1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

当社は、第101期事業年度第3四半期報告書(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)を2024年2月13日付で提出いたしました。これに伴い、2024年1月17日に提出した有価証券届出書について、組込情報に当該第3四半期報告書を追加するとともに、その記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

第四部 組込情報

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

第三部 【追完情報】

(訂正前)

第1【事業等のリスクについて】

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)及び四半期報告書(第101期事業年度第四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

第2【最近の経営成績の概要】

第101期第3四半期会計期間(自2023年10月1日 至2023年12月31日)における経営成績に著しい変動は見込まれませんが、現時点では決算確定前のため、変動する可能性があり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがあるため、記載しておりません。

 

【臨時報告書の提出】

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年17日)までの間において以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

<後略>

 

【自己株式の取得状況について】

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年17日)までの間において以下の自己株券買付状況報告書を関東財務局長に提出しております。

<後略>

 

(訂正後)

第1【事業等のリスクについて】

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)及び四半期報告書(第101期事業年度第四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

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【臨時報告書の提出】

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年13日)までの間において以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

<後略>

 

【自己株式の取得状況について】

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年13日)までの間において以下の自己株券買付状況報告書を関東財務局長に提出しております。

<後略>

 

第四部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

(訂正前)

有価証券報告書

事業年度

(第100期)

自2022年4月1日

至2023年3月31日

2023年6月29日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第101期第四半期)

自2023年月1日

至2023年30

20231110

関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

(訂正後)

有価証券報告書

事業年度

(第100期)

自2022年4月1日

至2023年3月31日

2023年6月29日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第101期第四半期)

自2023年10月1日

至2023年1231

202413

関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。