(連結の範囲の重要な変更)
当第3四半期連結会計期間より、連結子会社であったインヴァストキャピタルマネジメント株式会社の清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。なお、連結の範囲から除外するまでの期間損益は当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含めております。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「営業外収益」または「営業外費用」に計上しておりました「組合投資利益」及び「組合投資損失」を「営業収益」としての「組合投資利益」または「営業収益」より差し引く費用としての「組合投資損失」として計上する方法に変更しました。
これは、当社と連結子会社との会社分割により当社が承継した事業より発生する損益について、当社の事業活動内容に照らしより適切な表示とするために行ったものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間において、「営業外費用」の「組合投資損失」として表示していた73百万円は、「営業収益」より差し引く費用としての「組合投資損失」として組替えております。
※1.担保資産及び担保付債務
当社の連結子会社において、担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記の担保の他、インヴァスト証券株式会社は金融機関と顧客区分管理信託契約に係るインヴァスト証券株式会社の信託受益権に対し当該金融機関を質権者とする質権を設定しております。
当社の連結子会社において、債務保証の極度額および担保付負債は、次のとおりであります。
※2.外為取引未収入金
外為取引未収入金の主な内訳は、外国為替証拠金取引に係る評価損益及び未収スワップポイント等であります。
※3.外為取引未払金
外為取引未払金の主な内訳は、外国為替証拠金取引に係る評価損益及び未払スワップポイント等であります。
※4.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第46条の5第1項
5.当社の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約等を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1.トレーディング損益の内訳
※2.取引関係費の内訳
※3.不動産関係費の内訳
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
なお、のれんの償却額はありません。
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
表示方法の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より、従来「営業外収益」または「営業外費用」に計上しておりました「組合投資利益」及び「組合投資損失」を「営業収益」または「営業収益」より差し引く費用としての「組合投資損失」として計上する方法に変更しております。
この結果、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、表示方法の変更を反映した遡及処理を行っており、従来の方法に比べて、国内金融事業の純営業収益及びセグメント利益が73百万円それぞれ減少しております。
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1.トレーディング損益等の金融商品収益の内訳は四半期連結損益計算書のトレーディング損益及び金融収益であります。その他の内訳は金融費用、組合投資利益及び組合投資損失であります。
2.「調整額」は次のとおりであります。
(1) 純営業収益の調整額△109百万円はセグメント間取引消去であります。
(2) セグメント利益の調整額△79百万円はセグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1.トレーディング損益等の金融商品収益の内訳は四半期連結損益計算書のトレーディング損益及び金融収益であります。その他の内訳は金融費用、組合投資利益及び組合投資損失であります。
2.「調整額」は次のとおりであります。
(1) 純営業収益の調整額△106百万円はセグメント間取引消去であります。
(2) セグメント利益又は損失の調整額△91百万円はセグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益又は損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
前連結会計年度末と比べ著しい変動はありません。
(1) 通貨関連
前連結会計年度末(2023年3月31日)
時価の算定方法:取引先銀行の提示したレートに基づき評価を行っております。
当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)
時価の算定方法:取引先銀行の提示したレートに基づき評価を行っております。
(2) 有価証券関連
前連結会計年度末(2023年3月31日)
時価の算定方法:前連結会計年度末の時価は有価証券関連CFD取引相場を使用しております。
当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)
時価の算定方法:当第3四半期連結会計期間末の時価は有価証券関連CFD取引相場を使用しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更、並びに臨時株主総会招集のための基準日設定)
当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会において、株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更について付議すること、並びに本臨時株主総会の招集のための基準日について決議いたしました。その主な内容は次のとおりであります。
なお、株式併合を実施した結果、当社株式は東京証券取引所における上場廃止基準に該当することになり、2024年3月27日から2024年4月24日までの間、整理銘柄に指定された後、2024年4月25日をもって上場廃止となる予定であります。
1.株式併合の目的及び理由
(1) 株式併合の概要
今般当社は、当社の株主を、当社の支配株主である合同会社TKC(以下、「TKC」といいます。)のみとし、当社株式を非公開化するための手続として株式併合(以下、「本株式併合」といいます。)を実施する予定です。なお、当社の代表取締役社長であり、TKCの代表社員である川路猛氏(以下、「川路氏」といいます。)は、本株式併合後も継続して当社の経営にあたることを予定しております。
本株式併合により、当社の株主はTKCのみとなり、TKC以外の株主の皆様の保有する株式の数は、全て1株未満の端数となる予定です。本株式併合により生ずる1株未満の端数については、会社法(2005年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条第2項の準用する同法第234条第2項及び第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、当社が買い取ることを予定しており、その買取りに係る代金を端数が生じた株主の皆様に対して交付する予定です。この場合の買取価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である2024年4月29日の最終の当社の株主名簿においてTKC以外の株主の皆様が保有する当社株式の数(以下、「基準株式数」といいます。)に1,150円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。
2.株式併合の内容
(1) 併合する株式の種類
普通株式
(2) 併合比率
当社株式について、1,105,350株を1株に併合いたします。
(3) 減少する発行済株式総数
5,876,292株
(4) 効力発生前における発行済株式総数
5,876,297株
(注) 当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、2024年4月26日付で自己株式34株(2024年1月31日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当)を消却することを決議いたしましたので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
(5) 効力発生後における発行済株式総数
5株
(6) 効力発生後における発行可能株式総数
20株
(7) 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理より株主に交付されることが見込まれる金銭の額
上記「1.株式併合の目的及び理由」の「(1) 株式併合の概要」に記載のとおり、本株式併合により、当社の株主はTKCのみとなり、TKC以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、1株未満の端数となる予定です。
当該1株未満の端数に相当する数の株式については、当社株式が2024年4月25日をもって上場廃止となり、市場株価のない株式となる予定であることから、競売によって買付人が現れる可能性が期待できないこと等を踏まえ、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項及び同条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、当社が買い取ることを予定しており、その買取りに係る代金を、1株未満の端数が生じた株主の皆様に対して交付する予定です。
この場合の買取価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、基準株式数に1,150円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。
3.株式併合の日程
4.当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象
当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、2024年4月26日付で自己株式34株(2024年1月31日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当)を消却することを決議いたしました。なお、当該自己株式の消却は、本臨時株主総会において、本株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件としており、消却後の当社の発行済株式総数は、5,876,297株となります。
5.上場廃止予定日
上記「1.株式併合の目的及び理由」の「(1) 株式併合の概要」に記載のとおり、当社は、本臨時株主総会において株主様のご承認をいただくことを条件として、当社の株主をTKCのみとする予定です。その結果、当社株式は、東京証券取引所スタンダード市場の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。
日程といたしましては、2024年3月27日から2024年4月24日まで整理銘柄に指定された後、2024年4月25日をもって上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社株式をスタンダード市場において取引することはできません。
6.単元株式数の定めの廃止について
(1) 廃止の理由
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要性がなくなるためです。
(2) 廃止予定日
2024年4月30日
(3) 廃止の条件
本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案及び単元株式数の定めの廃止に係る定款一部変更に係る議案(下記「7.定款の一部変更について」をご参照ください。)が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件とします。
7.定款の一部変更について
(1) 定款変更の目的
本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社普通株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は20株となるところ、かかる点をより明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当該事項に関する現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生し、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主はTKCのみになる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生した場合、当社の株主はTKCのみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第14条(定時株主総会の基準日)及び現行定款第16条(電子提供措置等)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2024年6月に開催を予定している定時株主総会開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取扱う予定です。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。なお、当該定款変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年4月30日に効力が発生するものとします。
(下線は変更部分を示します。)
(3) 定款変更の日程