第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,671,520

16,671,520

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2022年6月30日)

提出日現在発行数(株)

(2022年9月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,265,212

7,265,212

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数100株

7,265,212

7,265,212

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

           会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 a.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2010年10月18日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2010年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

27

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 2,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり4,698.03(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2010年10月19日  至  2040年10月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 4,698.03

資本組入額1株当たり 2,349.015

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※  当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_001.png

ここで、

0104010_002.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2010年10月18日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2010年10月18日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2039年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 b.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2011年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2011年9月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

27

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 2,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり2,918.22(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2011年10月18日  至  2041年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 2,918.22

資本組入額1株当たり 1,459.11

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_003.png

ここで、

0104010_004.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2011年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2011年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2040年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 c.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2012年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2012年9月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

27

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 2,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1,664.35(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2012年10月18日  至  2042年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 1,664.35

資本組入額1株当たり   832.175

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_005.png

ここで、

0104010_006.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2012年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2012年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 d.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2013年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2013年9月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

27

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 2,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり2,210.11(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2013年10月18日  至  2043年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 2,210.11

資本組入額1株当たり 1,105.055

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_007.png

ここで、

0104010_008.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2013年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2013年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 e.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2014年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2014年9月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

27

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 2,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1,994.97(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2014年10月18日  至  2044年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 1,994.97

資本組入額1株当たり   997.485

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_009.png

ここで、

0104010_010.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2014年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2014年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 f.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2015年10月16日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2015年9月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   6

新株予約権の数(個)※

31

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 3,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり1,555.95(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2015年10月17日  至  2045年10月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 1,555.95

資本組入額1株当たり   777.975

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_011.png

ここで、

0104010_012.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2015年10月16日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2015年10月16日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年10月17日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 g.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2016年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2016年9月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   6

新株予約権の数(個)※

32

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 3,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり949.87(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2016年10月18日  至  2046年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 949.87

資本組入額1株当たり 474.935

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_013.png

ここで、

0104010_014.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2016年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2016年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 h.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2017年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2017年9月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

39

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 3,900(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり3,457.97(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2017年10月18日  至  2047年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 3,457.97

資本組入額1株当たり 1,728.985

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_015.png

ここで、

0104010_016.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2017年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2017年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

 

 i.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2018年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)

決議年月日

2018年9月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   5

新株予約権の数(個)※

51

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株)※

普通株式 5,100(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり4,964.27(注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自  2018年10月18日  至  2048年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり 4,964.27

資本組入額1株当たり 2,482.135

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

0104010_017.png

ここで、

0104010_018.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2018年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2018年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

2011年2月25日

(注)

1,416,000

7,265,212

3,540

5,445

3,540

5,414

(注)有償第三者割当(2011年2月25日付で払込手続き実施)

発行価格   5,000円

資本組入額  2,500円

割当先    田中貴金属工業株式会社  1,416,000株

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株

式の状況

(株)

政府及び地

方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

11

38

78

81

14

6,517

6,739

所有株式数(単元)

7,759

1,259

14,668

11,349

42

37,466

72,543

10,912

所有株式数の割合(%)

10.70

1.73

20.22

15.64

0.06

51.65

100

(注)自己株式287,426株は、「個人その他」に2,874単元及び「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2022年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

田中貴金属工業㈱

東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング22階

1,416,000

20.29

古屋 堯民

東京都杉並区

743,532

10.66

Sibanye UK Limited

(常任代理人 ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法律弁護士事務所)

Lower Ground Floor, One George Yard, London,United Kingdom,EC 3V 9DF

(東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー41階)

400,000

5.73

日本マスタートラスト信託銀行

(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

235,000

3.37

日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

200,000

2.87

古屋 圭紀

東京都杉並区

156,000

2.24

GOLDMAN, SACHS & CO.REG

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱)

200 West Street New York, NY, USA

(東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー)

146,000

2.09

㈱三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

140,000

2.00

BNP PARIBAS SECURITIESSERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURGFUNDS/UCITS ASSETS

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-HESPERANGE. LUXEMBOURG

(東京都中央区日本橋3-11-1)

110,000

1.58

古屋 瑛夫

東京都八王子市

100,000

1.43

3,646,532

52.26

(注)2021年10月15日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2021年10月22日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

三井住友DSアセットマネジメント㈱

東京都港区虎ノ門1-17-1

株式  276,500株

3.81

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1-1-2

株式  40,000株

0.55

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

287,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,966,900

69,669

単元未満株式

普通株式

10,912

発行済株式総数

 

