第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

JFEホールディングス株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金30,000百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金30,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.526%

利払日

毎年6月4日および12月4日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

  (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年12月4日

       を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月および

       12月の各4日にその日までの前半ヶ年分を支払う。

 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰

       り上げる。

  (3) 半ヶ年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半ヶ年の日割をもってこ

       れを計算する。

     (4) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2030年6月4日

償還の方法

1.償還価額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

 (1) 本社債の元金は、2030年6月4日にその総額を償還する。

 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ

       る。

 (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に

       かかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつ

       でもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

  別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

 一般募集

 

 

 

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年5月29日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年6月4日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)

 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

  (1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)

     本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年5月29日付で取得している。

     JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

     JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

     JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

     JCR:電話番号 03-3544-7013

  (2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

     本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年5月29日付で取得している。

     R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

     R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

     利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

     一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

     本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

     R&I:電話番号 03-6273-7471

 2.振替社債

  (1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

  (2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

 3.社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

 4.期限の利益喪失に関する特約

   当社は、次の各事由に該当したときは直ちに本社債について期限の利益を失う。

   (1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

   (2) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもこれを履行することができないとき。

   (3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

   (4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

   (5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

   (6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

   (7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

 5.公告の方法

   本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。

 6.社債要項の公示

   当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

 7.社債要項の変更

  (1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

 8.社債権者集会に関する事項

  (1) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。

  (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

  (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

 9.費用の負担

   以下に定める費用は当社の負担とする。

   (1) 本(注)5に定める公告に関する費用

   (2) 本(注)8に定める社債権者集会に関する費用

 10.元利金の支払

   本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

 11.財務代理人、発行代理人および支払代理人

   株式会社みずほ銀行

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

12,000

1.引受人は、本社債の全額

   につき、共同して買取引

   受を行う。

2.本社債の引受手数料は総

   額1億750万円とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

9,000

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

9,000

30,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

   該当事項なし

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

30,000

131

29,869

 

(2) 【手取金の使途】

差引手取概算額29,869百万円は、全額を2025年7月14日償還予定の第34回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定です。

 

第2 【売出要項】

   該当事項なし

 

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項なし

 

 

第4 【その他の記載事項】

  該当事項なし