第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドの目的
当ファンドは、受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみ投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより、積極運用を行ないます。
②信託金の限度額
2兆円を限度として信託金を追加できるものとします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
③基本的性格
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
○商品分類
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単位型投信・追加型投信 |
投資対象地域 |
投資対象資産 (収益の源泉) |
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国内 |
株式 |
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単位型投信 |
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債券 |
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海外 |
不動産投信 |
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追加型投信 |
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その他資産 |
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内外 |
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○属性区分
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投資対象資産 |
決算頻度 |
投資対象地域 |
投資形態 |
為替ヘッジ |
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株式 |
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グローバル |
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一般 |
年1回 |
(日本を含む) |
ファミリーファンド |
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大型株 |
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日本 |
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中小型株 |
年2回 |
北米 |
ファンド・オブ・ ファンズ |
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債券 |
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欧州 |
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あり |
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一般 |
年4回 |
アジア |
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( ) |
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公債 |
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オセアニア |
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社債 |
年6回(隔月) |
中南米 |
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その他債券 |
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アフリカ |
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クレジット属性 |
年12回(毎月) |
中近東(中東) |
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なし |
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不動産投信 |
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エマージング |
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その他資産 |
日々 |
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(投資信託証券 株式 一般) |
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資産複合 |
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資産配分固定型 |
その他 |
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資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
④当ファンドの特色





(2)【ファンドの沿革】
2008年10月1日 「ひふみ投信」の信託契約締結、設定・運用開始
2012年4月20日 マザーファンドを設定し、運用の形態をファミリーファンド方式に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み

※1 「証券投資信託契約」とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めなどの内容が含まれています。
※2 「総合取引に関する契約」とは、お客様と販売会社が取引を行なう上でサービス等の内容や権利義務関係に関する事項を明確にしたものです。
※3 「投資信託受益権振替決済口座管理契約」とは、社振法に基づき口座管理機関である販売会社とお客様の権利義務関係に関する事項を明確にしたものです。
※4 「収益分配金再投資契約」とは、お客様と販売会社が当ファンドの分配金再投資に関するルールなどを定めたものです。
※5 「金銭の振込先の指定契約」とは、お客様が一部解約金、償還金等をお受取りになる口座を指定する、お客様と販売会社との契約をいいます。
②当ファンドの関係法人と関係業務
委託会社:レオス・キャピタルワークス株式会社
信託約款、有価証券届出書および有価証券報告書の作成、信託財産運用指図、目論見書および運用報告書の作成等の業務ならびに受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い、運用報告書の受益者への交付等の業務を行ないます。
※委託会社が、自己の発行した当ファンドの受益権を自らが募集するため、レオス・キャピタルワークス株式会社は、販売会社の機能も有しております。
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
信託財産の保管、管理、信託財産の計算、設定された受益権の振替機関への通知、外国証券を保管管理する外国の保管銀行への指示連絡等の業務を行ないます。
受託会社から当ファンドの資産管理業務の委託を受けた再信託受託会社は、株式会社日本カストディ銀行です。
③委託会社の概況(2023年9月末現在)
1.名称
レオス・キャピタルワークス株式会社
2.本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
3.資本金の額
322,277千円
4.会社の沿革
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2003年4月 |
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レオス株式会社として設立 |
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2003年8月 |
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投資顧問業登録(関東財務局長第1159号) |
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2003年9月 |
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レオス・キャピタルワークス株式会社に商号を変更 |
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2007年9月 |
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投資信託委託業認可取得(内閣総理大臣第80号) |
