(注) 1 従業員は、就業人員数を表示しております。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第40期の期首から適用しており、第40期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。
2 従業員は、就業人員数を表示しております。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであり、2023年10月20日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第40期の期首から適用しており、第40期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は1965年6月17日に葵商事株式会社の商号をもって設立されましたが、1998年9月1日を合併期日として、東京都中央区所在の株式会社日本教育研究会の株式額面金額を変更するため、同社を吸収合併し、同日をもって商号を株式会社日本教育研究会に変更しました。この合併により、当社は株式会社日本教育研究会の資産、負債及び権利、義務一切を承継しました。合併前の当社は休業状態であり、法律上消滅した株式会社日本教育研究会が実質上の存続会社であるため、本書類では別に記載がない限り、実質上の存続会社について記載しております。また、1999年12月15日付けで称号を株式会社日本教育研究会より株式会社東京個別指導学院に変更しております。
当社は、「やればできるという自信 チャレンジする喜び 夢を持つ事の大切さ」この3つの教育理念とホスピタリティをすべての企業活動の基軸とし、笑顔あふれる『人の未来』に貢献する、との企業理念のもと、教育環境やニーズの変化に対応しながら、子どもたち一人ひとりの目標達成を支援しています。提供価値のコアは自走サイクルの醸成に据え、個別指導事業を中心に、将来と今をつなぐ最も信頼される存在となることを目指して、様々なソリューションを展開しております。
当連結会計年度末の事業展開は、個別指導塾事業において、首都圏エリア(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)208教室、関西エリア(大阪府、兵庫県、京都府)45教室、東海エリア(愛知県)8教室、九州エリア(福岡県)6教室の267教室体制、ベネッセサイエンス教室・ベネッセ文章表現教室事業は、東京都3教室、神奈川県2教室となっております。サイエンス教室・文章表現教室のうち、文章表現教室は2024年3月にオンライン教室へ統合したことにより、昨年より教室数が減少しております。
また、当社グループは、個別指導塾事業を基幹事業に据えながら社会人教育にも事業領域を拡げ、HRBC株式会社との共創を通じてサービスの複線化を推進いたします。
2025年2月28日現在
(注) 1 上記従業員数は就業人員であります。また、臨時雇用者(アルバイト講師及びパートタイマー)は年間平均人員を( )内に外数で記載しております。
2 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2025年2月28日現在
(注) 1 上記従業員数は就業人員であります。また、臨時雇用者(アルバイト講師及びパートタイマー)は年間平均人員を( )内に外数で記載しております。
2 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。