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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
600,000,000 |
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計 |
600,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年2月28日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年5月28日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2024年3月1日 (注) |
126,661,676 |
189,992,514 |
- |
15,434 |
- |
24,632 |
(注) 株式分割(1:3)によるものであります。
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2025年2月28日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 1.自己株式9,026,618株は、「その他の法人」に90,266単元および「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ12単元および6株含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CEP LUX-ORBIS SICAV (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
31 Z.A. BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注) 2024年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドが2024年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りであります。
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氏名又は名称 |
所有株式数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド |
11,578,130 |
6.09 |
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2025年2月28日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
447 |
1,078,940 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 1.当事業年度および当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
8,209 |
19,767,272 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
9,026,618 |
- |
9,026,618 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式
は含まれておりません。
当社は、健全なバランスシートのもと、連結業績、総還元性向およびフリーキャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、株主の皆様へ継続的・安定的な配当を実施することを基本方針としております。
上記の方針に基づき、当事業年度の期末配当は、1株につき20円とさせていただきます。これにより、先に実施済みの中間配当15円を加えた年間配当は1株につき35円となります。
当社は、8月31日および2月末日を基準日とする年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、新規出店や既存店舗の改装、DX、人的資本および新規ビジネス等の事業投資に有効活用してまいります。また、自己株式の取得を含めた株主様への総合的な還元を検討することにより、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「私たちは、まごころを込めて親切に応対し、地域社会に貢献します。」「私たちは、社員一人ひとりの幸福(しあわせ)、お客様一人ひとりの幸福(しあわせ)、そして、あらゆる人々の幸福(しあわせ)を願い、笑顔を増やします。」という経営理念に基づき、社会から預かった資産・資源(人・物・金・情報等)を有効に活用し、社会に益を提供し続け、社会に貢献する必要があることを自覚します。そのために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、健全で透明性が高く、収益力のある効率的な経営を推進してまいります。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。
コーポレート・ガバナンスの関連図
(A)取締役会
取締役会は、取締役7名(内、社外取締役4名)で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行うとともに、独立社外取締役による問題提起を含め、議論の活性化を図ることで、取締役会の監督機能の強化を図る体制としております。
議 長:杉浦克典(代表取締役社長)
構成員:榊原栄一、杉浦伸哉、神野重行(社外取締役)、内田士郎 (社外取締役)、高石英明(社外取締役)、大浦
佳世理 (社外取締役)
当事業年度の開催状況および出席状況については下記のとおりです。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
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榊原 栄一 |
13回 |
13回 |
100.0% |
|
杉浦 克典 |
13回 |
13回 |
100.0% |
|
杉浦 伸哉 |
13回 |
13回 |
100.0% |
|
神野 重行 |
13回 |
13回 |
100.0% |
|
内田 士郎 |
10回 |
10回 |
100.0% |
|
高石 英明 |
10回 |
10回 |
100.0% |
|
大浦 佳世理 |
10回 |
10回 |
100.0% |
取締役会における主な検討内容として、決算短信・有価証券報告書・内部統制報告書等の承認、事業報告・計算書類等の承認、年度政策・予算・組織/人事の承認、重要なM&A・出資・子会社設立の承認、成長戦略・進捗の報告、業績報告、改装投資・閉店報告等を行っております。
(B)監査役会(監査役)
監査役は、取締役会およびその他重要な会議に出席するほか、各種議事録、決議書類その他重要な書類を閲覧するなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。監査役会は監査役4名(内、社外監査役3名)で構成し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っており、原則月1回開催しております。
議 長:坂本利彦(常勤社外監査役)
構成員:志村俊明(常勤社外監査役)、安田加奈(社外監査役)、葉山良子(監査役)
(C)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役2名、その他3名の合計5名で構成され、原則として、その過半数を社外役員で構成することとしております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役および監査役の選任ならびに報酬に関する事項の審議を行います。
(D)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、代表取締役社長の諮問機関として、スギ薬局グループの事業活動を通じた社会・経済の持続的な発展、および社会との共通価値の創造に関する事項を審議するとともに、リスク管理、情報セキュリティ、社員の安全衛生、情報開示等を統轄することで、スギ薬局グループの持続的な成長を図ることを目的としております。
(E)リスク委員会
リスク委員会は、サステナビリティ委員会直下の委員会として、スギ薬局グループ全体における事業戦略、自
然災害・感染症など企業運営に関する重大なリスクを評価・特定し、事前に対策を講じることで、リスクの顕在化を防止することを目的としております。
(F)情報セキュリティ委員会
