種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
14,900,000 |
計 |
14,900,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2025年5月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.発行済株式のうち2,908株は、2024年6月14日開催の取締役会決議により、2024年7月12日付で譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(1,861千円)を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
2.「提出日現在発行数」欄には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
イ.第1回新株予約権
決議年月日 |
2017年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 45 |
新株予約権の数(個)※ |
2,535(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,700 (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月2日 至 2027年6月2日(注)7 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)4、6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。ただし、租税特別措置法により優遇税制を受ける場合には、譲渡することができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。本新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、割当株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とします。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
上記の他、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な割当株式数の調整を行うものとします。
①当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために割当株式数の調整を必要とする場合
②その他当社普通株式数の変更により割当株式数の調整を必要とする場合
2.行使価額の調整
当社の普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整します(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切上げる。)。
調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率
上記の他、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な割当株式数の調整を行うものとします。
①当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合
②その他当社普通株式数の変更により行使価額の調整を必要とする場合
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権を行使するには、次に掲げる全ての条件が充たされていることを要します。
①新株予約権者は、本新株予約権を行使する時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年による退職によりその地位を喪失した場合は、喪失後1年間に限り行使することができる。
②本新株予約権は、本新株予約権を行使することができる期間内であっても、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合でなければ、行使することができない。
(a)日本国内又は国外の証券取引所において当社普通株式を上場する旨の上場申請が受理された場合
(b)本新株予約権の割当ての時点において当社における総議決権の66.7%(以下「主要株主比率」という。)以上の議決権を直接又は間接に保有する株主が主要株主比率を下回るような当社普通株式の譲渡を行う旨及び当該譲渡における譲受人の名称を、当社の取締役会に対して書面で通知した場合
③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、本新株予約権を行使することはできない。
4.新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定による資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げます。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
6.2019年10月30日開催の臨時取締役会決議により、2019年11月21日付で普通株式1株につき、20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
ロ.第2回新株予約権
決議年月日 |
2018年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 13 |
新株予約権の数(個)※ |
218(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,360(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年5月16日 至 2028年5月15日(注)7 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)4、6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。ただし、租税特別措置法により優遇税制を受ける場合には、譲渡することができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。本新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、割当株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とします。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
上記の他、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な割当株式数の調整を行うものとします。
①当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために割当株式数の調整を必要とする場合
②その他当社普通株式数の変更により割当株式数の調整を必要とする場合
2.行使価額の調整
当社の普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整します(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切上げる。)。
調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率
上記の他、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な割当株式数の調整を行うものとします。
①当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合
②その他当社普通株式数の変更により行使価額の調整を必要とする場合
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権を行使するには、次に掲げる全ての条件が充たされていることを要します。
①新株予約権者は、本新株予約権を行使する時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年による退職によりその地位を喪失した場合は、喪失後1年間に限り行使することができる。
②本新株予約権は、本新株予約権を行使することができる期間内であっても、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合でなければ、行使することができない。
(a)日本国内又は国外の証券取引所において当社普通株式を上場する旨の上場申請が受理された場合
(b)本新株予約権の割当ての時点において当社における総議決権の66.7%(以下「主要株主比率」という。)以上の議決権を直接又は間接に保有する株主が主要株主比率を下回るような当社普通株式の譲渡を行う旨及び当該譲渡における譲受人の名称を、当社の取締役会に対して書面で通知した場合
