2026年1月30日開催の当社臨時株主総会において(以下「本臨時株主総会」といいます。)、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2026年1月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社とTOYOイノベックス株式会社との株式移転計画承認の件
当社とTOYOイノベックス(以下「TOYOイノベックス」といい、当社とTOYOイノベックスを総称して「両社」といいます。)が、共同株式移転の方法により、2026年4月1日(予定)をもって、両社の完全親会社となるGMSグループ株式会社(以下「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本株式移転」といいます。)に係る株式移転計画書を承認するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第13条(定時株主総会の基準日)を全文削除するとともに、現行定款第14条以下の条数を1条ずつ繰り上げるものです(かかる定款の一部変更を、以下「本定款一部変更」といいます。)。
なお、本定款一部変更は、本臨時株主総会において上記第1号議案(当社とTOYOイノベックス株式会社との株式移転計画承認の件)が原案通りに承認されること、並びに2026年3月31日(火曜日)の前日までに上記第1号議案においてご承認いただく株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2026年3月31日(火曜日)にその効力を生じるものといたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
無効(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
138,126 |
775 |
- |
2 |
(注) |
可決 99.44 |
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第2号議案 |
138,149 |
754 |
- |
- |
(注) |
可決 99.46 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上