2025年10月6日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)における募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)が決議され、これに従って当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出し、また、本海外募集の発行数及び募集条件その他本海外募集に関し必要な事項が2025年10月15日に決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、同日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、本海外募集に係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。