2023年11月10日に提出いたしました有価証券届出書に添付しております定款について、2023年6月30日改正の内容が正しく反映されていないことが判明したことから、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
定款
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(訂正後)
(自己株式の取得)を削除
(訂正前)
第8条~第25条(条文省略)
(訂正後)
第7条~第24条(現行どおり)
(訂正前)
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(訂正後)
(取締役会の決議の省略)を削除
(訂正前)
第27条~第45条(条文省略)
(訂正後)
第25条~第43条(現行どおり)
(訂正前)
(期末配当金)
第46条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
(訂正後)
(剰余金の配当)
第44条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
2 当会社は、毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主または登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)をすることができる。
3 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(訂正前)
(中間配当金)
第47条 当会社は取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(訂正後)
(中間配当金)を削除
(訂正前)
(期末配当金等の除斥期間)
第48条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。
(訂正後)
(配当金等の除斥期間)
第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の配当金には利息をつけない。
(訂正前)
附則
(電子提供措置等)
第15条 (電子提供措置等)の新設は、当会社が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株式)を発行している会社となった日をもって効力を生ずるものとし、その効力の発生日をもって本条を削除する。
(訂正後)
附則
(電子提供措置等)
第14条 の新設は、当会社が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株式)を発行している 会社となった日をもって効力を生ずるものとし、その効力の発生日をもって本附則を削除する。