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2007年9月 |
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金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第1151号 |
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2009年2月 |
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株式会社ISホールディングスに第三者割当増資を実施 |
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2009年6月 |
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本社を東京都千代田区丸の内へ移転 |
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2020年6月
2023年4月 |
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SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社(SBIホールディングス株式会社の子会社)が当社株式の過半数を取得 東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
5.大株主の状況
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株 主 名 |
住 所 |
所有株式数 |
比率 |
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SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 |
東京都港区六本木1丁目6番1号 |
6,049,900株 |
46.96% |
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遠藤 昭二 |
千葉県千葉市稲毛区 |
1,427,300株 |
11.08% |
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藤野 英人 |
神奈川県逗子市 |
540,000株 |
4.19% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。
②投資態度
主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(2)【投資対象】
国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてレオス・キャピタルワークス株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号に定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号に定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものおよび第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号(投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合は、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
運用の基本方針
約款第15条に基づき委託会社の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
(3)投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
① 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債
を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 先物取引等は、約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は、約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行ないます。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は、次のとおりです。
当ファンドの運用執行は、ファンドマネージャーが策定し、投資政策委員会において審議・決定された「運用計画書」にしたがい、ファンドマネージャーが行ないます。また、法令、信託約款および社内規程等の遵守状況については、コンプライアンス本部が、運用リスク管理委員会においてチェックを行なっています。

<取締役会>
・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。
<チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)>
・投資政策委員会の委員長として、「基本計画書」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいます。)、「運用計画書」、分配政策等を決定します。
・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。
<投資政策委員会>(10名程度)
・代表取締役社長、取締役(社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・「基本計画書」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。
※運用部は、株式戦略部、債券戦略部の総称です。(以下同じ。)
<ファンドマネージャー>
・「基本計画書」、「運用計画書」を策定し、投資政策委員会へ提出します。
・投資政策委員会において決定された「基本計画書」、「運用計画書」にしたがって運用を行ない、運用実績について「運用実績報告書」を作成し、運用委員会および運用リスク管理委員会に提出します。
<運用委員会>(7名程度)
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャーがメンバーになり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、運用状況をチェックします。
・ファンドの運用実績および運用リスクの調査・分析等をチェックします。
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)は必要と認めた場合には、ファンドマネージャーに運用に関する指示をします。
<運用リスク管理委員会>(10名程度)
・チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、リスク管理部長、コンプライアンス部長等がメンバーとなり、原則として、月1回開催します。
・運用リスク管理委員会は、主に、以下を行ないます。
*リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、当社が運用するファンドのリスクの管理状況のチェック(運用リスクの監視、是正指摘事項の指摘、是正指示、指示事項の治癒状況監視、取締役会報告および「運用ガイドライン」の作成、改廃等)
*「運用実績報告書」等に基づく、当該ファンドの運用状況のチェック
*「ブローカーリスト」を決定し、投資政策委員会に報告
*信託財産等の定量分析および運用リスクの調査・分析のフィードバック
<投資情報交換会議>(20名程度)
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、運用部員等がメンバーとなり、原則として、週1回以上会議を開催します。
・信託財産の運用にかかわるあらゆる事項(社会・経済、政治、企業、海外動向等)について討議し、情報を交換します。ファンドマネージャーは、その討議内容を参考にして運用します。
<チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)>
・コンプライアンス面から、当社の運用業務およびコンプライアンス本部の統括を行ないます。
・投資政策委員会および運用リスク管理委員会に出席し、審議内容についてチェックします。
・コンプライアンス部およびリスク管理部の報告等に基づき、必要に応じて運用にかかわる業務改善を指示・命令します。
<トレーダー>
・トレーダーは、ファンドマネージャーからファンドに係る有価証券等の売買等の依頼を受け、取引を実行します。
・トレーダーには、法令諸規則に則り、コンプライアンスに配慮して、発注業務等を行なうことが社内規程で義務付けられています。
委託会社によるファンド関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。
また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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当社では、信託財産の適正な運用の確保および受益者との利益相反の防止等を目的として、各種社内諸規程を設けております。 |
