(注)2024年4月25日開催の取締役会決議により、2024年6月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は31,680,000株増加し、42,240,000株となっております。
(注)1.2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は10,990,704株増加し、14,654,272株となっております。
2.2024年7月16日をもって、当社株式は東京証券取引所スタンダード市場から同取引所プライム市場に市場変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.株式分割(1:1,500)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,830円
引受価額 1,683.60円
資本組入額 841.80円
払込金総額 622百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,683.60円
資本組入額 841.80円
割当先 株式会社SBI証券
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.譲渡制限付株式報酬
発行価格 11,990円
資本組入額 5,995円
割当先 当社の従業員4名
6.有償一般募集
発行価格 15,228円
引受価額 14,266.20円
資本組入額 7,133.10円
払込金総額 3,851百万円
7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 14,266.20円
資本組入額 7,133.10円
割当先 株式会社SBI証券
8.2024年6月1日付で1株につき4株の割合で株式分割し、発行済株式総数が10,990,704株増加しております。
(注)自己株式38,272株は、「個人その他」欄に382単元及び「単元未満株式の状況」欄に72株を含めて記載してております。
2024年4月30日現在
(注)1.上記株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 186,700株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 47,300株
2.2023年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2023年10月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
(注)1.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式72株が含まれております。
2.2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の事項は、当該分割前の株式数を記載しております。
2024年4月30日現在
(注)2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の事項は、当該分割前の株式数を記載しております。
該当事項はありません。
(注)1.取締役会(2023年12月21日)の自己株式の取得に関する決議内容のうち、株式の種類および総数以外の事項は次のとおりであります。
(1)取得を行う理由 資本効率の向上を実現するとともに、当社及び当社グループの役職員に付与された信託型ストックオプションの行使に伴い当社株主となる当該役職員の一部の納税資金確保等のため当社株式売却の機会を提供し株式市場における需給への影響を回避するため
(2)取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
2.当社は、2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の事項は、当該分割前の株式数を記載しております。
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当社は、2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の事項は、当該分割前の株式数を記載しております。
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2.当社は、2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度における株式数については当該株式分割前の株式数で、当期間における株式数については当該株式分割後の株式数でそれぞれ記載しております。
当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化や事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。当社の配当に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、業績の推移、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。当社は現在まで、一層の事業拡大を目指すことが株主に対する利益還元になると考えており、内部留保の充実を図る方針でございましたが、2023年8月25日に創立8周年を迎えました。「8」という数字は当社のアイデンティティや理念を表す数値として大切にしていることから総額約2億円の記念配当を実施いたしました。今後については、業績の状況と今後の事業環境を勘案し企業基盤の強化のための内部留保にも配慮したうえで方針を決定いたします。そのため、今後の配当実施の可能性及び実施時期等につきましては未定であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ、取引先、従業員、サービス利用者等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安定的な企業価値向上のためには、監査等委員会制度及び執行役員制度を採用し、経営の意思決定や監督と業務執行の分離化を図り、迅速かつ効率的な経営を実現させたうえで、経営の健全性と透明性を確保することが経営上の最重要課題の一つであると捉えております。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るため、2023年7月27日開催の第8回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)が取締役会の構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めることで、経営の透明性・意思決定の迅速化の向上を図っております。また、指名報酬委員会を設置することで、取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定手続きにおける客観性・透明性・公正性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。そのほか、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任を可能とし、取締役会による適切な監督の下、業務執行の迅速化と効率化を図っております。
当社は、会社の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その他として指名報酬委員会、経営会議を設けております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。
(a)取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員3名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、当社経営上の意思決定機関として、法令・定款及び取締役会規程に基づく重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員の業務執行の監督を行っております。
(b)監査等委員会
監査等委員会は、取締役3名で構成され、3名すべて社外取締役であります。毎月開催される監査等委員会に加え、必要に応じて臨時委員会を開催しております。各監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、構成員として取締役会での議決権を持つことで、取締役会の業務執行の監督を行っております。また、財産の状況の調査、会計監査人の選解任や役員報酬に係る権限の行使等を通じて、取締役の職務執行及び内部統制システムに関わる監査を行っております。
