|
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
|
2025年5月28日 |
株式会社スーパーバリュー |
|
取締役会 御中 |
|
|
|
|
|
東京事務所 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社スーパーバリューの2024年3月1日から2025年2月28日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社スーパーバリューの2025年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、食品スーパー単独の小売店舗及び一部で食品スーパーとホームセンターを併設した複合型小売店舗を埼玉県及び東京都を中心に多店舗展開しており、当事業年度末の貸借対照表において有形固定資産7,832,204千円、無形固定資産151,579千円、長期前払費用122,593千円を計上している。また、 会社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングし、各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである場合、主要な資産である土地の市場価格が著しく下落している場合、退店の意思決定をした場合等に減損の兆候があると判断している。 減損の兆候があると判断した店舗における減損損失の認識の判定においては、各店舗の割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額が各店舗の固定資産の帳簿価額を下回る場合には減損損失を認識することとし、帳簿価額を回収可能価額まで減額している。回収可能価額は、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額により算定し、このうち使用価値は、事業計画から算出した将来キャッシュ・フローに基づき算定している。 また、各店舗の将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合は、関連する店舗の資産に共用資産を加えた、より大きな単位(全社)で減損損失の認識の判定を行うこととしている。 会社は、公表している中期経営計画に基づいて、親会社である株式会社OICグループの子会社で食品スーパーマーケットの運営等を行う株式会社ロピアとの共同開発によるモデル店舗の構築を進め、店舗オペレーションの改善やノウハウの導入により、同社とのシナジー効果の早期発揮に向けた様々な取り組みを進め、更なる収益の改善を図っている。当事業年度末では、一部の店舗及び全社において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていることから、一部の店舗及び全社について、減損損失の認識の要否の判定を行った。この結果、一部の店舗では、割引前将来キャッシュ・フローの総額が、当該店舗固定資産の帳簿価額の合計額を下回ったことから減損損失を認識することとした。一方、全社では、割引前将来キャッシュ・フローの総額が、共用資産を含む固定資産の帳簿価額の合計額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断している。 事業計画の策定に当たっては、会計上の見積りにおける重要な仮定として、会社を取り巻く競争環境や営業施策を考慮した売上高成長率、粗利率等が反映される。これらの重要な仮定は、経営者による将来予測や判断を必要とすることから不確実性を伴うため、当監査法人は固定資産の減損が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、固定資産の減損を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
1.内部統制の評価 ・ 固定資産の減損の兆候の把握から認識、測定に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。
2.減損の兆候の検討 ・ 各店舗の営業損益と会計システムから出力されたデータとの突合や本社費の配賦計算の検証を実施した。 ・ 店舗に係る土地の市場価格の著しい下落の有無を確かめるため、固定資産税評価額等との突合を実施した。 ・ 退店の意思決定の有無を確かめるため、取締役会の議事録を閲覧し、経営者に質問した。
3.減損損失の認識及び測定の検討 ・ 営業施策が反映された事業計画が実行可能で合理的であるかについて経営者に質問して検討した。 ・ 取締役会で承認された中期経営計画及び翌年度の事業計画と、割引前将来キャッシュ・フローを算定するための基礎として利用している事業計画の整合性を検討した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較し、適切な期間となっているか検討した。 ・ 割引前将来キャッシュ・フローを算定するための基礎として利用している事業計画における重要な仮定である売上高成長率、粗利率等について、経営者と協議を行うとともに、過年度からの趨勢分析を実施して、経営者による将来予測や判断を理解した。 ・ 経営者による割引前将来キャッシュ・フローの見積額の合理性を評価するため、売上高成長率については利用可能な市場データと比較を行うとともに、監査人の判断により一定のストレスをかけた売上高成長率を利用して監査人独自の見積りを行った。 ・ 会社の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度の事業計画と実績を比較分析した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社スーパーバリューの2025年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社スーパーバリューが2025年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |