代表取締役会長兼社長髙宮一雅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び賃貸資産、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2024年3月期第2四半期の決算手続において、当社社員1名(以下「当該社員」という。)によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023年11月2日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点(以下「当該拠点」という。)における他の不正行為の存否に関する事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社における類似事案の存否に関する事実関係の調査、財務諸表への影響の調査を進めて参りました。
社内調査委員会から2023年12月14日付で調査報告書を受領し、当該拠点の販売取引の一部において、①営業所の決算を良く見せるために特定の取引先の3期間の売上について実際の出荷内容とは異なる内容の売上を基幹システム上に計上するという不適切な会計処理、②自己の営業活動を行いやすくするために行う実態と異なる数量・単価を登録する事による売上操作(以下「本件不正行為」という。)が行われていたとの報告を受けました。また、当該拠点においては、当該社員及び他の社員による本件不正行為以外の不正行為は認められなかったこと、当該拠点以外の当社全般及び関連会社においては、本件不正行為と類似する事案の発生の可能性は相当程度小さいと判断することについても報告を受けました。
当社は、本件不正行為による当社の過年度財務諸表への影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2024年3月期第2四半期の財務諸表にて処理することとしております。
本件不正行為が生じた要因として、仮設機材販売事業における売掛債権の未回収管理の手続きにおいて、異常が検知されていたにも係わらず詳細な調査が行われなかったこと、実地棚卸の棚卸除外品の取り扱いに関して、確認、報告のルールが定められていたにも係わらず、正しく運用が行われなかったこと、来勘処理(当月顧客締め日で請求書発行すべき伝票を、出荷伝票単位で次月(最長次々月)に先送りする処理をいう。)の管理手続きにおいて、十分な統制が整備されておらず容易に実施可能であったこと(販売受注プロセスにおける実在性・網羅性の不備)を認識しております。
また、全社的な内部統制において本件不正行為を発見、防止できなかった要因として、一拠点において特定の社員に受注入力、出荷指示、請求書発行、実質的な在庫管理等の業務が集中してしまっており、職務分掌の検討が不十分かつ個々の業務手順を適切に作成、周知できていなかったこと(統制活動の不備)、内部監査室がイレギュラー処理を発見した後の対処が部門長への報告に留まっており、是正措置に至る調査に発展できていなかったこと(モニタリングの不備)を認識しております。
さらに、本件不正行為の発覚から調査の完了に時間を要し、第2四半期報告書を法定期限までに提出することができなかった要因として、拠点や部門内で発生した問題について適切な管理者への伝達を怠った場合、どういった事態になるのかを社内に十分に周知できていなかったこと(情報の伝達の不備)、不正発生時やインシデント発生時等の万一の場合に、速やかに過去5期の取引情報を遡る必要が生じる可能性を十分に予見できていなかったこと(リスクの評価の不備)を認識しております。
これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、社内調査委員会からの指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(1)未収金報告書のシステム出力機能の開発、配信及び回収のルール整備、モニタリング実施
(2)販売在庫の棚卸の管轄部門の明確化、ルール徹底、モニタリング実施
(3)システム上の来勘処理の使用時のルール整備、モニタリング実施
(4)業務分掌上の分離を徹底するための規程や業務手順、ルールの整備、モニタリング実施
(5)本件不正の経験を元としたイレギュラー処理に対する対応の深化
(6)拠点や部門で問題を発見した場合に、適時に管理部門に伝達が行われるためのルール整備、周知実施
(7)不正発生やインシデント発生等の万一の場合を織り込んだリスク評価を行える体制の構築
以上
該当事項はありません。
該当事項はありません。