情報セキュリティ委員会は、サステナビリティ委員会直下の委員会として、スギ薬局グループ全体の情報セキュリティ対策について、継続的に強化・改善するための事項を審議するとともに、情報セキュリティに関する啓発と教育を行うことを目的としております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役設置会社でありますが、社外取締役を過半数選任し、社外監査役3名を選任していること、取締役の任期が1年であること、任意の指名・報酬委員会を設置していることなど、指名委員会等設置会社の要素を取り入れたコーポレート・ガバナンス体制となっております。監査役設置会社、指名委員会等設置会社、あるいは監査等委員会設置会社にはそれぞれに利点があると認識しておりますが、現在のところ監査役設置会社が当社に適しているものと判断しております。
ハ.企業統治に関するその他の事項
当社は、内部統制システムの整備の状況に関しては、取締役会決議により、次のとおり「スギ薬局グループ 内部統制システムの基本方針」を定め、実践しております。
「スギ薬局グループ 内部統制システムの基本方針」
当社および当社子会社(以下「スギ薬局グループ」という。)は、「私たちは、まごころを込めて親切に応対し、地域社会に貢献します。」「私たちは、社員一人ひとりの幸福(しあわせ)、お客様一人ひとりの幸福(しあわせ)、そして、あらゆる人々の幸福(しあわせ)を願い、笑顔を増やします。」という経営理念を掲げ、その実践を通して広く地域社会へ貢献することを基本理念としております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、経営理念に基づき、社会から預かった人財、商品、店舗、資金、情報などの、資産・資源を有効に活用し、社会に利益を還元し続け、社会に貢献する必要があると考えています。
そのために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、上場企業として健全で透明性が高く、全てのステークホルダーに対して正確な情報開示を行い、収益力のある効率的な経営を推進することを目的として、基本方針を定めています。
スギ薬局グループは、この基本理念のもと、コーポレート・ガバナンスおよび財務報告の信頼性の充実・強化のため、次のとおり内部統制システムの基本方針を定めます。
スギ薬局グループは、この基本方針に基づく内部統制システムの整備状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講ずるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備に努めてまいります。
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) スギ薬局グループは、業務に従事するすべての役員および社員(アルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員、出向社員を含む。以下同じ。)の行動規範として「コンプライアンスマニュアル」を制定し、また、「コンプライアンス・災害対策ポケットBOOK」を携帯することにより、各自がその業務執行にあたりこれを遵守するよう指導・徹底します。
(2) 取締役会は、健全で透明性が高く効率的な経営を推進するために、コンプライアンスの遵守、財務報告の適正性、リスク管理などに関して、グループ経営という視点で内部統制システムが有効に機能するよう体制を整備し、内部監査部門を活用しつつ、その運用状況についての監督を行います。内部統制の精度を高めるために、グループ各社の業務内容、想定されるリスクとその対応策の文書化・モニタリングなどを通じて、経営上のリスクの最小化を推進します。
(3) サステナビリティ経営の推進を目的に、代表取締役社長の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置、経営上の高リスク分野を管理するために、サステナビリティ委員会内にリスク委員会と情報セキュリティ委員会を設置し、迅速な業務の改善と事故の未然防止を図ります。
(4) リスク委員会では、スギ薬局グループ内におけるコンプライアンス体制の構築・浸透を図るとともに、法令・定款等に違反する行為に対処します。
(5) 情報セキュリティ委員会では、お客様の情報をはじめ、スギ薬局グループが保有する情報資産を、不正アクセスやサイバー攻撃などのさまざまな脅威から保護し、グループ全体の情報セキュリティ強化を推進します。
(6) 監査室は、内部監査規程に基づき、各部署の職務の遂行状況についての監査を実施します。
(7) スギ薬局グループは、組織的または個人的な法令違反行為や不正行為などの抑制と是正をはかることを目的に、コンプライアンス相談窓口を設置し、従業員が匿名でも相談できる体制を整えています。内部通報制度は、社内規程に基づいて運用し、通報窓口をグループ内および社外の弁護士事務所に設けています。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内諸規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理します。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク委員会にて、事業戦略、自然災害・感染症など、企業運営に関する重大なリスクを評価・特定し、事前に対策を講じることで、リスクの顕在化を防止します。
(2) 危機発生時においては、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、迅速、かつ適切に対応できる体制を整え、損害等の拡大を防止し損害等の極小化を図ります。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 持株会社および事業子会社の機能に沿った分権により、意思決定の迅速化を図るとともに、事業計画等において経営目標を明確にし、適宜その達成状況を検証し、必要に応じて対策を講じます。
(2) 業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの業務執行における責任者およびその責任、手続の詳細について定めます。
5. 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の経営管理は、当該企業の自主性を尊重しつつも、グループ会社管理規程に基づき、当社に対する事業内容の定期的な報告と重要案件の協議・決裁を通じて行います。
(2) 監査室は、スギ薬局グループの業務の適正性のモニタリングを行います。
6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役と協議のうえ、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置することとします。なお、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定については、監査役の事前の同意を得ることとします。
7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) スギ薬局グループの役員および社員は、必要と判断したときは、重要な業務執行に関し、監査役に対して報告を行うとともに、必要に応じて稟議書その他業務遂行に関する帳簿・書類等の提出や、状況説明を行うものとします。
(2) 監査室は、監査役と密接な連携を保ち、コンプライアンスおよびリスク管理の状況について適宜報告を行います。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役が、必要に応じ顧問弁護士等外部専門家と連携を図る機会を確保することとします。
(2) 取締役は、監査役と随時に意見交換し、監査の実効性確保に努めるものとします。
(3) 監査役は、月1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行います。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
監査室は、財務報告に係る内部統制の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正があればこれを勧告します。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、不当・不法な要求は排除します。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携を取り対応します。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、代表取締役社長の諮問機関として「サステナビリティ委員会」を設置し、スギ薬局グループのリスク管理や情報セキュリティ等を統轄することで、スギ薬局グループの持続的な成長を図るとともに、サステナビリティ委員会直下の委員会として「リスク委員会」を設置しております。
