第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

38,000,000

A種種類株式

150

B種種類株式

250

38,000,400

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年2月9日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

27,331,013

27,331,013

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

A種種類株式

150

150

非上場

単元株式数1株

(注)

B種種類株式

250

250

非上場

単元株式数1株

(注)

27,331,413

27,331,413

(注)株式の内容

① A種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1.剰余金の配当

(1)A種優先配当金

 当社は、2022年3月末日に終了する事業年度から2032年3月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)A種優先配当金の金額

 A種優先配当金の額は、100,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.85%(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(3)非参加条項

 当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金およびA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。

(4)累積条項

 ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本(4)に従い累積する金額を「A種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、A種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、下記8.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、A種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

 当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。

 ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)非参加条項

 A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)日割未払優先配当金額

 A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「A種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にA種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、閏日を含む事業年度については366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

 ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(A種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るA種日割未払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

 

3.議決権

 A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

 

4.金銭を対価とする取得請求権

(1)金銭対価取得請求権

 A種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額およびA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2)償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(3)償還請求の効力発生

 償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

 

5.金銭を対価とする取得条項

 当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならびに②A種累積未払配当金相当額およびA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

 A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

 

6.譲渡制限

 A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

 

7.株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1)当社は、A種種類株式について株式の分割または併合を行わない。

(2)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3)当社は、A種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

 

8.優先順位

(1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(下記②1.(1)に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(下記②1.(4)に定義される。)および普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額が第1順位(A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額の間では同順位とする。)、A種優先配当金およびB種優先配当金が第2順位(A種優先配当金およびB種優先配当金の間では同順位とする。)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2)A種種類株式、B種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式およびB種種類株式が第1順位(A種種類株式およびB種種類株式の間では同順位とする。)、普通株式が第2順位とする。

(3)当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。

 

② B種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1.剰余金の配当

(1)B種優先配当金

 当社は、2022年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)またはB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)B種優先配当金の金額

 B種優先配当金の額は、100,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.85%(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

 ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(3)非参加条項

 当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金およびB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。

(4)累積条項

 ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本(4)に従い累積する金額を「B種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、B種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、下記8.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、B種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

 

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

 当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。

 ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)非参加条項

 B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)日割未払優先配当金額

 B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「B種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にB種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日または払込期日の5年後の応当日のいずれか遅い方の日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、閏日を含む事業年度については366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

 ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るB種日割未払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

 

3.議決権

 B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

 

4.金銭を対価とする取得請求権

(1)金銭対価取得請求権

 B種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額およびB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、B種種類株主は、(a)払込期日の5年後の応当日においてB種種類株式を所有している場合、又は、(b)引受契約書に定める2023年3月期以降の当社グループの財務状況などに一定の事由が生じた場合にのみ、当社に対して償還請求を行うことができる。

 本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2)償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(3)償還請求の効力発生

 償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

5.金銭を対価とする取得条項

 当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならびに②B種累積未払配当金相当額およびB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

 B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

 

6.譲渡制限

 B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。ただし、譲受人がA種種類株主である場合、B種種類株式に係る担保権の実行に伴う譲渡、および、B種種類株主の債権者に対する代物弁済に伴う譲渡については、当社が承認したものとみなす。

 

7.株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1)当社は、B種種類株式について株式の分割または併合を行わない。

(2)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3)当社は、B種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

 

8.優先順位

(1)A種優先配当金(上記①1.(1)に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(上記①1.(4)に定義される。)、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額および普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額が第1順位(A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額の間では同順位とする。)、A種優先配当金およびB種優先配当金が第2順位(A種優先配当金およびB種優先配当金の間では同順位とする。)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2)A種種類株式、B種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式およびB種種類株式が第1順位(A種種類株式およびB種種類株式の間では同順位とする。)、普通株式が第2順位とする。

(3)当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。

 

③ 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

  該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年10月1日~2023年12月31日

 

 

27,331,413

100

7,957

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種種類株式

150

「1.株式等の状況(1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。

B種種類株式

250

400

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

普通株式

9,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

27,230,000

272,300

同上

単元未満株式

普通株式

91,313

同上

発行済株式総数

 

27,331,413

総株主の議決権

 

272,300

 (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれております。

2.「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式75株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

KNT-CT

ホールディングス株式会社

東京都新宿区西新宿

二丁目6番1号

9,700

9,700

0.04

9,700

9,700

0.04

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。