各監査等委員は、取締役の業務執行に関する意思決定の適合性・妥当性、内部統制システムの構築・運営、会計監査人の監査の方法及び結果について監査を行い、会計監査人の選解任の要否について検討しております。
(c)会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
(d)指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員で構成し、過半数は独立社外取締役となっております。指名報酬委員会は、取締役会の諮問または委任を受けて、取締役等の選解任に関する事項、代表取締役等の選定・解職に関する事項、取締役等の報酬に関する事項等について審議し、答申または取締役会から委任された事項の決定を行っております。
(e)経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置しております。出席者は代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び代表取締役が必要と認めた者で構成され、原則として毎月1回開催しております。経営会議においては、経営に関する重要事項の審議及び決議等を行っております。また、常勤監査等委員も経営会議に参加し、経営会議の運営状況を監視しております。
b.当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりとなります。

③ 内部統制システムの整備状況
a. 当社グループの取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
(a) 法令及び定款等の遵守が企業活動の基盤であることを認識し、当社グループの取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制を構築する。
(b) 取締役、執行役員及び使用人が、法令及び定款を遵守し行動するよう、コンプライアンスに係る規程を整備し、継続的な研修の実施や適時の社内周知等コンプライアンス意識の醸成に努める。
(c) 監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という)は、法令及び監査等委員会が定めた監査方針に基づき、取締役会及び重要会議への出席、業務執行状況の調査を通じて、取締役の職務執行を監査する。
(d) 内部監査室(又は内部監査担当者。以下「監査室」と総称する。)は、会社方針や業務規程、マニュアル等各種社内規程に基づき当社グループの監査を実施し、当該結果を取締役及び監査等委員会に対して速やかに報告・提言する。
(e) 当社グループで就業する全ての者が、コンプライアンス上疑義のある行為を通報できる体制として内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、適正に運用する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する情報は、法令及び「文書取扱規程」等の社内規程に基づき適切に作成、保存及び管理する。
c. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社グループのリスク管理のため、「リスク管理規程」に基づき、定時又は必要に応じてリスク管理委員会を開催し、リスクの洗い出し、管理方法の協議及びリスクの最小化に努める。
(b) リスク管理委員会において協議された重要事項は、必要に応じて取締役会に報告する。
(c) 経営会議における業務執行状況の報告等を通じ、新たなリスクの発生可能性を把握し、必要な場合は代表取締役から各関連部署に示達するとともに、迅速な危機管理対策を実施できる体制を整備する。
d. 当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定款及び「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行の状況を監督する体制を構築する。
(b) 取締役、執行役員及び事業部責任者等で構成する経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行上の重要課題について報告、検討及び決定を行う。
e. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a) 当社子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ全体の経営の適正かつ効率的な運営に資するため、事業提携や社内協業を通じて企業集団として統制環境の統一に努める。
(b) 財務報告に関する基本方針を定め、グループ全体の財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。
(c) 子会社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備する。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに、当該使用人に対する指示の実効性の確保等に関する事項
(a) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。
(b) 監査等委員会の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他の上長等の指揮命令を受けない。
(c) 監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会からの指示に基づき、他部門へ協力体制の確保を依頼することができる。また、監査等委員会からの指示に基づき、社内の重要会議等への出席や重要文書の閲覧を行うことができる。
(d) 監査等委員会の職務を補助する使用人の人事考課や懲戒処分の決定には、監査等委員会の同意を得なければならない。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(a) 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に説明を求めることができる。
(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、当社及びグループ会社の業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に遅滞なく報告する。
(c) 監査等委員会は必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる。
(d) 監査室は、実施した内部監査の結果について、遅滞なく監査等委員会に報告する。
(e) 内部通報窓口管掌部門は、内部通報制度による通報の状況について、監査等委員会に報告する。
(f) 取締役、執行役員及び使用人から監査等委員会への報告は、常勤監査等委員への報告をもって行い、常勤監査等委員はその他の監査等委員に当該報告を行う。
(g) 監査等委員会は、必要に応じて取締役、執行役員及び使用人に業務に関する報告及び指摘事項に対する改善の状況に関する報告を求める。
h. 子会社の取締役及び使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員会は、子会社から報告を受けた当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人から報告を求めることができる。また、必要に応じて子会社の取締役及び使用人から直接報告を求めることができる。
i.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対して不利益な扱いをすることを禁止する。
j.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務を執行する上で、当該職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
k.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 常勤監査等委員は、代表取締役社長との定期的な意見交換を実施し、監査上の重要課題等につき相互理解を深める。
(b) 監査等委員は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに使用人から情報を収集することができる。
