4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者または使用人との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実または与えると予想される事実は、ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
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(a)名称 |
(b)資本金の額 (2023年3月末現在) |
(c)事業の内容 |
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三井住友信託銀行株式会社 |
342,037百万円 |
「銀行法」に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)」に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託者の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金:51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
該当事項は、ありません。
当ファンドの委託会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社は、自己が発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」としての機能も兼ねています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行ないます。
(2)販売会社
受益権の募集の取扱い・信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。