当ファンドの運用体制等は、2023年11月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行なわないことがあります。
③収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
(5)【投資制限】
1.信託約款に定める投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資する株式等の範囲(約款第18条)
(ⅰ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、約款第17条の運用の基本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑥信用取引の指図範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行なうこととします。
⑦先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「外国の取引所」といいます。)におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託会社は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
(ⅳ)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託会社は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことを指図することができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(ⅴ)「金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的な利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(ⅵ)「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下⑨において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下⑨において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭、またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第22条の2)
デリバティブ取引については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑫有価証券の空売りの指図(約款第24条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、有価証券(信託財産により借入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬有価証券の借入れの指図(約款第25条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ)委託会社は、上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯資金の借入れ(約款第33条)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用を行なわないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内とします。
2.借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅲ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日、解約代金の入金日もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(ⅳ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅴ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
2.法令に基づく投資制限
①同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条 )
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引の取引制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業者等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行ない、又は継続することを内容とした運用を行なわないものとします。
③信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行なわないものとします。
3【投資リスク】
当ファンドは、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券(外国の証券には為替リスクもあります。)に投資いたしますので、基準価額は、大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。
投資信託は預金等とは異なります。
お客様には、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろしくお願い申し上げます。なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。
当ファンドが有する主なリスクは、次のとおりです。
[価格変動リスク]
◆国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
[流動性リスク]
◆有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、当該有価証券等を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。
[信用リスク]
◆有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。
[為替変動リスク]
◆外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。
[カントリーリスク(エマージング市場に関わるリスク)]
◆当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動するリスクがあります。エマージング市場(新興国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドの流動性リスクに関する事項
一時に多額の解約があり資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならない場合や、取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額が低下し損失を被る可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆市場の急変時等には、前記の投資方針にしたがった運用ができない場合があります。
◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◆換金性が制限される場合があります。詳しくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
◆当ファンドのお取引において、金融商品取引法第37条の6に規定された「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用はありません。
◆投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連委員会・関連部門
◆パフォーマンスの考査
①運用委員会は、ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、ファンドの運用状況をチェックするとともに、運用実績および運用助言状況等の確認を行ないます。運用リスク管理委員会は、リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、ファンドの運用リスクの調査・分析等を行ないます。
②運用部が、ファンドのパフォーマンス状況を投資政策委員会に報告します。投資政策委員会は、運用部からの報告を受けて、ファンドのパフォーマンスに関する考査(分析、評価)を行ない、運用執行部門にフィードバックします。
※運用部は、株式戦略部、債券戦略部の総称です。(以下同じ。)
◆流動性リスクの管理態勢
①運用リスク管理委員会は、流動性リスク管理態勢が適切で効果的であるかどうかを評価する流動性リスク管理担当者をリスク管理部長に任命し、運用リスク管理委員会に対し、流動性リスクに関する管理の状況と必要に応じて適切に追加的な流動性分析等が実施されているのか等について、定期的に報告させ、当社の管理態勢が適切で効果的であることを確認します。
②流動性リスク管理担当者は、流動性の程度に応じて階層に分類し、最も流動性が高い階層の閾値の下限と最も流動性の低い階層の閾値の上限を定め、モニタリングを行ないます。モニタリングにおいて上限・下限保有比率超過を確認した場合、運用リスク管理委員会に報告します。
◆運用リスクの管理