リスク委員会においては、スギ薬局グループ全体の経営に関わる様々なリスク(事業環境の変化、コンプライアンス、自然災害、情報管理など)に関する事項を評価・特定するとともに、事前に対策を講じることで、リスクを事前に未然に防いだり、リスクを低減させております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、2006年5月22日開催の第24期定時株主総会において、社外取締役、社外監査役および会計監査人の責任限定契約を可能とする旨定款に定めております。
1.社外取締役との責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額となります。
2.社外監査役との責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額となります。
3.会計監査人との責任限定契約
締結しておりません。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
1.当該保険契約の被保険者の範囲
当社および全ての子会社の取締役および監査役。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。
2.当該保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を補償します。
3.当該保険契約により職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするためであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である神野重行氏は、長年にわたり、他企業において会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識に基づき、取締役会の審議において積極的な発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長を務めております。神野氏には、企業経営、事業戦略、組織・人材マネジメントについて大所高所の観点から取締役の職務執行に対する監督を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である内田士郎氏は、日米の公認会計士としての専門的知見に加えて、経営戦略やDX推進における豊富な経験と高い知見を活かし、国内外の大手企業に対する経営指導を行うとともに、複数の企業の経営を行ってまいりました。内田氏にはDX、企業経営、財務・M&A等について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である高石英明氏は、長年の大手総合商社での財務・海外経験等により培われた事業投資、コーポレートファイナンスおよび海外ビジネスに関する豊富な経験と高い知見を有しており、また、国内大手企業の社外取締役や社外監査役を歴任されております。高石氏には海外戦略、資本政策、財務戦略、リスクマネジメント、M&A等について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である大浦佳世理氏は、国内外の大手製薬メーカーで勤務され、製薬業界における長年のグローバルな勤務により培われた多様な戦略的視点および組織運営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。大浦氏には製薬領域と連携した医療戦略、グローバルな組織運営、および多様性を尊重した企業経営について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である坂本利彦氏は、他企業において会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、2012年5月から当社の監査役に就任し、当社の事業内容にも精通しております。坂本氏の企業経営に関する高い見識および当社の経営全般に関する知見を活かして、客観的な立場から当社経営を厳格に監査いただけるものと判断し、社外監査役といたしました。
社外監査役である志村俊明氏は、国内上場企業において要職を歴任され、また、国内外企業での監査業務により培われた財務・会計に関する豊富な経験と高い知見を有しております。志村氏には客観的な立場から当社経営を厳格に監査いただけるものと判断し、社外監査役といたしました。
社外監査役である安田加奈氏は、公認会計士および税理士として、企業等に対する会計監査、上場企業の社外監査役および社外取締役などの職域で幅広く活躍しております。安田氏には、会計・税務分野の高い専門性、および法務、コンプライアンス、リスク管理に関する豊富な経験と独立した立場から厳格に監査いただけるものと判断し、社外監査役といたしました。
社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当該社外取締役および社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役4名および社外監査役3名は、いずれも形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役および社外監査役であると判断したため、独立役員に指定しております。
当社が定める社外役員の独立性基準については、以下に記載のとおりです。
<社外役員独立性基準>
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外役員(社外取締役および社外監査役をいい、その候補者を含む)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目を全て満たす場合、当社にとって十分な独立性を有しているものとみなします。
1.現に当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)ではなく、かつ就任前10年以内に業務執行者であったことがないこと。
2.当社グループを主要な取引先としている者(注2)、又はその業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先(注3)、又はその業務執行者でないこと。
4.当社の議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している当社の大株主、又はその業務執行者でないこと。
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者でないこと。
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7.当社グループから多額の金銭その他の財産(注4)による寄付を受けている者でないこと。
なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
8.当社の会計監査人でないこと。なお、会計監査人が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
9.過去5年間において、上記2~8までに該当していた者でないこと。
10.近親者(注5)が上記の2から8までのいずれか(6号および8号を除き、重要な業務執行者(注6)に限る)に該当する者でないこと。
11.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者でないこと。
(注釈)
注1:「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人・団体の理事、その他これらに類する役職の者及び会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注2:「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループに対して商品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう、以下同様とする)であって、直前事業年度における当社への当該取引先グループの取引額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの連結売上高又は総収入金額の2%を超える者。
・当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社の当該取引先グループへの負債総額が1,000万円以上でかつ当該取引先グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
注3:「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社の当該取引先グループへの取引額が1,000万円以上でかつ当社の連結売上高の2%を超える者。
・当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの負債総額が1,000万円以上でかつ当社の当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
