第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

330,000,000

330,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2024年6月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2024年8月9日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

184,901,292

184,901,292

東京証券取引所

プライム市場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

184,901,292

184,901,292

 

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)は、次のとおりであります。

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2024年4月23日

新株予約権の数(個)※

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 21,561,017(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

4,638(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年5月27日 至 2028年12月15日(注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格         4,638

資本組入額       2,319(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

新株予約権付社債の残高(百万円)※

100,000

※  新株予約権付社債の発行時(2024年5月13日)における内容を記載しております。

(注)1 10,000個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいいます。)に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数。

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。

3 (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

(2)転換価額は、当初、4,638円とします。

(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除きます。)の総数をいいます。

 

 

 

 

既発行

株式数

発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含みます。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。

4 2024年5月27日から2028年12月15日まで(行使請求受付場所現地時間)とします。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除きます。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2028年12月15日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。

上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称します。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。

5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。

6 (1)各本新株予約権の一部行使はできません。

(2)本新株予約権付社債権者は、2028年9月30日(同日を含みます。)までは、各暦年四半期の最後の取引日(以下に定義します。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額(但し、2024年3月31日に終了した暦年四半期に関しては上記(注)3(2)記載の当初転換価額とします。)の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(但し、2024年4月1日に開始した暦年四半期に関しては2024年5月27日とします。)から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができます。

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいいます。また、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含みません。

但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義します。)が発生した場合における下記④の期間は適用されません。

① (a)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」といいます。)による当社の長期発行体格付がBBB以下であるか、(b)JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなったか、及び/又は(c)JCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間

② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除きます。)

③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

④ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含みます。)から起算して東京における15連続営業日の期間

「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のルクセンブルク及び東京における3営業日後の日から起算して東京における5連続営業日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人(以下に定義します。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値(以下に定義します。)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の97%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載の価格若しくは上記(ⅱ)記載の買値のいずれも取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいいます。

「クロージング・パリティ価値」とは、(ⅰ)10百万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ⅱ)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいいます。

「計算代理人」とは、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.をいいます。

7 (1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義します。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断します。)費用(租税を含みます。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」といいます。)に対して、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されません。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。

(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従います。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服します。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)6(2)と同様の制限を受けます。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

⑧ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。

⑨ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。

(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債に係る信託証書(以下「信託証書」といいます。)に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2024年1月1日~
2024年6月30日

184,901,292

182,146

66,722

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2024年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティ AIR

30,970

17.08

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

10,726

5.91

KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

34-6, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

9,070

5.00

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A.(東京都港区港南二丁目15番1号)

5,327

2.94

富国生命保険相互会社

東京都千代田区内幸町二丁目2番2号

4,517

2.49

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

3,655

2.02

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

2,700

1.49

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

2,512

1.39

JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南二丁目15番1号)

2,492

1.37

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

2,317

1.28

74,286

40.96

(注)1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社30,970千株、株式会社日本カストディ銀行10,726千株であります。

2 上記のほか、当社は3,557千株の自己株式を保有しております。

3 2024年4月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が、2024年4月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては、各社の2024年6月30日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

6,833

3.70

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

3,273

1.77

10,106

5.47

 

 

4 2024年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券株式会社並びにその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社及びみずほインターナショナルが、2024年5月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては、各社の2024年6月30日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

6,531

3.34

みずほ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

656

0.34

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

7,719

3.94

みずほインターナショナル

30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom

0.00

14,906

7.61

5 2024年6月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社並びにその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー及び野村アセットマネジメント株式会社が、2024年6月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては、各社の2024年6月30日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

6,515

3.41

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

1,993

1.03

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

6,800

3.68

15,308

7.67

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

普通株式

3,557,100

(相互保有株式)

普通株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

181,005,000

1,810,050

同上

単元未満株式

普通株式

339,192

同上

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

184,901,292

総株主の議決権

 

1,810,050

(注)1 証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」に1,700株(議決権17個)、「単元未満株式」に60株含まれております。

2 「単元未満株式」には、当社所有の自己保有株式23株が含まれております。

3 「完全議決権株式(その他)」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式613,800株(議決権の数6,138個)及び株式給付信託(J-ESOP)当社株式42,600株(議決権の数426個)が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社レゾナック・ホールディングス

東京都港区東新橋一丁目9番1号

3,557,100

3,557,100

1.92

3,557,100

3,557,100

1.92

 (注)株式給付信託(BBT)が保有する当社株式613,800株及び株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式42,600株については、上記の自己株式等には含まれておりません。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。