1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2025年5月12日に提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の内容につき、「発行数」、「発行価格」、「発行価額の総額」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年5月26日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

訂正箇所は_を付して表示しております。

(2)発行数

    (訂正前)  790個を上限とする。

   (訂正後)  624個

 

(3)発行価格
   (訂正前)

以下の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格のオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)とする。

 


ここで、

 


①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):2025年5月26日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

③行使価格(X):1円

④予想残存期間(Τ):15年

⑤株価変動性(σ):15年間(2010年5月26日から2025年5月26日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(q):1株当たりの配当金(過去12ヵ月の実績配当金(2024年6月及び2024年12月配当金))÷前記②に定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(N(・))

※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

なお、当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

  (訂正後)

新株予約権1個当たり269,280円(1株当たり1,496円)

なお、当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

 

(4)発行価額の総額

  (訂正前) 未定

  (訂正後) 168,030,720

 

 

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

  (訂正前)

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は新株予約権1個につき180株とする。

当社普通株式  142,200株

単元株式数      100株

ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

  (訂正後)

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は新株予約権1個につき180株とする。

当社普通株式  112,320株

単元株式数      100株

ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 

 

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

  (訂正前)

当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員32名に790個を割り当てる。

(訂正後)

当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員32名に624個を割り当てる。

                                                 以上