2026年1月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2026年1月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 日精樹脂工業株式会社との株式移転計画承認の件
当社と日精樹脂工業株式会社(以下「日精樹脂工業」といい、当社と日精樹脂工業を総称して「両社」といいます。)が、共同株式移転(以下「本株式移転」といいます。)の方法により2026年4月1日をもって両社の完全親会社となるGMSグループ株式会社(以下「共同持株会社」といいます。)を設立することに関する株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)について承認を求めるものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
本株式移転に伴い定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第12条(基準日)を全文削除するとともに、現行定款第12条以下の条数を1条ずつ繰り上げるものであります(かかる定款の一部変更を、以下「本定款変更」といいます。)。
なお、本定款変更は、本臨時株主総会において上記第1号議案(日精樹脂工業株式会社との株式移転計画承認の件)が原案どおりに承認可決されること、並びに2026年3月31日(火曜日)の前日までに本株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2026年3月31日(火曜日)にその効力を生じるものといたします。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
本臨時株主総会において上記第1号議案(日精樹脂工業株式会社との株式移転計画承認の件)が原案どおりに承認可決された場合、当社は、持株会社体制に移行することになるところ、持株会社体制に移行した後においても、これまでに取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対してリストリクテッド・ストックに関する制度(以下「本制度」といいます。)に基づき付与した譲渡制限付株式について譲渡制限を引き続いて課すことが、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに共同持株会社の企業価値向上に資するインセンティブを引き続き与えることになり、また、本株式移転に伴う経営統合後、対象取締役に共同持株会社グループ内での異動が生じた場合にも、譲渡制限付株式の継続保有を可能とすることで、共同持株会社グループの企業価値向上への貢献意欲をより一層高めると判断したことを踏まえ、本制度を改定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
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第1号議案 |
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日精樹脂工業株式会社との株式移転計画承認の件 |
116,237 |
2,053 |
13 |
(注)1 |
可決 |
98.25 |
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第2号議案 |
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定款一部変更の件 |
116,353 |
1,946 |
4 |
(注)1 |
可決 |
98.35 |
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第3号議案 |
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取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件 |
115,973 |
2,327 |
3 |
(注)2 |
可決 |
98.03 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により全ての議案は可決要件を満たしたことから、本臨時株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。