1.資産の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
商品及び製品
店舗在庫
売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
ただし、ドラッグストア(㈱マツモトキヨシFC店舗)は、売価還元法による低価法、家電部門(㈱エディオンFC店舗)は、移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品
原材料(流通センター在庫)
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
建物(建物附属設備除く)
旧定率法
建物(建物附属設備除く)以外
2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
借地権(事業用定期借地権)
契約期間に基づく定額法
ソフトウエア(自社使用分)
社内における利用期間(5年)に基づく定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度の賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額(支給見込額基準)を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時点における従業員の平均残存勤務期間内の一定年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生した翌事業年度から費用処理しております。
契約の解除に伴う損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、衣料品、家庭用品、食料品等の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で履行義務を充足していることから当該時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、消化仕入に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で認識しております。
当社は、会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供をおこなっております。付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で履行義務を充足していることから当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損損失
(単位:百万円)
固定資産について管理会計上の区分に基づきグルーピングを行った上で、減損の兆候がある資産グループについて減損損失の認識の判定を行っております。減損損失の認識にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローを過去の業績推移や事業計画を基礎として見積もっております。また、減損損失を認識すべきであると判定した場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、売上高の成長予測、売上原価、人件費及び販管費の予測であります。
主要な仮定である売上高の成長予測、売上原価、人件費及び販管費の予測は、見積りの不確実性が高く、これらの変動により、翌事業年度において減損損失が発生する可能性があります。
※1.担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
上記に対する債務はありません。
※2.関係会社に対する金銭債権、債務
3.当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,106百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,106百万円)は、市場価格のない株式等のため、子会社及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算することになります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は92百万円増加し、法人税等調整額が92百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円、それぞれ減少いたします。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解する為の基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。