第一部【証券情報】

 

(1)【ファンドの名称】

ひふみ年金

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

ひふみ年金(以下「当ファンド」といいます。)は、レオス・キャピタルワークス株式会社(以下、必要に応じて「委託会社」といいます。)を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社(以下、必要に応じて「受託会社」といいます。)を受託者とする契約型の追加型証券投資信託です。

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には、無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

5,000億円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

取得申込日の翌営業日※1の基準価額※2とします。

なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

当ファンドの基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

 

照会先

レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部

03-6266-0129

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

※1 営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。

※2 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。当ファンドは、1万口当りの価額で表示します。

 

(5)【申込手数料】

販売会社が定める料率とします。

 

(6)【申込単位】

1円以上1円単位

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。

 

(7)【申込期間】

2023年12月16日から2024年6月14日まで

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

(8)【申込取扱場所】

申込期間中、販売会社にて申込みを取り扱います。

販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。

販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

照会先

レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部

03-6266-0129

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 

(9)【払込期日】

各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

(10)【払込取扱場所】

取得申込を行なった販売会社にて払込みの取扱いを行ないます。

販売会社に関しては、前記(8)「申込取扱場所」照会先までお問い合わせください。

販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

(11)【振替機関に関する事項】

当ファンドの振替機関は、株式会社 証券保管振替機構です。

 

(12)【その他】

①当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合に限り取得できます。

②申込みの方法等

イ.当ファンドの取得申込みは、前述の(8)「申込取扱場所」において、申込期間中の販売会社の営業日に行なうことができます。当該受益権の価額は、お申込日の翌営業日における基準価額とします。

ロ.申込証拠金はありません。申込代金には、利息はつきません。

ハ.本邦以外の地域における発行は、ありません。

③振替受益権について

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記(11)「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記(11)「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)では、当ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムによって管理します。当ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。