7,265,212

総株主の議決権

 

69,669

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社フルヤ金属

東京都豊島区南大塚二丁目37番5号

287,400

287,400

3.96

287,400

287,400

3.96

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

当期間における取得自己株式

32

316,800

(注)当期間における取得自己株式には2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(譲渡制限付株式の付与)

7,000

33,198,830

その他(ストックオプションによる権利行使)

3,300

15,650,877

保有自己株式数

287,426

287,458

(注)当期間における保有自己株式には、2022年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当に関しましては、業績に対応して行うことを基本としておりますが、安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して総合的に決定する方針であります。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。なお、当社は取締役会決議により、「毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

上記方針に基づき、第54期配当につきましては、1株当たり255円の配当を実施することを決定致しました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2022年8月8日

取締役会決議

1,779

255

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、基幹方針で「コンプライアンスを重視し、高いモラルとビジョンを持った社員を育成する」・「顧客、株主に信頼される経営を目指す」と定めております。これらを実現するため「株式会社フルヤ金属企業倫理綱領」を策定し、経営の透明化・健全性・遵法性の確保を図るためコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでおります。

 

①企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要

当社は取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)8名、及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役古屋堯民が議長を務めており、監査等委員である社外取締役2名が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。

これら独立役員でもある2名の監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社が判断した取締役であり、その他の9名の取締役とともに、取締役会での重要事項の決定に際して適切な判断を行える体制としております。

また、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役1名と社外取締役2名で構成されており、内部統制システムを活用して組織的な監査・監督を行います。

 

b.企業統治体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由

当社は、下記の体制を採用することにより、業務の適正や経営の透明性が確保されているものと考えております。

取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督機能を強化し、効率的な経営・執行体制の確立を図るため、機関設計としては監査等委員会設置会社が有効であると判断して、採用しております。

 

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c.内部統制システムの整備状況

・取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務・CSR部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務・CSR部及び人事部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業・経営全般に対する監督を行います。

また、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会にて審議し、必要に応じ報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっております。

他方、経営会議を定期的に開催し、業務執行に係る重要事項を協議して、取締役会の適正かつ迅速な意思決定を図る体制となっております。

議長  代表取締役社長 古屋堯民

構成員 取締役 丸子智弘、取締役 榊田裕之、取締役 桑原秀樹、取締役 中村拓哉、

社外取締役 中野千広、社外取締役 廣木重之、社外取締役 クレアンサ・ピレイ

取締役(監査等委員) 島﨑一夫、社外取締役(監査等委員) 福嶋弘榮、

社外取締役(監査等委員) 松林恵子

d.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

・監査等委員会には、その職務を補助するため、監査等委員会事務局を置く。

・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会の指示により監査等委員会の職務を補助する。

・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会または監査等委員からの指示内容について守秘義務を負う。

e.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性に関する事項

・監査等委員会事務局に所属する使用人の採用、異動、人事考課等の人事事項については、監査等委員会(監査等委員会が特定の監査等委員を指名した場合には、当該監査等委員)と事前協議を行う。

・取締役及び使用人は、監査等委員会事務局に所属する使用人の独立性を阻害することのないよう留意する。

f.監査等委員会への報告に関する体制

・取締役または使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定する。

・上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。

g.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社取締役が法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。

h.リスク管理体制の整備状況

取締役会で指名された取締役等で構成されたリスク管理委員会を設置し、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行っております。また、重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項等につきましては、必要に応じて顧問弁護士等から助言を受けることにより適切な企業活動を可能にしております。

 

i.責任限定契約の内容の概要

当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金5百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。

 

j.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。 当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。 なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

 

 

②株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

③取締役の員数

当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款にて定めております。

 

④取締役の選任

取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑤株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした、その事項及びその理由

当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

古屋堯民

1943年8月23日

1966年4月

西村工業株式会社(現株式会社二ッカトー)入社

1968年8月

当社監査役就任

1972年3月

当社入社

1976年3月

営業部長

1987年8月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

743,532

取締役

製造・研究開発本部長

兼)つくば工場長

兼)薄膜・電子材料・成膜製造部長

丸子智弘

1966年3月26日

1991年4月

当社入社

2005年7月

研究開発部長就任

2006年7月

製造部長兼研究開発部長就任

2007年10月

執行役員製造部長兼研究開発部長就任

2009年4月

2009年7月

執行役員つくば工場長兼業務部長就任

執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任

2009年9月

当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任

2010年7月

取締役つくば工場長兼工場管理部長

就任

2011年8月

取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任

2012年7月

取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任

2013年1月

2015年7月

取締役研究開発部長就任

取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任

2017年7月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任

2018年8月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任

2019年2月

 

