第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類

発行数

内容

普通株式

40,950株

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式

単元株式数100株

 (注)1.募集の目的および理由

本募集は、2023年12月8日開催の当社取締役会において、当社の創立100周年を記念し、導入することが決議された「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度」(以下、「本制度」といいます。)に基づき本持株会の会員資格のある当社の従業員のうち、本制度に同意する者(以下、「対象従業員」といいます。)に対し、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式の取得機会を提供することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、対象従業員が当社株式を所有することにより経営参画意識を高めるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2023年12月8日開催の当社取締役会の決議に基づき行われるものです。

本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、当社から対象従業員に対して、譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として支給した金銭債権(以下、「本特別奨励金」といいます。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)されるものです。また、当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項および所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

また、対象従業員は、本持株会に係る東京インキ従業員持株会規約および運営細則等(以下、「本持株会規約等」といいます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下、「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることになります。

(注) 本持株会は、本日以降、速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改正を発議して、本持株会の会員に公告する予定であり、本持株会の会員からの書面による異議が3分の1以下の場合に、当該公告の日より2週間を経過した日において、当改正は有効となります。

なお、本自己株式処分の対象となる当社普通株式の数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員546名に対して、一律75株付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分株式の数および発行総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。

① 譲渡制限期間

2024年3月27日~2027年5月31日

上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、割当予定先である本持株会は、本割当契約により割当を受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。

② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)の直後の時点をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当然にこれを無償で取得します。この場合、当社は、本割当株式の無償取得を行う旨および無償取得を行う本割当株式の数を本持株会および対象従業員に伝達するものとし、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、当該時点において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち当該無償取得が行われる本割当株式に応じた部分について、控除するものとします。

また、当社は、下記④で定める譲渡制限を解除する時点の直後をもって、下記④の扱いの適用を受けた対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた下記④の扱いに基づき本譲渡制限が解除されない本株式について、当然にこれを無償で取得します。この場合、当社は、本割当株式の無償取得を行う旨および無償取得を行う本割当株式の数を本持株会および対象従業員に伝達するものとし、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、下記④の扱いの適用を受けた対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち当該無償取得が行われる本割当株式に応じた部分について、控除するものとします。

③ 譲渡制限の解除

当社は、対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、期間満了時点の翌営業日に、譲渡制限を解除いたします。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨および譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとし、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する会員持分(以下、「通常株式持分」といいます。)に振り替えるものといたします。

④ 本持株会を退会した場合の取扱い

対象従業員が、本譲渡制限期間中に、定年又は当社の取締役への就任その他、当社取締役会が正当と認める事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会を含みます。以下同じ。)には、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格の喪失又は死亡による退会の場合は、当社が会員資格の喪失又は死亡を知った日。以下、「退会申請受付日」といいます。)において対象従業員が有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、本自己株式処分の払込期日を含む月の翌月から対象従業員の退会申請受付日を含む月までの月数を38で除した結果得られる数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、退会申請受付日の翌月末までに、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨および譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとし、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、対象従業員の通常株式持分に振り替えるものといたします。

⑤ 株式の管理に関する定め

本割当株式は、譲渡制限の履行を担保するため、本譲渡制限期間中は、本持株会がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理されます。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、本割当株式に関して対象従業員が保有することとなる譲渡制限付株式持分と通常株式持分を分別して登録し、管理するものといたします。

⑥ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本自己株式処分の払込期日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数を38で除した結果得られる数に、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当然にこれを無償で取得するものといたします。

2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

3.振替機関の名称および住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

40,950株

115,683,750

一般募集

計(総発行株式)

40,950株

115,683,750

 (注)1.第三者割当の方法によります。

2.発行数は本有価証券届出書提出日における最大値であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員546名に対して、一律75株付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分株式の数および発行総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。

3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日である2023年12月7日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

4.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権であります。

 

(2)【募集の条件】

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

2,825

1株

2023年12月27日~

2024年3月8日

2024年3月27日

 (注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。

2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日である2023年12月7日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社および割当予定先である本持株会との間で本割当契約が締結されない場合には、本自己株式処分は行われません。

4.本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。

 

(3)【申込取扱場所】

店名

所在地

東京インキ株式会社 管理部門人事部

東京都北区王子一丁目12番4号 TIC王子ビル

 

(4)【払込取扱場所】

店名

所在地

 (注) 譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。

 

