① 【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において、該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。)
※新株予約権付社債の発行時(2023年10月6日)における内容を記載しております。
(注)1 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額による新株発行、株式の分割等の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により転換価額を調整する。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、特別配当の支払いを実施する場合その他本新株予約権付社債の発行要項に定める場合には適宜調整される。
2 当社と引受人(AAGS S5, L.P.)との間で締結した引受契約における合意事項
(1)引受人は、原則として、2023年10月6日から1年以内は、本新株予約権を行使できない。
(2)引受人は、原則として、本新株予約権の行使請求の効力が生じる日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値が、転換価額に1.20を乗じた金額以上である場合に限り、本新株予約権の行使請求を行うことができる。
(3)引受人が、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する。
(4)引受人は、本新株予約権付社債の転換により取得した株式を市場外で譲渡する場合(ただし、PTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除く。)、当社の事前の書面による承諾なく、当社の指定する一定の競合他社及びアクティビストへの譲渡を行わない。
(5)当社は、2023年10月6日から①本新株予約権の行使期間満了日及び②引受人の株券等保有割合が5%以上でなくなる日のうち、いずれか早くに到来した日までの間、株式等の発行又は処分(既に導入済みの当社及びその子会社の役職員に対する株式報酬制度に基づく株式報酬、及び、本引受契約締結日現在において既に発行済みのストック・オプション目的の新株予約権の行使に伴うものを除く。)を決定、実行又は第三者と合意しようとする場合、その決定、実行又は第三者との合意のいずれか早い日の20営業日前までに、引受人に対してその内容を通知し引受人の意向を確認するとともに、その決定、実行又は第三者との合意のいずれか早い日より前に、引受人の書面による承諾を得るものとし、引受人が、当該通知を受け、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、引受人に対して株式等を同条件にて発行又は処分を希望する場合、当社は、引受人に対して株式等を同条件にて発行又は処分する。
当第3四半期会計期間において、該当事項はありません。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
(注) 1 単元未満株式には自己株式52株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式
128,300株(議決権数1,283個)が含まれております。
2023年12月31日現在
(注) 1 上記の他、単元未満株式が52株あります。
2 株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式128,300株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、四半期連結財務諸表においては自己株式として処理しております。
該当事項はありません。