業員のうち受益者要件を満たす者

(ホ)信託管理人    当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定

(ヘ)議決権行使    本信託内の株式については、受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じて議決権を行使します

(ト)信託の種類        金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

(チ)信託契約日        2025年6月12日

(リ)金銭を信託する日  2025年6月12日

(ヌ)信託の期間        2025年6月12日~2035年9月30日

(ル)信託の目的        株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

 

以上