1【提出理由】

 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき2025年5月28日開催の当社取締役会において、当社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

 

2【報告内容】

 

Ⅰ 第5回新株予約権

イ 銘柄 MIC株式会社 第5回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

500個

なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。

ただし、下記(4)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

 

(2)発行価格

本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。

 

(3)発行価額の総額

未定

 

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式50,000株を新株予約権の目的となる株式数とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

      調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。ただし、当該価額が1,667円を下回る場合は、行使価額を1,667円とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

(6)新株予約権の行使期間

新株予約権の付与決議の日後5年を経過した日から、当該決議の日後10年を経過する日までとする。ただし、権利行使の最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日を権利行使の最終日とする。

 

(7)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社執行役員 2名 60個(6,000株)

当社従業員 11名 440個(44,000株)

 

ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

 

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

 

Ⅱ 第6回新株予約権

イ 銘柄 MIC株式会社 第6回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

135個

なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。

ただし、下記(4)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

 

(2)発行価格

本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。

 

(3)発行価額の総額

未定

 

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式13,500株を新株予約権の目的となる株式数とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

      調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。ただし、当該価額が1,667円を下回る場合は、行使価額を1,667円とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

(6)新株予約権の行使期間

新株予約権の付与決議の日後7年を経過した日から、当該決議の日後10年を経過する日までとする。ただし、権利行使の最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日を権利行使の最終日とする。

 

(7)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社従業員 6名 135個(13,500株)

 

ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

 

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

以上