種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
12,000,000 |
計 |
12,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2025年5月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2024年7月5日 |
39,000 |
6,075,546 |
24,628 |
2,012,726 |
24,628 |
1,955,914 |
(注)2024年7月5日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
発行価額 1株につき1,263円
資本組入額 1株につき 631円
割当先 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)
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2025年2月28日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.「株主数」の「計」の欄には、単元未満株式のみ所有の株主の数841人は含めておりません。
2.自己株式39,485株は、「個人その他」に394単元及び「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しております。
3.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2025年2月28日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。また、「議決権の数(個)」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
1,080 |
- |
当期間における取得自己株式 |
480 |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得によるものは含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
32,040 |
45,176,400 |
- |
- |
保有自己株式数 |
39,485 |
- |
39,965 |
- |
(注)1.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2024年1月11日開催の取締役会決議に基づき実施した、従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式報酬における株式の無償取得による株式は含まれておりません。
当社は経営の根幹を成す株主様からのご支援を得ること、そしてそのご支援に報いるため、株主様への安定的かつ継続的な利益配分を行なうことが非常に重要な経営課題であると認識しております。
また、その為には財務体質の強化を図り、安定した収益基盤を確立することが重要であると考えております。
以上のことから当社といたしましては、現状の配当額を維持していくことを基本に置き、連結配当性向30%以上を目標としながら、今後状況に応じて弾力的に配当額を決めさせていただきたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、1株当たり年間普通配当金を30円といたしました。なお、中間期に普通配当金として15円を配当させていただいておりますので、当期末の配当金は15円となります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える営業・物流・内部管理体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業経営の基本姿勢として、先ず企業倫理ありきであり、企業市民として、法令その他の社会的規範等を遵守することは勿論のこと、顧客、取引先、株主、社員等、所謂ステークホルダーに対して、健全で透明性の高い経営を遂行することにより企業価値を高めることが、非常に重要且つ恒久的な経営上の課題であり、これを追求し続けることが、企業の責務であり、延いては企業の発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具現化するための経営システムの在り方と認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会が独立性を維持しながら取締役の業務執行を監査・監督しております。また、当社は、執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定責任と業務遂行責任とを明確にしております。
取締役会は、5名の取締役(監査等委員を除く)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、法令や取締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、毎月最低1回開催しておりますが、臨時取締役会も必要に応じて開催しております。議長は、代表取締役社長 豊田 実が務めております。その他の構成員は、常務取締役 梅澤広次、取締役 小野善治、取締役 加藤幸久、社外取締役 品田文隆、取締役(監査等委員(常勤)) 平藤丈征、社外取締役(監査等委員) 古西 豊及び古川幸伯であります。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月開催しております。各監査等委員は取締役会の他、会計監査人との会議に出席し、取締役の職務の執行につき厳正な監視を行っております。議長は取締役(監査等委員(常勤)) 平藤丈征が務めております。その他の構成員は、社外取締役(監査等委員) 古西 豊及び古川幸伯であります。
内部監査室は、社長直轄の部門として設置され、概ね2名にて定期的に内部統制の状況などを含め業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告するとともに、全取締役及び執行役員に内部監査報告書を送付し、業務改善に繋げております。
当社の企業統治体制の概要図は、次のとおりであります。
b.当該体制を採用する理由
当社は、少数の常勤取締役による迅速な意思決定、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役で構成される監査等委員会による経営の監査・監督、業務遂行責任を明確にされた執行役員による事業の推進が可能であることから当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善しております。
なお、これらは当社の子会社の業務の適正を確保することも含まれております。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、人事総務部、経理部、財務部、経営戦略室などの管理部門が中心となって、リスクの発生可能性が高いと想定されることにつきまして適宜対応しております。また、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で構築し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備することに努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社が当社へ報告する内容や手続を定めた「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行っております。また、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査を実施しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(監査等委員を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、28,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、有限責任監査法人トーマツが責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることになります。
ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合、被保険者が犯罪行為、不正行為、詐欺行為を行った場合、被保険者が法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には填補の対象としないこととしております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
j.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
k.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
l.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
豊田 実 |
13回 |
13回(100%) |
梅澤 広次 |
13回 |
13回(100%) |
小野 善治 |
13回 |
13回(100%) |
加藤 幸久 |
13回 |
13回(100%) |
品田 文隆 |
13回 |
13回(100%) |
平藤 丈征 |
13回 |
13回(100%) |
古西 豊 |
13回 |
13回(100%) |
古川 幸伯 |
13回 |
13回(100%) |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・予算及び中期経営計画
・重要な投資案件
・四半期決算
・人的資本関連
その他、業務担当取締役の業務執行状況、当社株式の状況などについて報告を行っております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長
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常務取締役 営業本部長 |
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||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理・システム本部長 兼財務部長 |
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|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペットビジネス総合学院学院長 |
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||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) (常勤) |
|
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||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
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|
|
|
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||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
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計 |
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(注)1.品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
4.当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年5月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の5名であります。
職名 |
氏名 |
常務執行役員 当社営業本部 チェーンストア統括部長 |
紅谷 憲治 |
執行役員 当社経理・システム本部 情報システム部長 |
大友 仁 |
執行役員 当社営業本部 支店統括部 関東支店長 |
中村 紀彦 |
執行役員 当社営業本部 営業商品統括部長 |
藤﨑 健三朗 |
執行役員 当社経営戦略室長代理 |
岡田 雅宏 |
② 社外取締役(監査等委員を除く)の状況
