2026年2月20日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2026年2月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式
併合」といいます。)を実施するものであります。
①併合の割合
当社株式401,450株を1株に併合いたします。
②本株式併合の効力発生日
2026年3月25日
③効力発生日における発行可能株式総数
28株
第2号議案 定款一部変更の件
①第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の規定に基づき、当社株式の発行可能株式総数は28株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
②本臨時株主総会における本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所グロース市場において取引することはできなくなるため、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③本臨時株主総会における本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
④当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続きを円滑に実施するため、会社法第124条第3項の規定に基づき、現行定款第11条(基準日)に定時株主総会の基準日を定めておりますが、本臨時株主総会における本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者及びトーマス氏の2名のみとなりますので、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そのため、定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力発生が生じた場合、2026年3月に開催を予定しております定時株主総会につきましては、開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。
⑤本臨時株主総会における本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者及びトーマス氏の2名のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 株式併合の件 |
26,961 |
80 |
- |
(注) |
可決 99.7 |
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第2号議案 定款一部変更の件 |
26,963 |
78 |
- |
(注) |
可決 99.7 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上