①リスク管理部は、信託財産の市場リスクや信用リスクのモニタリングや投資制限等に係る管理を行ないます。重要な問題を発見した場合、リスク管理部は、定められた部室長等に対して報告を行ないます。
②リスク管理部は、信託財産の運用リスク等の管理状況を適宜運用リスク管理委員会に報告します。リスク管理部は、運用リスクの調査・分析を行ない、運用執行部門その他関連部署へフィードバックし、指摘事項がある場合には速やかに、また運用リスク管理委員会を通じて是正の指示を行なうとともに、是正の効果をモニタリング・監視し、取締役会へ報告することにより、適切な管理を行ないます。
<投資政策委員会>
・代表取締役社長、取締役(社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・「基本計画書」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいます。)、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。
<運用委員会>
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャーがメンバーになり、原則として、毎月1回会議を開催します。
・ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、運用状況をチェックします。
・ファンドの運用実績および運用リスクの調査・分析等をチェックします。
・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)は必要と認めた場合には、ファンドマネージャーに運用に関する指示をします。
<運用リスク管理委員会>
・チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、リスク管理部長、コンプライアンス部長等がメンバーとなり、原則として、月1回開催します。
・運用リスク管理委員会は、主に、以下を行ないます。
*リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、当社が運用するファンドのリスクの管理状況のチェック(運用リスクの監視、是正指摘事項の指摘、是正指示、指示事項の治癒状況監視、取締役会報告および「運用ガイドライン」の作成、改廃等)
*「運用実績報告書」等に基づく、当該ファンドの運用状況のチェック
*「ブローカーリスト」を決定し、投資政策委員会に報告
*信託財産等の定量分析および運用リスクの調査・分析のフィードバック
<リスク管理部>
運用執行部門から独立したリスク管理部が、信託財産の市場リスクや信用リスクに係る状況のモニタリングや投資制限等に係る管理を行ないます。リスク管理部は、投資制限への抵触などに関する事項について、指摘事項がある場合には速やかに、また運用リスク管理委員会を通じて是正の指示を行なうとともに、是正の効果をモニタリング・監視し、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、コンプライアンス部長および運用部長に報告するとともに、結果を運用リスク管理委員会に報告します。
<コンプライアンス部>
コンプライアンス部は、信託財産の運用に係る法令および諸規則の遵守状況ならびに運用業務等の適正な執行の管理を行ないます。運用リスク管理委員会を通じてリスク管理部から投資制限への抵触や法人関係情報等の取得などに関する事項について報告を受けた場合、ファンドマネージャーと運用部長から提出される是正対応方法が適切かどうか判断します。
<内部監査室>
内部監査室は、内部監査の立案およびその実施を通じて、リスク管理体制を含む内部管理態勢の適切性ならびに有効性を検証し、内部管理態勢等の評価および問題点の改善方法の提言等を代表取締役社長および取締役会等に行ないます。
運用リスク管理体制図

※運用リスクに関する管理体制等は、2023年11月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考情報>


4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.0780%(税抜年0.980%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次のとおりとします。下段( )内は税抜です。
|
信託報酬率(年率) |
|||
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合計 |
委託会社 |
受託会社 |
|
|
運用会社としての機能分 |
販売会社としての機能分 |
||
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1.0780% (0.9800%) |
0.4950% (0.4500%) |
0.4950% (0.4500%) |
0.0880% (0.0800%) |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合にはその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価
②資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」とは、お客様の「ためてふやす」目標を応援させていただこうと、5年以上保有していただいている受益権(以下「長期保有受益権」といいます。)に係る信託報酬の一部を当社が還元することにより、信託報酬を実質的に割引くというものです。
当ファンドの信託財産からは、上記の信託報酬をいったん受け取らせていただきますが、長期保有受益権をお持ちのお客様の口座に、当社の自己資金から所定の応援金(還元金)を入金し、当ファンドの受益権の買付資金に充当させていただきます(原則として、現金のまま、お渡しすることはありません。)。お客様の保有受益権口数は自動的に増加することになります。
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の仕組みは、次のとおりです。
1.応援の条件等
買付けから、5年以上継続的に保有されている受益権口数に対して、当該口数に係る資産残高(信託報酬を算出するのと同じ資産残高をいいます。以下同じ。)の年率0.2%、および10年以上継続的に保有されている口数に対して、当該口数に係る資産残高の年率0.4%(以下、前者を含めて「応援率(一部還元率)」といいます。)に相当する応援金によって、次の計算式に基づく買付けを行ないます。
2.応援の実務
イ.権利確定日
買付受渡日(複数の買付けがある場合には、それぞれの買付受渡日)の5年後の応答日および10年後の応答日(以下「権利確定日」といいます。)とします。
たとえば、2024年1月16日が買付受渡日(2024年1月12日に「販売会社」の指定する銀行口座へお振込みいただいて購入申込をした場合、2024年1月15日の基準価額が適用されます。)であった場合、5年後の権利確定日は2029年1月16日、10年後の権利確定日は2034年1月16日となります。なお、うるう日(2月29日)が買付受渡日となったお客様は、5年後10年後の3月1日が権利確定日となります。
ロ.応援金の計算
権利確定日以降、日々次の算式による計算を行ないます。
1日当り応援金 = 前日の権利口数 × 前日の1万口当り基準価額 ÷ 10,000 × 応援率(一部還元率) ÷ 365日(うるう年※1は366日)(小数点第6位切捨て)
日々計算された応援金は、次のハにしたがい、お客様の口座に入金され、受益権の買付けに充当されます。
※1 うるう年とは、当ファンドの決算日である9月30日(休日の場合には翌営業日)の翌営業日から翌年の決算日までの間にうるう日を含む1年をいいます(信託報酬を算出する場合のうるう年と同じとなります。)。
ハ.応援金による買付時期
毎年4月5日および10月5日(ともに休業日の場合には翌営業日)から数えて6営業日後を受渡日として年2回、受益権の買付けが行なわれます。
権利確定日から「応援金による購入申込日」の前日までの日々計算された応援金の合計金額について、「応援金による購入申込日」の翌営業日の基準価額を適用して応援口数(応援金により買い付ける受益権口数)を算出し、その翌営業日にお客様の口座に還元させていただきます。
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」のイメージ図

3.応援口数の取扱いについて
新規にお買付けいただいた場合と同様の取扱いとさせていただきます。すなわち、「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の適用は、5年経過後となります。
4.一部解約時の対応
複数回にわたり当ファンドをご購入いただいているお客様(受益者)が、一部解約をされる場合には、買付約定日が新しい受益権からの解約となります(後入先出法)。
5.全部解約時の対応
長期保有受益権をお持ちのお客様が全部解約をされる場合には、例外的に、解約の受渡日までに付与された応援金を後日お支払いいたします。
6.応援金に係る税金等
応援金は雑所得となり、課税の対象となります。お客様それぞれのご事情に応じて、ご処理いただく必要がありますので、ご注意ください。
(詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」「③資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に係る課税」をご覧ください。)
また、応援金の権利は相続の対象外とさせていただいております。
※「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に関する用語解説
