(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第48期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月27日 関東財務局長に提出
事業年度 第49期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)2023年8月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第49期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)2023年11月10日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2023年6月29日に、また、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を2023年11月7日に、また、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を2024年1月30日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第48期事業年度)及び四半期報告書(第49期第1四半期及び第2四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年2月6日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第48期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月27日 関東財務局長に提出
事業年度 第49期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)2023年8月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第49期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)2023年11月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第49期第3四半期(自2023年10月1日 至2023年12月31日)2024年2月9日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2023年6月29日に、また、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を2023年11月7日に、また、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を2024年1月30日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第48期事業年度)及び四半期報告書(第49期第1四半期、第2四半期及び第3四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月9日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。