取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任

2019年10月

取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任

2020年7月

取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任

2021年7月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2021年10月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2022年3月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任

2022年5月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任

2022年7月

取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任(現任)

 

(注)3

13,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

管理本部長

兼)財務部長

榊田裕之

1957年4月24日

1980年4月

株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行

2002年10月

みずほ銀行大津支店長就任

2008年12月

当社出向

2009年12月

当社入社

2011年7月

経理部長就任

2013年10月

執行役員経理部長就任

2015年9月

取締役経理部長就任

2021年4月

取締役経理部長兼システム管理室長就任

2021年7月

取締役管理本部長兼財務部長(現任)

 

(注)3

3,400

取締役

貴金属・資源再生本部長

兼)貴金属部長

兼)資源再生部長

 

桑原秀樹

1961年8月29日

1987年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1997年4月

エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現BASF・メタルズ・ジャパン)入社

2005年4月

同社代表取締役社長就任

2013年7月

当社入社

2013年9月

営業本部第二営業部営業担当部長

2014年7月

製品営業部長就任

2014年9月

執行役員製品営業部長就任

2017年7月

執行役員営業部長就任

2017年9月

取締役営業部長就任

2019年10月

取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任

2020年5月

株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任(現任)

2021年7月

取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

グローバルセールス本部長

兼)海外営業部長

中村拓哉

1976年7月29日

2001年2月

当社入社

2013年10月

米国フルヤメタル出向President and CEO就任(現任)

2019年10月

執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任

2021年7月

執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任

2021年9月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任

2021年10月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任

2021年11月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任

2022年7月

取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中野千広

1958年7月24日

1977年3月

田中貴金属工業株式会社 業務部入社

1989年3月

田中電子工業株式会社 経理部

1993年9月

田中エレクトロニクス・シンガポール

株式会社 Advisor

2006年7月

田中貴金属工業株式会社

財務・経理部 部長就任

2008年3月

田中貴金属工業株式会社筑波事業所

事業所長就任

2009年10月

TANAKAホールディングス株式会社

事業戦略企画部 部長就任

2010年4月

TANAKAホールディングス株式会社

執行役員 事業戦略企画部 部長就任

2012年4月

TANAKAホールディングス株式会社

執行役員 事業戦略本部 副本部長就任

2012年6月

TANAKAホールディングス株式会社

取締役 事業戦略本部 副本部長就任

2014年4月

TANAKAホールディングス株式会社

常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任

2015年4月

TANAKAホールディングス株式会社

取締役常務執行役員 管理本部長就任

2016年9月

Metalor Technologies International SA取締役就任(現任)

2018年4月

LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任)

2018年9月

当社社外取締役就任(現任)

2019年4月

 

台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任

2020年4月

TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任(現任)

同社経営管理システム本部本部長就任

2022年4月

TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役

廣木重之

1955年5月22日

1979年4月

外務省入省

1984年6月

本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当

1991年1月

在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務

1994年6月

本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事

2002年6月

在英国日本国大使館にて経済公使として勤務

2005年6月

本省にて大臣官房経済協力局総合政策局で参事官審議官を務める

2009年12月

駐アフガニスタン特命全権大使

2011年3月

在ニューヨーク日本国総領事(称号:大使)

2013年6月

儀典長

2014年12月

駐南アフリカ共和国特命全権大使

2018年9月

駐スウェーデン王国特命全権大使

2021年12月

退官

2022年7月

当社顧問就任(現任)

2022年9月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

クレアンサ・ピレイ

1977年10月10日

2012年

Anglo American: Head of Market Development

2018年

Sibanye-Stillwater入社

Independent Consultant

2019年

Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任

2020年

Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任

2022年

Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任(現任)

2022年9月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役

常勤監査等委員

島﨑一夫

1955年8月29日

1980年8月

当社入社

2002年7月

つくば工場長兼業務管理部長就任

2003年10月

執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任

2007年9月

取締役就任

2010年4月

取締役内部監査室長兼業務管理部長就任

2017年9月

当社監査役就任

2021年9月

当社取締役常勤監査等委員就任(現任)

 