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用語 |
解説 |
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資産形成応援団 (信託報酬一部還元方式) |
5年以上保有いただいている受益権に係る信託報酬を実質的に割り引く制度をいいます。 |
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長期保有受益権 |
5年以上保有していただいている受益権をいいます。 |
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権利確定日 |
買付受渡日(複数の買付けがある場合には、それぞれの買付受渡日)の5年後の応答日および10年後の応答日をいいます。 |
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権利口数 |
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の適用を受けられる受益権口数をいいます。 |
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応援率 (一部還元率) |
5年以上保有の場合の年率0.2%、および10年以上保有の場合の年率0.4%のことをいいます。 |
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応援金 |
権利口数に係る資産残高に応援率を乗じて算出される金額をいいます。 |
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応援口数 |
応援金により買い付けた受益権口数をいいます。 |
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買付約定日 |
購入申込をした翌営業日。基準価額適用日ともいいます。 |
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買付受渡日 |
お客様の口座において口数が増加する日をいいます。買付約定日(=基準価額適用日)の翌営業日をいいます。 |
(4)【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、当ファンドから支弁します。なお、これらの費用は、原則として発生のつど、当ファンドが実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
②当ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0055%(税抜0.005%)以内)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支弁します。
なお、監査費用は監査法人との契約条件の見直しにより変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドに係る費用
・ 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・ 信託事務の処理に要する諸費用
・ 信託財産に関する租税
・ 外貨建資産の保管等に要する費用 など
※手数料等の合計金額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
ご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。
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照会先 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター 03-6266-0123 営業日の9時~17時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人のお客様(受益者)に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、確定申告は不要となります。特別分配金(元本払戻金)には課税されません。
なお、確定申告を行ない総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行なうことができます。また、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
当ファンドに配当控除の適用はありません。
なお、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益については譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
また、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式の譲渡損との相殺が可能となります。
[源泉徴収を選択する特定口座でのお取引について]
・当ファンドの一部解約時および償還時の譲渡所得に対する所得税・地方税については、源泉徴収が行なわれるため確定申告は不要となります。
・当ファンドの収益分配金を特定口座に受け入れて、同年に発生した当ファンドの譲渡損失と通算を行なうことができます(確定申告不要)。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA」の適用対象です。
満18歳以上の方を対象とした非課税制度「NISA」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。また、18歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ジュニアNISAの投資可能期間は2023年で終了しますのでご注意ください。なお、「NISA」「ジュニアNISA」ともに、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
詳しくは下記照会先にお問合せください。
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照会先 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター 03-6266-0123 営業日の9時~17時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |
※「つみたてNISA」をご利用の場合
当ファンドは「つみたてNISA」の適用対象となります。「つみたてNISA」をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」「ジュニアNISA」と同様に、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
また、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年においてその両方を併用した投資は行なえません。
※当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人のお客様(受益者)に対する課税
法人のお客様が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。
また、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
なお、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
〈注1〉個別元本について
ⅰ お客様ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は、含まれません。)がそのお客様の元本(個別元本)にあたります。
ⅱ お客様が当ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、そのお客様が追加信託を行なうつど、そのお客様の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ⅲ お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後のそのお客様の個別元本となります。
〈注2〉収益分配金の課税について
ⅰ 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
ⅱ お客様が収益分配金を受け取る際
イ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本と同額の場合またはそのお客様の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に係る課税
資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)によるお客様への応援金(還元金)は、雑所得となります。
雑所得は、他の所得と合算し、1年間の総所得を求め、確定申告によって最終的に納める税金を計算します。ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万円以下であるお客様の場合には、確定申告をする必要がありません。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。