当社の社外取締役(監査等委員を除く)は1名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、当社のその他の関係会社であり、当社と営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任する基準を監査等委員会監査等規程に定めており、任期を全うすることが可能か、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能か、会社及び親会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等において独立性に問題がないか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、適格性を判断することとしております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は3名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に1名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部、経理部及び財務部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、必要に応じて、取締役会の開催前に常勤監査等委員より説明が行なわれております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会の監査は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名が実施しております。監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等規程」に基づき、監査方針や監査計画を策定し、取締役会やその他の重要な会議に出席するとともに、代表取締役と定期的に会合をもち、適法性・妥当性を監査しております。また、期末には当期の重点監査事項を中心に実効性評価を行い、その結果を次期の監査方針、監査計画に反映させております。
なお、社外取締役(監査等委員)である古西 豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.開催頻度
監査等委員会は、監査等委員全員が参加し、取締役会に先立ち開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては、13回開催しました。
c.個々の監査等委員の出席状況
個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は、次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
平藤 丈征 |
13回 |
13回(100%) |
古西 豊 |
13回 |
13回(100%) |
古川 幸伯 |
13回 |
13回(100%) |
d.具体的な検討内容
当事業年度において、監査等委員会は主に次の事項について審議し、決定しております。
監査等委員会の組織・活動関連 |
監査等委員である取締役の選任議案に関する同意 |
監査等委員会議長及び特定監査等委員の選定 |
|
監査基本計画書の策定 |
|
監査報告書の作成 |
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取締役関連 |
取締役会の適法性、妥当性 |
競合取引・利益相反取引 |
|
監査等委員以外の取締役の選任及び報酬に関する意見の決定 |
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会計監査関連 |
会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告 |
会計監査人関連 |
会計監査人の報酬等に関する同意 |
会計監査人の再任の適否の決定 |
e.常勤監査等委員の活動
常勤監査等委員は、経営会議等重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、各部門及び子会社への往査、期末決算監査等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が担当しております。内部監査室は概ね2名で構成されており、「内部監査規程」に基づき、内部統制の状況などを含め業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告するとともに、業務改善に繋げております。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、相互に監査の実効性を高め効率的な監査が遂行できるように努めております。また、内部監査室は、人事総務部、経理部及び財務部をはじめとする内部統制部門と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 千原 徹也
指定有限責任社員 業務執行社員 須藤 英哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他17名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、独立性、監査の品質及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。その結果、適任と判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号(会計監査人の解任事由)に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人について評価を行っております。評価は、監査法人の独立性、専門性、監査の品質、監査報酬の水準・妥当性等を評価項目として監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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|
|
連結子会社 |
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|
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対す
る新規事業に関するアドバイザリーについての対価であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針について特段の定めを設けておりませんが、監査日数等を勘案のうえ、適正と判断される報酬額を監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人について、前事業年度の監査実績の分析及び評価を行いました。また、監査計画と実績を対比し計画どおりに終了したことを確認しました。それらを踏まえた当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を審議し、会計監査人の監査報酬は妥当と認め同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主との価値共有を進めることができる報酬体系としております。
取締役の個人別の報酬については、各取締役の職責を勘案し適切な水準とすることとしております。
取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬とし、監督機能を担う取締役の報酬は、その職務を勘案し基本報酬のみとしております。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績や経済情勢等を勘案して、各取締役の職位ごとに、その職責に基づいて報酬テーブルを設定し、その範囲の中で個人別の報酬を決定することとしております。
c.賞与に関する方針
当社の取締役の賞与は、各事業年度ごとに株主総会に付議し承認された金額としております。
当該賞与は、各取締役の担当部門の成果を反映して、個人別の賞与の金額を決定することとしております。
d.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
e.非金銭報酬等に関する方針
当社の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。
当社の譲渡制限付株式報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績やインセンティブを与えることが適切な時期等を勘案して、支給することとしております。
譲渡制限付株式報酬の金額は、基本報酬で設定された報酬テーブルの比率を基準として、個人別の金額を決定することとしております。
f.報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬であるため、当該割合は定めておりません。
g.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬を付与する時期は、毎月としております。
賞与を付与する時期は、その支給に係る株主総会の決議を受けた後としております。
譲渡制限付株式報酬を付与する時期は、その支給にかかる取締役会の決議を受けた後としております。
h.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長豊田 実に対し各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び譲渡制限付株式報酬の額の決定を委任しております。
委任した理由は、当社の業績を勘案し各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内(うち社外取締役月額5,000千円以内)と決議いただいております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとさせていただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、7名(うち社外取締役は1名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2017年5月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、6名であります。
さらに、2024年5月22日開催の第53回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てに際して対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の内容のうち、譲渡制限期間について、従来の「割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「割当を受けた日より50年間」に変更することを決議いただいております。このほか、譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件について、「当社又は当社の子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位」から「当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に変更することを決議いただいております。加えて、本制度に基づき譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額40,000千円以内から年額70,000千円以内に変更することを決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、4名であります。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額10,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.社外役員の基本報酬は、無報酬としている取締役1名を除いております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)の賞与は、2025年5月28日開催の第54回定時株主総会において付議いたしました「取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給の件」及び「監査等委員である取締役賞与支給の件」が承認可決されることを条件として、支給される役員賞与であります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」と区分し、それ以外を目的として保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
なお、当社は、「純投資目的である投資株式」を保有しないことを基本方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方針並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業活動における取引先との取引関係を強化することを目的として、中長期的な観点で、取引先の株式を保有する方針としております。ただし、事業環境等の変化等により保有する意義が低下した銘柄については、縮減することを方針としております。
当社は、毎年、個別銘柄ごとに、事業における取引内容を確認し、保有の合理性について検証することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。