第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,763,632,000

4,763,632,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年2月13日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,179,308,000

1,179,308,000

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数100株

1,179,308,000

1,179,308,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)

当社は、2023年9月8日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員(これらに勤務する出向者を含む。)に対し、有償ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集要項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしました。また、2023年10月6日開催の当社取締役会において、会社法第243条の規定に基づき、2023年10月31日に当該新株予約権を割り当てることを決議いたしました。

決議年月日

2023年10月6日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役・監査役     7名

当社従業員         253名

当社子会社取締役 ・監査役  9名

当社子会社従業員      149名

新株予約権の数※

38,352個 (注) 1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 3,835,200株

新株予約権の行使時の払込金額※

319.4円 (注) 2

新株予約権の行使期間※

2026年6月1日から2027年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格  319.4円

資本組入額 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件※

1. 新株予約権者は、当社の中期経営計画に掲げる以下のアからウの財務目標が全て達成された場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。

   ア 2026年3月期の連結損益計算書における経常収益:2,500億円

   イ 2026年3月期の連結損益計算書における経常利益:450億円

ウ 2026年3月期の連結貸借対照表及び連結損益計算書に基づいて計算される自己資本利益率(RОE):8%

なお、上記の業績条件の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書の数値を参照するものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。

2. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(これらに勤務する出向者を含む。)であることを要する。

3. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

4. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

5. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注) 3

 

※新株予約権の発行時(2023年10月31日)における内容を記載しております。

(注)1.付与株式数の調整

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

 

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価格

調整前行使価格

×

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価格

調整前

行使価格

×

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。) を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。) の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

  2023年10月1日~
  2023年12月31日

1,179,308

30,724

30,724

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

11,788,421

1,178,842,100

単元未満株式

普通株式

465,800

発行済株式総数

1,179,308,000

総株主の議決権

11,788,421

 

(注)1.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式5,567,923株(議決権の数55,678個)が含まれております。

3.当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容を確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

2023年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社セブン銀行

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

100

100

0.0

100

100

0.0

 

(注)役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は、上記の自己保有株式には含めておりません。

 

2 【役員の状況】

 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。