3【株式の引受け】

 該当事項はありません。

 

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

4,000,000

 (注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。

2.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等であります。

3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2)【手取金の使途】

 本自己株式処分は、金銭債権を出資財産とする財産の現物出資によるものであるため、手取金はありません。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(1)割当予定先の概要

名称

東京インキ従業員持株会

所在地

東京都北区王子一丁目12番4号 TIC王子ビル

出資額

321,292,900円(注3)

組成目的

当社の従業員が少額資金を継続的に積立てることにより東京インキ株式会社株式の取得を容易ならしめ財産形成の一助および当社への経営への参画意識の向上を図ることを目的とします。

主たる出資者および出資比率

当社の従業員(出資比率100%)

業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項

氏名

理事長  大田和 啓之

住所

埼玉県さいたま市桜区

職業の内容

当社の従業員

 

(2)提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

割当予定先に対する出資はありません。

割当予定先は当社普通株式を106,032株(2023年9月30日現在)保有しています。

人事関係

当社の従業員6名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事4名、監事1名)を兼任しております。

資金関係

該当事項はありません。ただし、当社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みます。)を支給しています。

取引関係

該当事項はありません。

技術関係

該当事項はありません。

 (注)1.割当予定先の概要および提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記がない限り、2023年12月8日現在のものであります。

2.東京インキ従業員持株会は当社の従業員を会員とする持株会であります。

3.割当予定先は、毎年3月末日をもって過去1年間の決算報告書/従業員持株会運営報告を作成しており、監事の承認を得ています。直近(2023年3月31日)の決算報告書/従業員持株会運営報告によれば、割当予定先が保有する当社普通株式は113,732株でした。2023年12月7日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値2,825円で算出しますと、出資額は、321,292,900円となります。

 

 本第三者割当は、本制度に基づき、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、本特別奨励金が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出し、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。

 

[本制度の仕組み]

① 当社は、対象従業員に本特別奨励金として金銭債権を支給します。

② 対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。

③ 本持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。

④ 当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。

⑤ 本割当株式は、SMBC日興証券株式会社を通じて、本持株会の譲渡制限付株式持分口座へ入庫され、本譲渡制限期間中の引出しが制限されます。

⑥ 譲渡制限解除後は本持株会の通常株式持分と同様に本割当株式を引き出すことができます。

 

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 本持株会は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本制度への同意確認を行います。本有価証券届出書に記載しました発行数は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員546名の全員が本持株会に加入し、本制度に同意した場合の最大数を想定していますが、実際は本持株会への加入に至らない若しくは本制度に同意しない従業員又は退職退会者が若干名生じ得ますので、最終的に処分される当社普通株式の数は最大数の想定より少なくなる可能性があります。

 

(3)割当予定先の選定理由

 当社は、対象従業員に対し本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式の取得機会を提供することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、対象従業員が当社株式を所有することにより経営参画意識を高めるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、本持株会に対して当社の株式を付与することにより、本持株会を通じて、当社の従業員に対して、譲渡制限付株式を付与することを決定しました。様々な株式付与スキームを検討して参りましたが、本持株会を通じて当社普通株式を一括付与する方法が多くの従業員を対象に最も効率的で維持費用も廉価であることに加え、本持株会の発展は、当社の従業員が株主の皆様と中長期的な企業価値を共有することに繋がると判断し、本持株会を割当予定先として選定いたしました。

 

(4)割り当てようとする株式の数

当社普通株式 40,950株

 本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員546名に対して、一律75株付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる株式数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みであります。

 

(5)株式等の保有方針

 本割当株式については、第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式に記載の通り、当社と本持株会との間で本割当契約を締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式の引出が制限されることになります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、会員である各従業員の判断で、本持株会の通常株式持分と同様に個人名義の証券口座に引き出し、株式を売却することが可能です。

 

(6)払込みに要する資金等の状況

 本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。

 

(7)割当予定先の実態

 本持株会は当社の従業員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長および会員(以下、「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)には該当せず、また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しております。

 

2【株券等の譲渡制限】

 該当事項はありません。

 

3【発行条件に関する事項】

(1)発行価格の算定根拠および合理性に関する考え方

 本自己株式処分による発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主の価値を適正に表していると考えられることから、2023年12月7日(本自己株式処分を決議した取締役会の日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値である2,825円であるとしております。これは、本取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。