③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、本新株予約権を行使することはできない。
4.新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定による資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げます。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
6.2019年10月30日開催の臨時取締役会決議により、2019年11月21日付で普通株式1株につき、20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
ハ.第3回新株予約権
決議年月日 |
2019年2月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 1 当社入社予定者 4 |
新株予約権の数(個)※ |
449 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,980(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
550 (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年2月14日 至 2029年2月14日(注)7 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 550 資本組入額 275(注)4、6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。ただし、租税特別措置法により優遇税制を受ける場合には、譲渡することができないものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。本新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、割当株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とします。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
上記の他、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な割当株式数の調整を行うものとします。
①当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために割当株式数の調整を必要とする場合
②その他当社普通株式数の変更により割当株式数の調整を必要とする場合
2.行使価額の調整
当社の普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整します(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切上げる。)。
調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率
上記の他、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な割当株式数の調整を行うものとします。
①当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合
②その他当社普通株式数の変更により行使価額の調整を必要とする場合
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権を行使するには、次に掲げる全ての条件を充たされていることを要します。
①新株予約権者は、本新株予約権を行使する時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年による退職によりその地位を喪失した場合は、喪失後1年間に限り行使することができる。
②本新株予約権は、本新株予約権を行使することができる期間内であっても、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合でなければ、行使することができない。
(a)日本国内又は国外の証券取引所において当社普通株式を上場する旨の上場申請が受理された場合
(b)本新株予約権の割当ての時点において当社における総議決権の66.7%(以下「主要株主比率」という。)以上の議決権を直接又は間接に保有する株主が主要株主比率を下回るような当社普通株式の譲渡を行う旨及び当該譲渡における譲受人の名称を、当社の取締役会に対して書面で通知した場合。
③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、本新株予約権を行使することはできない。
4.新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定による資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げます。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
6.2019年10月30日開催の臨時取締役会決議により、2019年11月21日付で普通株式1株につき、20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年3月1日~ 2021年2月28日 (注)1 |
40,020 |
3,766,620 |
10,072 |
320,072 |
10,072 |
110,072 |
2021年3月1日~ 2022年2月28日 (注)1 |
29,480 |
3,796,100 |
7,447 |
327,520 |
7,447 |
117,520 |
2021年7月15日 (注)2 |
3,313 |
3,799,413 |
2,498 |
330,018 |
2,498 |
120,018 |
2022年3月1日~ 2023年2月28日 (注)1 |
6,200 |
3,805,613 |
1,550 |
331,568 |
1,550 |
121,568 |
2022年9月27日 (注)3 |
710,000 |
4,515,613 |
418,190 |
749,758 |
418,190 |
539,758 |
2023年3月1日~ 2024年2月29日 (注)1 |
4,440 |
4,520,053 |
1,110 |
750,868 |
1,110 |
540,868 |
2024年7月12日 (注)4 |
2,908 |
4,522,961 |
930 |
751,798 |
930 |
541,798 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。
発行価格 1,508円
資本組入額 754円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名
3.第三者割当としての新株式発行による増加です。
発行価格 1,178円
資本組入額 589円
割当先 HEROZ株式会社
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。
発行価格 640円
資本組入額 320円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
割当先 当社の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く) 2名
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2025年2月28日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式3,119株は、「個人その他」に31単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区芝5丁目31-17 PMO田町7F |
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東京都港区虎ノ門3丁目18-6 朝日虎ノ門マンション314 |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
計 |
- |
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2025年2月28日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 |
1,600 |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割 に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
3,119 |
- |
