第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

91,200,000

91,200,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年2月9日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

48,755,500

48,755,500

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は
100株であります。

48,755,500

48,755,500

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当第3四半期会計期間において、該当事項はありません。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。)

 

決議年月日

2023年9月20日

新株予約権の数(個)※

49

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 6,434,900

 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。ただし、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。

 なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

新株予約権の行使時の払込金額※

1 出資される財産の内容及び価額(算定方法)

(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資する。

(2)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額204,080,000円とする。

2 転換価額

 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる転換価額は、1,554円とする。

 なお、転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に定めるところに従い調整されることがある。

新株予約権の行使期間※

2023年10月10日から2028年10月4日(本新株予約権付社債の発行要項第13項第(2)号(イ)①乃至③並びに同(ロ)①乃至⑤に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間、いつでも、本新株予約権を行使することができる。(注)2

ただし、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)

(2)振替機関が必要であると認めた日

(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 発行価格

 上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)

2 増加する資本金及び資本準備金

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

各新株予約権の一部行使はできない。(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項※

該当事項なし。(注)2

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の発行要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

(1)交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の発行要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」に関する(注)と同様の調整に服する。

①合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。

(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、上記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制限に服する。

(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。

(7)承継会社等の新株予約権の取得条項

定めない。

(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)組織再編行為が生じた場合

本欄に準じて決定する。

(10)その他

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

 

 

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄参照

新株予約権付社債の残高(百万円)※

9,999

 

※新株予約権付社債の発行時(2023年10月6日)における内容を記載しております。

(注)1 転換価額の調整

 当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額による新株発行、株式の分割等の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により転換価額を調整する。

 また、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、特別配当の支払いを実施する場合その他本新株予約権付社債の発行要項に定める場合には適宜調整される。

 

 

 

調整後
転換価額

 

 

 

 

調整前
転換価額

 

 

×

既発行普通
株式数

 

発行又は
処分株式数

×

1株当たりの発行
又は処分価額

時価

既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数

 

 

   2 当社と引受人(AAGS S5, L.P.)との間で締結した引受契約における合意事項

(1)引受人は、原則として、2023年10月6日から1年以内は、本新株予約権を行使できない。

(2)引受人は、原則として、本新株予約権の行使請求の効力が生じる日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値が、転換価額に1.20を乗じた金額以上である場合に限り、本新株予約権の行使請求を行うことができる。

(3)引受人が、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する。

(4)引受人は、本新株予約権付社債の転換により取得した株式を市場外で譲渡する場合(ただし、PTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除く。)、当社の事前の書面による承諾なく、当社の指定する一定の競合他社及びアクティビストへの譲渡を行わない。

(5)当社は、2023年10月6日から①本新株予約権の行使期間満了日及び②引受人の株券等保有割合が5%以上でなくなる日のうち、いずれか早くに到来した日までの間、株式等の発行又は処分(既に導入済みの当社及びその子会社の役職員に対する株式報酬制度に基づく株式報酬、及び、本引受契約締結日現在において既に発行済みのストック・オプション目的の新株予約権の行使に伴うものを除く。)を決定、実行又は第三者と合意しようとする場合、その決定、実行又は第三者との合意のいずれか早い日の20営業日前までに、引受人に対してその内容を通知し引受人の意向を確認するとともに、その決定、実行又は第三者との合意のいずれか早い日より前に、引受人の書面による承諾を得るものとし、引受人が、当該通知を受け、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、引受人に対して株式等を同条件にて発行又は処分を希望する場合、当社は、引受人に対して株式等を同条件にて発行又は処分する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  当第3四半期会計期間において、該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2023年12月31日

 ―

48,755,500

11,965

6,449

 

 

(5)【大株主の状況】

  当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

73,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

48,660,200

486,602

単元未満株式

普通株式

21,600

発行済株式総数

48,755,500

総株主の議決権

486,602

 

(注) 1 単元未満株式には自己株式52株が含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式
128,300株(議決権数1,283個)が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式
数(株)

他人名義
所有株式
数(株)

所有株式
数の合計
(株)

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
(%)

(自己保有株式)

サンフロンティア不動産株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号

73,700

73,700

0.15

73,700

73,700

0.15

 

(注) 1 上記の他、単元未満株式が52株あります。

2 株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式128,300株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、四半期連結財務諸表においては自己株式として処理しております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。