1【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

2025年10月8日(A種普通株式一部売却日)

2025年10月21日(B種普通株式発行日)

 

(2)当該事象の内容

  当社とサウジアラビアン・オイル・カンパニー(以下、「サウジ・アラムコ社」という。)は、ラービグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル・カンパニー(以下、「ペトロ・ラービグ社」という。)の財務構造を改善し、同社の再建プランを支援するため、2024年8月7日付で締結した株式売買契約に基づき、当社からサウジ・アラムコ社へペトロ・ラービグ社株式(A種普通株式(注1))を一部売却し、当社が同株式売却で得た資金はペトロ・ラービグ社に全額を再拠出すること、及びサウジ・アラムコ社も当該資金と同額を同社に追加拠出することを決定しておりました。また、当社及びサウジ・アラムコ社は、当該資金拠出をペトロ・ラービグ社が新たに発行するB種普通株式(注2)を引き受ける手法により実施することに合意し、おのおのペトロ・ラービグ社との間で2025年8月30日に新株引受契約を締結いたしました。

  2025年10月8日に当社によるサウジ・アラムコ社へのA種普通株式売却が完了し、2025年10月21日に当社及びサウジ・アラムコ社はペトロ・ラービグ社が発行したB種普通株式を引き受けました。

 

 ① A種普通株式の一部売却に伴う連結決算におけるその他営業収益の計上

  連結決算では、2026年3月期第3四半期連結会計期間において、売却収入と売却対象であるペトロ・ラービグ社のA種普通株式の持分法適用後の簿価との差額などによる株式売却益約500億円をその他の営業収益として計上する見込みであります。なお、個別決算においては、前事業年度にサウジ・アラムコ社との株式売買契約上の売却価格に基づき関係会社株式売却損失引当金を計上していることから、当事業年度の個別業績への影響は軽微であります。

 

② 新たに引き受けたB種普通株式に係る連結決算における金融費用の計上及び、個別決算における特別損失の計上

  連結決算では、2026年3月期第3四半期連結会計期間において、B種普通株式について、発行当初から数年間の配当猶予期間が設定されていることから、会計基準に基づく公正価値の測定を行った結果、支払対価との差額となる株式評価損約150億円を金融費用として計上する見込みであります。また、個別決算においては、株式評価損約170億円を特別損失として計上する見込みであります。

 

(注1)議決権のある普通株式で、今回のB種普通株式の発行によりA種普通株式と名称変更されました。

(注2)議決権がなく、配当金に関しては2028年以降、年ごとに異なる割合で一定の権利が付与されるなどの特
    徴があります。

 

(3)当該事象の損益に与える影響額

当該事象の発生により、連結決算では、2026年3月期第3四半期連結会計期間において、株式売却益約500億円をその他の営業収益、株式評価損約150億円を金融費用として計上し、税引前損益としては約350億円の利益を計上する見込みであります。また、個別決算では、2026年3月期第3四半期会計期間において、株式評価損約170億円を特別損失として計上する見込みであります。なお、上記損益影響額については、現時点で入手可能な情報を基に見積もっており、確定額ではありません。