第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第31期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月28日東海財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第32期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日東海財務局長に提出

事業年度 第32期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日東海財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1月22日)までに、以下の書類を提出しております。

(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2023年6月30日に東海財務局長に提出

(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき臨時報告書を2023年10月27日に東海財務局長に提出

 

4 【訂正報告書】

訂正報告書(上記1(1)の有価証券報告書の訂正報告書)を2023年6月29日に東海財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照情報としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年1月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年1月22日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

(訂正後)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第31期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月28日東海財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第32期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日東海財務局長に提出

事業年度 第32期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日東海財務局長に提出

事業年度 第32期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日東海財務局長に提出

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日 (2024年2月13日)までに、以下の書類を提出しております。

(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2023年6月30日に東海財務局長に提出

(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき臨時報告書を2023年10月27日に東海財務局長に提出

 

4 【訂正報告書】

訂正報告書(上記1(1)の有価証券報告書の訂正報告書)を2023年6月29日に東海財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照情報としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日 (2024年2月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日 (2024年2月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。