 なお、取締役会に出席した監査役3名全員(うち社外監査役2名)は、当該払込金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、および当該払込金額が本取締役会決議日の前日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しています。

 

(2)発行数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

 発行数量につきましては、本有価証券届出書提出時点において、40,950株を予定しており、当該発行数量は本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員546名の全員が持株会に加入し、本制度に同意した場合に見込まれる最大数であります。十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションを実施し、本持株会への入会希望者を募りますが、実際は本持株会への加入に至らない若しくは本制度に同意しない従業員又は退職退会者が若干名生じ得ますので、発行数量および払込金額の総額は、想定より少なくなる可能性があります。

 希薄化の規模は、2023年9月30日現在の発行済株式総数2,725,758株に対し、1.50%(2023年9月30日現在総議決権数26,036個に対する割合は1.57%)です(比率は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。)。本制度の導入は、当社の従業員の勤労意欲高揚による当社の企業価値の増大に寄与するものと考えており、本自己株式処分による発行数量および希薄化の規模は合理的であり、市場への影響は軽微であると判断しております。

 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

 該当事項はありません。

 

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)

割当後の所有株式数

(千株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

共同印刷株式会社

東京都文京区小石川四丁目14番12号

240

9.24

240

9.10

東京インキ取引先持株会

東京都北区王子一丁目12番4号 TIC王子ビル

211

8.13

211

8.00

東京インキ従業員持株会

東京都北区王子一丁目12番4号 TIC王子ビル

106

4.07

146

5.55

有限会社久栄

東京都文京区小石川四丁目16番13号

110

4.22

110

4.16

株式会社日本カストディ銀行(信託口4)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

94

3.64

94

3.58

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番4号

86

3.30

86

3.25

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

62

2.39

62

2.35

大橋 淳男

東京都文京区

57

2.20

57

2.16

水元 公仁

東京都新宿区

55

2.11

55

2.08

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

45

1.76

45

1.73

1,069

41.06

1,110

41.98

 (注)1.2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

上記のほか、当社が保有している自己株式103,785株があります。

2.株式数は千株未満を切り捨てにて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」および「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9月30日現在の総議決権個数(26,036個)に本自己株式処分により増加する議決権個数(409個)を加えた数(26,445個)で除した数値です。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

 該当事項はありません。

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

 該当事項はありません。

 

8【その他参考になる事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項はありません。

 

第2【統合財務情報】

 該当事項はありません。

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

第1 事業等のリスクについて

 後記「第四部 組込情報」に記載の第151期有価証券報告書および第152期第3四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

第2 臨時報告書の提出

 後記「第四部 組込情報」に記載の第151期有価証券報告書の提出日(2023年6月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)までの間において、以下の臨時報告書を2023年7月3日に関東財務局長に提出しております。

 

(2023年7月3日提出)

1 提出理由

 2023年6月29日開催の当社第151回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金80円  総額 209,765,600円

② 効力発生日

2023年6月30日

 

第2号議案 取締役7名選任の件

大橋淳男、堀川聡、榎本公裕、髙松典助、浦田浩之、田地司、小栗道乃の7氏を取締役に選任するものであります

 

第3号議案 監査役3名選任の件

伊東義人、富井徹也、小林俊哉の3氏を監査役に選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果

賛成の割合

第1号議案

 

 

 

 

 

剰余金の処分の件

19,426

300

(注)1

可決(98.5%)

第2号議案

 

 

 

 

 

取締役7名選任の件

 

 

 

 

 

大橋 淳男

19,235

491

 

可決(97.5%)

堀川 聡

19,250

476

 

可決(97.6%)

榎本 公裕

19,517

209

(注)2

可決(98.9%)

髙松 典助

19,519

207

 

可決(99.0%)

浦田 浩之

19,518

208

 

可決(98.9%)

田地 司

19,505

221

 

可決(98.9%)

小栗 道乃

19,505

221

 

可決(98.9%)

第3号議案

 

 

 

 

 

監査役3名選任の件

 

 

 

 

 

伊東 義人

19,251

475

(注)2

可決(97.6%)

富井 徹也

19,248

478

 

可決(97.6%)

小林 俊哉

19,521

205

 

可決(99.0%)

 (注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

第四部【組込情報】

 次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第151期)

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

2023年6月30日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第152期第3四半期)

自 2023年10月1日

至 2023年12月31日

2024年2月13日

関東財務局長に提出

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 該当事項はありません。