3,119 |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績や財政状態を総合的に勘案した上で、利益配当を実施していくことを基本方針としておりますが、2024年2月期~2027年2月期の4期間については、更なる成長のための中期事業計画の実現に向けて、資金を人材投資、サービス開発、M&A等に優先的に充当し事業基盤の更なる強化に注力するため、上記の期間においては、剰余金の配当は行わない方針であることから当期の配当については無配としております。
当社は、毎年2月末日を基準日とした年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。また、中間配当を毎年8月31日を基準日として取締役会の決議によってすることができる旨を定款に定めております。その他、基準日を定め、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に活用し、迅速果敢な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であると考えております。
当社では、その基本的認識に基づき、経営の意思決定の迅速化と執行における透明性・公正性の確保及びコンプライアンスの社内徹底に向けた組織管理体制の強化並びに時代に即応した見直しを継続して行っていく方針であります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。また、内部監査部門である内部監査室を設置しており、各機関が相互に連携し役割を果たすことによりコーポレート・ガバナンスが有効に機能し、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に資すると考え現状の体制を採用しております。
ロ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、以下の図のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役6名及び、取締役監査等委員3名(うち社外取締役監査等委員3名)で構成されております。取締役会は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行えるよう毎月1回定時取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の重要事項の審議、決定、業務執行の進捗確認等の業務統制等重要な意思決定機関として運用されております。
また、取締役会にはすべての取締役監査等委員が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、取締役監査等委員3名(うち社外取締役監査等委員3名)で構成されており、監査等委員には弁護士1名を含んでおります。
取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。
取締役監査等委員は、監査計画に基づいて、監査を実施するとともに、監査等委員会を月1回実施し、情報共有に努めております。また、監査等委員会において、専任の内部監査室長が監査等委員である取締役へ監査に必要な情報の共有を行うことで、相互連携を適切に図っております。
なお、取締役監査等委員は、株主総会や取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役と定期的な意見・情報交換や各取締役から適宜業務執行の状況について説明を求めること等により業務の遂行状況を監査するとともに、内部監査室や会計監査人と連携し、有効かつ効率的な監査を実施しております。
c.経営戦略会議
当社の経営戦略会議は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役及び非常勤取締役以外の取締役、各本部長及び内部監査室長が主なメンバーとして構成され、原則毎週1回開催されております。経営戦略会議では、①取締役会の専決事項の情報共有、具体的な執行方法、細目等の協議、②取締役会の専決事項以外の事項の情報共有と協議を行っております。
d.内部監査室
当社の内部監査室は代表取締役社長直轄の部署として設置しており、専任の内部監査室長を含む4名(兼務3名)で構成されております。内部監査室長が内部監査計画に基づいて法令、定款及び社内規程の遵守状況や業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、指摘事項の改善状況を継続的に監査しております。
e.リスク管理委員会
当社は、取締役会直属のリスク管理委員会を設置し、原則として四半期に1回開催しております。議長は代表取締役社長が務め、メンバーは、常勤取締役及び内部監査室から構成されております。会社全体及び個々の組織がリスクへ適正な対応を行うために、リスク管理実施計画に基づき、リスクの分析及び評価並びにリスクの対応方針の策定を行い、定期的な確認を行っております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に基づく、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(内部統制システム等に関する事項)について2023年11月30日開催の臨時取締役会において決議いたしました。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「コンプライアンス規程」及び「行動規範」をはじめとする社内規程を遵守し、リスク管理委員会にてコンプライアンスの取組みについて管理、監督します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会における意思決定に関する情報、その他重要な決裁に関する情報に関し、法令及び「文書管理規程」に従い記録し、保存します。取締役及び監査等委員である取締役は常時これらの情報を閲覧できるものとします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会のもと、当社のリスクマネジメントを円滑に推進します。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「取締役会規程」や「職務権限規程」に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われるようにします。
(2) 週次開催の経営戦略会議にて経営報告を行うことで取締役会の審議の効率化を図ります。
e.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社が生じた場合には、「関係会社管理規程」を新設し、企業集団における業務の適正を確保するための措置を講ずることとします。
f.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員である取締役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、その必要に応じた使用人を監査等委員である取締役の補助者に任命します。
g.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員である取締役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員である取締役は、前号の使用人を補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとします。
(2)補助者は、監査等委員である取締役の命を受けた監査業務を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。
h.取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の取締役監査等委員への報告に関する体制
(1)監査等委員である取締役は重要な社内会議に出席することができます。
(2)取締役及び使用人は、法令及び規程に定められる事項のほか、監査等委員である取締役から報告を求められた場合については、必要な報告及び情報提供を監査等委員である取締役又は監査等委員会において適時適切に行うこととします。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員である取締役へ報告をした者が当該報告を理由として、不利益な扱いを受けないものとしま
す。
j.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築します。
(2)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、取締役監査等委員の請求等により速やかに処理を行う体制とします。
k.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の取締役は、監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査内容についての情報の交換が十分に行えるための体制をとります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、全社員が守るべき規範として行動規範を規定し、行動規範に従った行動を全社員がとるよう指導、教育しております。また、社内の相互牽制を働かせるため、規程やマニュアルに沿った業務遂行を行い、リスク発生を未然に防止するよう努めております。具体的には、「リスク管理規程」によりリスクマネジメントに関する基本事項を定め、リスク管理委員会がリスク管理の主管部門とし、定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク情報の把握、リスクに対する対応方針や対応方法を議論し、取締役会に報告しております。