(注)4

2,000

取締役

監査等委員

福嶋弘榮

1947年9月18日

1977年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年9月

当社監査役就任

2021年4月

学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任(現任)

2021年9月

当社社外取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)

2、4

1,300

取締役

監査等委員

松林恵子

1958年11月26日

1983年7月

国税不服審判所審判部大蔵事務官就任

2016年7月

本郷税務署長就任

2018年7月

緑税務署長就任

2019年8月

松林恵子税理士事務所開設

2020年6月

三井住建道路株式会社監査役就任

(現任)

2021年9月

当社社外取締役監査等委員就任(現任)

 

(注)

2、4

771,832

(注)1.取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。

2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。

社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理本部本部長であり、当社とTANAKAホールディングス株式会社の100%出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。

社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。

社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。

社外取締役(監査等委員)福嶋弘榮氏及び社外取締役(監査等委員)松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。

社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。

 

(3)【監査の状況】

①内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部統制の有効性及び実際の業務執行状況につきましては、内部監査室を設置し、2名の内部監査室員と監査等委員会との連携により計画的な内部監査を実施しております。監査の結果は取締役会に報告され、必要に応じて改善措置を講じております。当社の取扱う原材料が貴金属であることから、棚卸資産及び支給材に関する監査は定常的に行われ、取締役間の相互牽制並びに部門長による業務執行の監督及びリスクマネジメントに役立っております。内部監査室は監査等委員会及び会計監査人との連携を密にし、的確な監査を実施するように努めております。監査等委員会は、会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高め、内部統制部門である内部監査室がサポートする体制となっております。

 

②会計監査の状況

a.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

2000年6月期以降継続して23年間であります。

 

c.業務を執行した公認会計士

藤本 浩巳(当事業年度を含む継続監査年数7年)

篠田 友彦(当事業年度を含む継続監査年数3年)

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に議案の内容を決定します。

 

f.監査等委員会による会計監査人の評価

監査等委員会は、上述の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、会計監査人より職務の執行状況につき報告を受け、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等との意思疎通、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。

 

③監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

27

1

28

連結子会社

27

1

28

当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

3

3

連結子会社

3

3

監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容

当社における非監査業務の内容は、税理士法人山田&パートナーズによる月次顧問業務と税務申告書作成業務であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や業務内容、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。

 

e.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び総額の対象となる役員の員数

役員区分

報酬額の総額

(百万円)

報酬額の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

譲渡制限付

株式報酬

左記のうち、非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

297

99

138

59

59

7

取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)

7

7

1

 監査役(社外監査役を除く)

2

2

1

社外役員

11

11

4

注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬59百万円であります。

 

b.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬額の種類別の額(百万円)

固定報酬

業績連動報酬

譲渡制限付

株式報酬

左記のうち

非金銭報酬等

古屋 堯民

取締役

157

72

60

25

25

注)古屋堯民に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬25百万円であります。

 

c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(百万円)

対象となる役員の員数(人)

内 容

64

6

 使用人としての給与であります。

 

d.役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は2021年9月28日開催の第53期定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社に移行しました。

取締役に対する報酬額の決定は株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議に基づき決定しております。

なお、当事業年度に係る取締役並びに監査役に対する報酬額の決定は株主総会の決議によるそれぞれの報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議に基づき決定しております。

また、役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は次のとおりです。

 

・取締役(監査等委員である取締役を除く)

当事業年度に係る取締役の報酬額につきましては、2019年9月26日開催の第51期定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議いただいております。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額4億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と改める決議いただいております。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役(監査等委員である取締役を除く)の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。また、当社は譲渡制限付株式報酬(RS)を採用しております。

業績連動報酬に関しましては、指名・報酬諮問委員会の検討・審議を経て、取締役会にて決定しております。なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)につきましては、役員報酬の支払いはございません。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する基本方針につきましては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内の報酬額において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2021年7月15日及び2021年9月28日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任決議をしております。

・監査等委員である取締役

監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会において年額5千万円以内と決議いただいております。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。

・監査役

監査役の報酬額は2007年9月12日開催の第39期定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。

当事業年度に係る監査役の報酬等の額は、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、基準を定めておりませんが、純投資目的で株式を保有することを予定しておりません。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

1

0

非上場株式以外の株式

1

6

 

b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

株式会社オハラ

5,400

5,400

企業間取引の強化

6

7

 

 みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

 

④投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当事項はありません。

 

⑤投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当事項はありません。