・当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう)であって、直前事業年度末における当社の当該金融機関グループからの借入金総額が当社の当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。
注4:「多額の金銭その他の財産」とは、個人の場合は、その価額の総額が直前事業年度において1,000万円以上、法人・組合等の団体である場合は、その価額の総額が当該団体の直前事業年度末における連結総資産の2%を超える者をいう。
注5:「近親者」とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
注6:「重要な業務執行者」とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
注7:「社外役員の相互就任関係」とは、当社の業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からの内部監査の計画および結果報告、監査役からの監査報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人および監査室と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
監査役、会計監査人、監査室の連携状況については、会計監査人による定期的な監査の際に、監査役および監査室は、会計監査人との会合を設け、監査の計画および結果の報告ならびに意見および情報の交換を実施しております。また、監査役は、監査室による監査活動と連携し、監査室との会合を設け、監査の計画および結果の報告ならびに意見および情報の交換を実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(内、社外監査役3名)で構成されております。
監査役は、取締役会、及びその他重要な会議に出席するほか、各種議事録、決裁書類、その他重要な書類を閲覧する等の方法により、取締役の業務執行を監査し、その結果を監査役会に報告しております。
なお、監査役坂本利彦氏は、伊藤忠製糖株式会社(現ウェルネオシュガー株式会社)において、財務経理担当取締役として決算手続きおよび財務諸表作成等に従事した経験を有しております。監査役志村俊明氏は、国内外企業での監査業務により培われた豊富な経験と高い知見を有しており、DXや海外事業を含め当社経営を適正に監査できると考えます。監査役安田加奈氏は、公認会計士および税理士の資格を、監査役葉山良子氏は公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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区 分 |
氏 名 |
監査役会出席状況 |
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常勤監査役 |
坂本 利彦 |
全13回中13回 |
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常勤監査役 |
志村 俊明 |
全10回中10回 |
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監査役 |
安田 加奈 |
全13回中13回 |
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監査役 |
葉山 良子 |
全10回中10回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選定および解職、業務および財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としています。
また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
常勤監査役の活動として、年間の監査計画に基づき、実地監査を実施するとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査部門および会計監査人との情報交換等を実施しています。さらに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しています。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した監査室および中核の事業会社である㈱スギ薬局の業務監査室が実施しております。監査室は、取締役会にて承認された監査計画書に基づき、各部門および当社グループ子会社の業務の適法性および有効性、効率性についての監査、財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
当連結会計年度においては、期中にて連結子会社としたI&H株式会社における内部統制の構築と評価に重点を置き、I&H株式会社の内部統制室との連携およびI&H株式会社取締役会への報告を実施しました。同様に、常勤監査役および代表取締役への報告と情報交換を定期に実施しており、重要な事項については取締役会にも適宜報告する体制をとり、組織連携を図っております。
また、当年度は財務報告に係る内部統制の整備および運用状況評価に関して、会計監査人と定期的に情報共有の場を設け、的確かつ効率的な内部統制監査のための連携に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1998年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 晴久
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 秀俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士25名、その他37名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性および専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
有限責任監査法人トーマツは、当社グループからの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査体制を構築していること、品質管理体制の整備・実施状況が適切であることなどから、当社の会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の監査能力、信用力および監査報酬等を、別途定める「会計監査人の選定要領」、「会計監査人の評価要領」を利用して総合的に勘案し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる事態が生じ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、監査の実施状況等を把握し、また会計監査人に説明を求め、各評価項目について確認・検討した結果、会計監査人は何れの項目でも指摘すべき事項はなく、基準を満たしていると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、I&H株式会社の株式取得調査費用であります。
b.監査公認会計士と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
|
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連結子会社 |
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計 |
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当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査人数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、原則として独立社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会において原案を審議した上で、取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針を決議しております。
また、取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経た上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等の内容は次のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等は、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関の報酬データや公表資料データを用い、同業他社、異業種の報酬水準を踏まえて設計を行っております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績に基づく業績連動報酬および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを基本方針とします。他方で、社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。