また、リスク管理に関する重要事項の決定については、取締役会で決議し、緊急時における危機管理については、「広域災害等危機管理規程」により対応しております。
さらに、「公益通報者保護規程」を制定し、通報窓口を社外及び管理本部、取締役監査等委員に設置し、社内の不正行為等の発見に努めております。また、ハラスメントの相談窓口を管理部門に設置しております。
なお、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家から助言を受けることができる体制を構築しており、リスクの早期発見と未然防止また、発生した場合の迅速な対処が可能となるよう努めております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び取締役監査等委員との間において、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び取締役監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる賠償責任額、争訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。保険料につきましては、全額当社負担としております。なお、被保険者による故意の犯罪的もしくは詐欺的行為に起因する損害は免責事項としており、職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とする旨定款に定めております。
当社の監査等委員である取締役は3名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
チ.取締役会決議事項とした株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
リ.取締役会等の活動状況・検討内容
当事業年度において当社は取締役会を22回開催しております。当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
地位 |
氏名 |
2025年2月期 出席回数 |
代表取締役 |
山森 郷司 |
22回 |
代表取締役 |
梶浦 靖史 |
11回 |
取締役 |
伊藤 裕介 |
13回 |
取締役 |
礒江 英子 |
5回 |
取締役 |
芝 正孝 |
5回 |
取締役 |
林 隆弘 |
20回 |
取締役 |
井口 圭一 |
20回 |
取締役 |
森 博也 |
20回 |
取締役(監査等委員) |
畑 敬子 |
17回 |
取締役(監査等委員) |
髙橋 可奈 |
17回 |
取締役(監査等委員) |
森脇 基 |
17回 |
取締役(監査等委員・常勤) |
酒井 健治 |
5回 |
取締役(監査等委員) |
深井 英夫 |
5回 |
取締役(監査等委員) |
仁科 秀隆 |
4回 |
(注)代表取締役梶浦靖史は2024年9月30日付で代表取締役を辞任しており、2024年9月30日付で取締役山森郷司が代表取締役に就任しております。
取締役会は「取締役会規程」等の定めに従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を検討・決議するとともに、法令に定められた事項及び取締役会の決議事項実施の経過ならびに結果のほか、その他当社の経営に関する重要な事項について報告を受けております。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
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1995年4月 株式会社学修社入社 1999年6月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現SCSK株式会社)入社 2004年1月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年4月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年6月 フリービット株式会社入社 2010年5月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年6月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年7月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年7月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年6月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年9月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年7月 当社 取締役 技術本部長就任 2024年9月 当社 代表取締役社長就任(現任) |
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取締役 管理本部長 |
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1995年4月 ハーベスト株式会社 入社 1997年2月 コニカビジネスマシン株式会社(現コニカミノルタジャパン株式会社) 入社 2007年11月 株式会社ティー・ワイ・オー(現株式会社TYO) 入社 2010年1月 株式会社QVCジャパン 入社 2016年3月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社) 入社 2017年4月 テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)転籍 グループ財務本部グループ経理部長就任 2019年1月 パーソルテンプスタッフ株式会社転籍 ガバナンス本部ガバナンス推進部長就任 2024年7月 当社 執行役員管理本部長就任 2025年5月 当社 取締役 管理本部長就任(現任) |
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取締役 営業本部長 |
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1996年4月 株式会社リコー 入社 2001年9月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 入社 2004年9月 トレンドマイクロ株式会社 2009年1月 同社 事業開発部部長兼戦略企画室室長就任 2012年3月 同社 執行役員事業開発本部本部長就任 2016年4月 日本電気株式会社入社 2017年4月 同社 セキュリティ事業推進室室長就任 2018年4月 株式会社セゾン情報システムズ(現株式会社セゾンテクノロジー)入社 HULFT事業部事業部長就任 2019年12月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社 2021年1月 同社 セキュリティソリューション事業推進部部長就任 2021年7月 グローバルブライト合同会社 代表社員就任 2025年2月 当社 営業本部長就任 2025年3月 当社 執行役員営業本部長就任 2025年5月 当社 取締役 営業本部長就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1999年4月 日本電気株式会社 入社 IT戦略部、経営企画部 在籍 2009年4月 HEROZ株式会社設立 代表取締役CEO(現任) 2022年9月 株式会社ストラテジット 取締役就任(現任) 2022年11月 当社 取締役就任(現任) 2023年10月 株式会社ファーストロジック(現楽待株式会社) 社外取締役就任(現任) 2023年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役就任(現任) 2024年3月 株式会社ティファナ・ドットコム 取締役就任(現任) 2024年8月 VOIQ株式会社 取締役就任(現任) |
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2003年4月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年4月 株式会社 Donuts入社 開発部長 2012年5月 株式会社 Ginger設立 取締役 2013年6月 HEROZ株式会社入社 開発部長 2020年7月 同社 取締役CTO(現任) 2021年11月 当社 社外取締役就任 2022年11月 当社 取締役就任(現任) 2024年8月 VOIQ株式会社 取締役就任(現任) |