(c) 監査等委員は、会計監査人及び内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて報告を求めることができる。
(d) 監査等委員は、監査等委員会としての意見形成が可能となるよう相互に連携する。
l. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
(a) 「反社会的勢力対応・調査マニュアル」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業や団体、個人とはいかなる取引も行わない。
(b) 反社会的勢力への対応については、顧問弁護士及び所轄警察署と緊密な連携の下、迅速に対応できる環境を整え、また、反社会的勢力に関する動向の把握に努める。
(c) 当社所定の標準契約書式に反社会的勢力排除条項を盛り込み、反社会的勢力の不当要求防止に関する社内研修を実施する等、継続的に反社会的勢力排除に取り組む。
当事業年度において当社は取締役会を21回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)靱江佑介及び倉本勤也の2名は、2023年7月27日開催の第8回定時株主総会において選任されたため、同日以後に開催された取締役会における出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、内規に従い、法定に関する事項、重要な業務に関する事項、経理に関する事項、人事に関する事項等であります。
当事業年度において当社は指名報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
指名報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役会の諮問または委任を受けて、取締役等の選解任に関する事項、代表取締役等の選定・解職に関する事項、取締役等の報酬に関する事項等について審議いたしました。
⑥ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、「リスク管理規程」を制定し、その全社的な推進や必要な情報の共有化等を検討する体制の強化を図っております。役員を中心とするメンバーにより構成されるリスク管理委員会を設置し、原則として半期に一度以上の頻度で開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。さらに、地震、火災等の災害などの有事の際には、代表取締役をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとることを規定し、不測の事態に備えております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。管理部担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を推進・管理しております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、内部通報制度を設けております。
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、「情報システム管理運用規程」を定め、職務権限規程に応じてアクセス権限を設けて管理しております。また、個人情報保護法に対応するため、個人情報の適正な取り扱いと厳格な管理を的確に行っております。当社の情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。
当社と社外取締役及び監査等委員である取締役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員である取締役全員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の進行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑮ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査等委員である取締役、子会社取締役、子会社監査役及び執行役員等であり、保険料につきましては、取締役会の承認を踏まえ、会社負担としております。なお、故意又は法令違反に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
男性
(注) 1.取締役澤博史氏、倉本勤也氏、平塚睦美氏及び横山隆氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年7月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は3名で高原英実、露木雅、川上昂士で構成されております。
6.2024年6月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は独立社外取締役を4名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と資本業務提携契約を締結している株式会社デジタルプラスの社外取締役でありますが、同社と当社の間には取引関係はございません。また提出日現在当社株式(1,100株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役倉本勤也氏は、会社役員等としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の見識を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在当社株式(1,200株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月1回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年7月27日開催の第8回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当事業年度において、当社は監査等委員会設置前に監査役会を4回、移行後に監査等委員会を14回開催し、監査役及び監査等委員は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行い、原則として月1回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
また、監査等委員は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。なお、監査等委員会設置会社移行前は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成され、移行後は監査等委員(常勤)2名、監査等委員(非常勤)1名の合計3名で構成されております。
当事業年度において、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
※ 2023年7月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
監査役会及び監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役及び監査等委員(常勤)の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査担当者との意思疎通・情報交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、当社全体を継続的に監査しております。内部監査担当者は、業務が法令及び定められた社内規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等
内部監査担当者は、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っており、必要に応じて情報交換を行う体制をとっております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は監査結果を代表取締役に報告するとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に監査の状況等の情報を共有し、取締役会においても監査の結果を報告をしております。また監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2024年4月期以降の1年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 石原 鉄也
