2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
|
(2023年10月31日現在) |
||
|
Ⅰ 資産総額 |
512,214,665,280 |
円 |
|
Ⅱ 負債総額 |
727,033,124 |
円 |
|
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) |
511,487,632,156 |
円 |
|
Ⅳ 発行済口数 |
100,730,312,334 |
口 |
|
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) |
5.0778 |
円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
|
(2023年10月31日現在) |
||
|
Ⅰ 資産総額 |
795,341,575,544 |
円 |
|
Ⅱ 負債総額 |
37,708,671,824 |
円 |
|
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) |
757,632,903,720 |
円 |
|
Ⅳ 発行済口数 |
147,091,199,041 |
口 |
|
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) |
5.1508 |
円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項は、ありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項は、ありません。
(3)受益権の譲渡
①譲渡制限はありません。
②お客様(受益者)は、その保有する受益権を譲渡する場合には、そのお客様(受益者)の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に、振替の申請をするものとします。
③上記②の申請のある場合には、上記②の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記②の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(7)受益証券の発行
受益証券の発行は行ないません。