第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込取扱場所
申込期間中、販売会社にて申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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照会先 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部 03-6266-0129 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |
(2)申込単位
1円以上1円単位
申込単位は、販売会社によって異なります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込価額
1口当りの発行価格は、取得申込日の翌営業日※1の基準価額※2とします。
取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
当ファンドの基準価額は、販売会社または(1)申込取扱場所の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
※1 営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。当ファンドは、1万口当りの価額で表示します。
(4)受渡方法
お客様は、お申し込みの販売会社が定める日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(5)申込手数料
販売会社が定める料率とします。
取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料で決算日の基準価額にて再投資されます。
(6)申込受付日
原則として、営業日の15時までとします。ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7)クーリング・オフ非適用
当ファンドのお取引において、「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用は、ありません。
(8)申込の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で当ファンドの受益権の取得お申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得お申込みの受付けを取り消す場合があります。
当該受付け中止以前に行なった当日の取得お申込の受付が中止された場合、お客様(受益者)がお申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にお申込みを受け付けたものとします。
2【換金(解約)手続等】
(1)換金の申込み
当ファンドのお客様(受益者)は、ファンドの設定日以降、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、受益権の換金のお申込みをすることができます。
(2)換金方法
解約(一部解約の実行請求)制度により、ご換金いただけます。
(3)換金取扱期間と受付時間
原則として、営業日の15時までとします。ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(4)大口換金の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、当ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により換金(一部解約)の金額に制限を設ける場合や換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
(5)換金の請求単位等
1口単位
お客様(受益者)は、取得申込みを取扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。解約単位につきましては、販売会社へお問い合わせください。
(6)解約価額
解約申込日の翌営業日※1の基準価額※2とします。
当ファンドの基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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照会先 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部 03-6266-0129 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |
※1 営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。当ファンドは、1万口当りの価額で表示します。
なお、税金についての詳細は、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)信託財産留保額
ありません。
(8)受渡方法
換金代金は、解約請求受付日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
(9)換金の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けを取り消す場合があります。
また、換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けが中止された場合には、お客様(受益者)は、当該受付け中止以前に行なった当日の換金のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回できます。ただし、お客様(受益者)がその換金のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のご請求(一部解約の実行の請求)を受け付けたものとします。
換金のご請求(一部解約の実行の請求)をされるお客様(受益者)は、その口座が開設されている振替機関等に対してそのお客様(受益者)のご請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(10)問い合わせ先
当ファンドの換金(解約)手続等についてご不明の点がある場合には、販売会社までお問い合わせください。
販売会社につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
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照会先 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部 03-6266-0129 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価します。
当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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対象 |
評価方法 |
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親投資信託受益証券 |
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
(注)親投資信託受益証券(マザーファンド)に属する資産の評価方法は次のとおりです。
国内株式:原則として、基準価額計算日における金融商品取引所の最終相場で評価します。
海外株式:原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
外国為替取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
③基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、原則として、委託会社で毎営業日に計算しております。
当ファンドの基準価額については、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に、1万口当りの価額で掲載されます。
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照会先 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部 03-6266-0129 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |
④追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は、ありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、証券投資信託契約締結日(2016年10月3日)から無期限ですが、下記「(5)その他 ①信託の終了」の規定に該当する場合には、それぞれの規定に基づく信託終了の日までとします。
(4)【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
イ.委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅰ)信託契約の一部解約により受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
(ⅱ)この信託契約を解約することがお客様(受益者)のため有利であると認めるとき、もしくはその他やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、上記にしたがい信託を終了させる場合には、次の手続により行ないます。
(イ)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ロ)前記(イ)の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)前記(イ)の書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行ないます。
(ニ)前記(イ)から(ハ)までの規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
(ⅰ) 信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(イ)から(ハ)までの規定による信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合
(ⅱ) 委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
ロ.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社は、その命令にしたがい、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ハ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託約款の変更」のハの書面決議に反対のお客様(受益者)の議決権の数が3分の2を超えるときに該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において、存続します。
ニ.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
イ.委託会社は、お客様(受益者)の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は、「②信託約款の変更」に定める方法以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、前項のうち、重大な事項について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託約款の変更の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様(受益者)に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.前項の書面決議において、お客様(受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。))は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れているお客様(受益者)が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様(受益者)は、書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロの書面決議は、議決権を行使することができるお客様(受益者)の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行ないます。
ホ.上記ハおよびニの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべてのお客様(受益者)が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ロからニまでの規定による手続を行なうことが困難な場合についても同様とします。
③運用報告書等の作成
委託会社は、当ファンドの毎計算期間の末日および償還時に、期中の運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れているお客様(受益者)に対して交付します。
委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、電磁的な方法により、お客様(受益者)に提供します。ただし、お客様(受益者)から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
④信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社またはお客様(受益者)は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥公告
委託会社がお客様(受益者)に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.rheos.jp/
電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約の業務を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により、事業の全部または一部を承継させることがあります。
⑧信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は、次のとおりです。
①収益分配金および償還金にかかる請求権
お客様(受益者)は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則取得申込者とします。)に原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払いのため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社において行なうものとします。受益者が、収益分配金については支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②換金(解約)請求権
お客様(受益者)は、自己の有する受益権について、換金をご請求になる権利(一部解約実行請求権)を有します。
一部解約実行請求をなさるお客様(受益者)は、その口座が開設されている振替機関等に対してそのお客様(受益者)のご請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
一部解約金は、お客様(受益者)の換金のご請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目からお客様(受益者)にお支払いします。
③繰上償還および重大な約款変更に関する書面決議権
お客様(受益者)は、当ファンドが繰上償還、信託約款の重大な変更または併合(併合にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)に対して、お持ちの受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
④反対者の買取請求権
当ファンドは、お客様(受益者)が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該お客様(受益者)に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑤帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
お客様(受益者)は、委託会社に対し、そのお客様(受益者)に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。ただし、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
イ.他のお客様(受益者)の氏名または名称および住所
ロ.他のお客様(受益者)が有する受益権の内容