なお、監査役の報酬等は、定額報酬(月例固定報酬)のみで構成し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、監査役会での協議により決定しております。
(b) 定額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、貢献度等に応じて世間水準、当社の従業員の給与等の水準を考慮しながら総合的に勘案した上で決定するものとします。
(c) 業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益の予算達成度に応じ、役位別に基準額を設定し、基準額にその年度の各取締役の貢献度を加味して支給することとし、支給する場合は、毎年、一定の時期に支給するものとします。なお、業績連動報酬にかかる指標として連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益を選択した理由は、本業の利益追求に対する達成意欲の向上が重要であると判断しているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬支給前の連結営業利益・連結経常利益・連結当期純利益の予算達成率はそれぞれ111.4%・106.0%・108.2%であります。
(d) 非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬とします。株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、役位別の基準額をベースとして決定される金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的および経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、原則として、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任・退職するまでの間とします。
(e) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等について、客観性および透明性を確保するため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の種類別の報酬割合については、当該指名・報酬委員会において、同業種かつ同規模の企業の報酬を検証したうえで、当社の業績に鑑み支給の都度決定をしております。
なお、当事業年度における社内取締役、社外取締役および監査役の報酬構成割合は以下のとおりであります。
|
役員区分 |
定額報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
|
取締役 |
62% |
34% |
4% |
|
社外取締役・監査役 |
100% |
- |
- |
(f) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長杉浦克典が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長は株主総会で決議した報酬限度額の範囲内において、定額報酬および業績連動報酬の金額を決定します。なお、当社においては、上記の委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、原則として委員の過半数が独立社外役員で構成される指名・報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。
なお、代表取締役社長に上記権限を委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に取締役の個人別の報酬等の額を決定できると判断したためです。
また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬については、指名・報酬委員会における審議を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数等を決議いたします。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等については、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該決議当時の取締役の員数は12名であります。また、2022年5月20日開催の第40回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分する普通株式の総数を年10,000株以内と決議しております。なお、当該決議当時の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名であります。
また、監査役の報酬等については、2024年5月21日開催の第42回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議当時の監査役の員数は4名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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定額報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当社役員のうち、連結報酬等の総額が100百万円以上となる者はおりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
1)当社は企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。
2)保有する株式については、保有の合理性について定期的に検証を行い、毎年取締役会で確認を行うものと、その検証内容の概要を開示します。なお、保有意義の薄れた株式については、当該企業の状況を勘案した上で段階的に売却をすすめます。
3)保有する株式の議決権行使については、当該企業の経営方針を尊重した上で、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるかを議案毎に確認し、総合的に判断します。
4)当社の株式を保有している企業と、経済合理性を欠くような取引は行いません。また、当該企業から株式の売却の意向が示された場合には、その売却を妨げません。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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Great Tree Pharmacy Co., Ltd. (注)3 |
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(保有目的および業務提携等の概要)取引関係の維持・強化のため (定量的な保有効果)当社の持続的成長に向けた経営戦略(海外戦略)推進のため |
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(保有目的および業務提携等の概要)取引関係・協業関係の構築・維持・強化のため (定量的な保有効果)当社の持続的成長に向けた経営戦略(トータルヘルスケア戦略)推進のため |
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|||
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(保有目的)業界動向の把握のため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)2 |
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(保有目的)情報収集のため (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化のため (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化のため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)2 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。