2025年5月28日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 本株式併合の割合
当社株式について1,400,000株を1株に併合いたします。
② 効力発生日
2025年6月19日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
8株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は8株となります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は2株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び定款第8条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は合同会社麻生東水ホールディングスのみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うこととなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第11条(基準日)及び定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年6月19日に効力が発生するものといたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 |
37,990 |
10 |
0 |
(注) |
可決(99.97%) |
第2号議案 |
37,988 |
10 |
0 |
(注) |
可決(99.97%) |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決するための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以 上