公認会計士 渡部 興市郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、会計士試験合格者等9名、その他11名であります。なお、上記その他には米国公認会計士及びITエキスパート(IT監査担当専門職)を含んでおります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ. 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ. 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ. 処分理由
・他社の訂正報告書の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第8期連結会計年度の連結財務諸表及び第8期事業年度の財務諸表 東陽監査法人
第9期連結会計年度の連結財務諸表及び第9期事業年度の財務諸表 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(ア) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
i 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
ii 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(イ) 当該異動の年月日
2023年7月27日
(ウ) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年11月28日
(エ) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(オ) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2023年7月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業拡大に伴い監査時間が増加傾向にあり、そして、監査費用のさらなる上昇が見込まれること等を考慮し、会計監査人を見直すことにいたしました。その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、新たに太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
(カ) 上記(オ)の理由及び経緯に対する意見
i 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
ii 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(注)1.前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬5百万円が含まれております。また、当連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、当連結会計年度に係る追加報酬9百万円が含まれております。
2.前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新株式発行に伴うコンフォートレター作成業務及び監査業務の引継ぎにかかる費用であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査状況を踏まえたうえ、報酬額は、会計監査人の監査の独立性を確保して、当社の規模、リスクの状況等に応じた監査体制、監査時間等での監査品質を維持した監査計画を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について取締役会で定めております。今般、2024年7月29日開催の第9回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、又は、譲渡制限付株式を報酬等として付与することのご承認をいただいております。承認を経た上で、同日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を一部改訂いたしました。
改訂した内容は以下のとおりであります。
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、業績及び貢献度並びに役位、職責等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、取締役会において決定する。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、役割及び貢献度等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定する。したがって、監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は株主総会で決議された枠の範囲内において監査等委員会にある。
2. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
金銭による固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合については、当社の企業価値の持続的な向上を図る健全なインセンティブとして機能するよう、適切に設定する。
3. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。譲渡制限付株式報酬の取締役への具体的な支給時期または条件に関して、監査等委員でない取締役については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議に基づく報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額500百万円以内(うち社外取締役については100百万円以内)(2023年7月27日株主総会決議)、監査等委員である取締役が年額100百万円以内(2023年7月27日株主総会決議)であります。当該定時株主総会決議時点の取締役員数(監査等委員である取締役を除く。)は4名、定款上の員数は7名以内、監査等委員である取締役は3名、定款上の員数は4名以内であります。
また、上記報酬枠の内枠で、2024年7月29日開催の第9回定時株主総会決議により、取締役に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、監査等委員である取締役以外の対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間25,000株以内(うち社外取締役分は年間500株以内)、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額1百万円以内)、監査等委員である対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間1,500株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額3百万円以内と決議しております。当該定時株主総会決議時点の取締役員数(監査等委員である取締役を除く。)は4名、定款上の員数は7名以内、監査等委員である取締役は3名、定款上の員数は4名以内であります。
(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしており、取締役会として当社が定める決定方針に沿うものであると判断しております。
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、中長期的な企業価値向上の観点から安定的・長期的な取引関係の維持・強化等のために保有する株式を純投資目的以外の株式として区分し、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式に区分しております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式を保有するにあたっては、その保有がステークホルダーとの関係強化をもたらし、中長期的視点で当社の企業価値向上に資するものかどうか等を検討しております。
保有株式については、当社取締役会において、個別銘柄ごとに保有目的の適切性や保有に伴う便益及びリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を検証しております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。