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1996年10月 センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2000年7月 株式会社インテラセット入社 2002年7月 株式会社インテリジェンス (現 パーソルキャリア株式会社)入社 2016年4月 パーソルホールディングス株式会社転籍 グループ財務本部長 2021年10月 HEROZ株式会社入社 執行役員CFO 2022年9月 株式会社ストラテジット 取締役就任(現任) 2022年11月 当社 取締役就任(現任) 2023年7月 HEROZ株式会社 取締役CFO就任(現任) 2023年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役就任(現任) 2024年3月 株式会社ティファナ・ドットコム 代表取締役就任(現任) 2024年8月 VOIQ株式会社 取締役就任(現任) |
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取締役 監査等委員 |
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1994年4月 防衛庁(現防衛省)航空自衛隊 入隊 2007年5月 福岡ソフトバンクホークス株式会社 入社 2008年5月 株式会社スマイルズ コーポレート本部人事総務部長就任 2014年4月 株式会社シーボン 入社 2015年7月 寺田倉庫株式会社 入社 2016年4月 同社 執行役員人材開発室長就任 2017年8月 同社 上席執行役員人材開発室長就任 2018年5月 同社 常務執行役員人材開発室長就任 2018年11月 HOP株式会社 代表取締役CEO就任(現任) 2020年9月 株式会社ファームシップ 取締役CHRO兼CCO就任 2024年5月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任) |
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取締役 監査等委員 |
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2007年9月 弁護士登録 2007年9月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年8月 中外製薬株式会社入社 2018年11月 ひふみ総合法律事務所入所(現任) 2022年4月 ホワイトエッセンス株式会社 社外監査役就任 2022年10月 matsuri technologies株式会社 社外監査役就任(現任) 2024年5月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任) 2024年11月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任) |
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取締役 監査等委員 |
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2002年4月 株式会社ベースボール・マガジン事業社(現株式会社BBMスポーツ・コミッション)入社 2008年1月 株式会社綜合臨床ホールディングス (現株式会社EPLink)入社 2009年7月 株式会社アプロード入社 2011年4月 エン・ジャパン株式会社入社 2023年1月 株式会社BuySell Technologies CFO室長就任(現任) 2024年5月 当社 社外取締役監査等委員就任(現任) |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役監査等委員畑敬子は、企業において長年にわたり、人材開発分野における豊富な経験を有しており、当社の今後の人事戦略の構築、人的資源の活用、組織活性化などにおいて適切な助言を期待できることから選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員髙橋可奈は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員森脇基は、IRの専門分野をベースに、CFO室長として経理財務に関する高い知見を有しており、公正、中立な立場から当社の経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査等委員監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外取締役監査等委員は、監査等委員会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外取締役監査等委員は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。社外取締役監査等委員は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査等委員会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外取締役監査等委員は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査等委員会における社外取締役監査等委員からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員の森脇基はIRの専門分野をベースに、上場企業でのCFO室長を従事するなど経理財務に関する高い知見を有しております。
監査等委員は、監査計画に基づいて監査を実施するとともに、監査等委員会を月1回開催し、情報共有に努めております。また、取締役会等の重要会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役と定期的な意見・情報交換や各取締役から適宜業務執行の状況について説明を求めること等により業務の遂行状況を監査するとともに、専任の内部監査室長が監査等委員会と連携することで、ガバナンスを維持し効率的な経営体制の構築を図ってまいります。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、個々の出席回数については次のとおりです。
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
酒井 健治 |
監査等委員会 4回 |
監査等委員会 4回 |
深井 英夫 |
監査等委員会 4回 |
監査等委員会 4回 |
仁科 秀隆 |
監査等委員会 4回 |
監査等委員会 3回 |
畑 敬子 |
監査等委員会 13回 |
監査等委員会 13回 |
髙橋 可奈 |
監査等委員会 13回 |
監査等委員会 13回 |
森脇 基 |
監査等委員会 13回 |
監査等委員会 13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、取締役会に付議される議案の事前確認、監査等委員会監査の方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報酬、監査報告書案、監査等委員月次活動状況報告等であります。また、監査等委員は、会計監査人より期中レビュー、期末監査結果及び監査計画の聴取、取締役会にて事業計画の進捗確認及び利益相反取引を監視し、必要に応じて意見を述べております。
②内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の部署として内部監査室を設置し、専任の内部監査室長を含む4名(兼務3名)が、「内部監査規程」に基づき監査計画を策定し、当社の全部署に対して内部監査を実施しております。
当社の内部監査は、財務報告の信頼性の確保、法令・社内規程等のコンプライアンス管理、業務運営と経営インフラの有効性(資産の保全/人事施策/情報管理等)を監査し、健全性の確保並びに経営の合理化及び効率の向上に資することにより会社の企業価値を高めることを目的としております。
当社では、当該事業の業務における法令、定款及び各種規程等への遵守状況並びに運用状況を実査又は書面監査により実施しております。
内部監査の監査結果は、代表取締役のみならず取締役会及び監査等委員会に対して適宜報告するデュアルレポーティングラインを確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員・業務執行社員 |
池田 勉 |
赤坂有限責任監査法人 |
指定有限責任社員・業務執行社員 |
荒川和也 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から提出された監査計画に基づき、監査日数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の有効性と効率性に配慮されており、監査報酬の水準は適切と判断したためです。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、2020年2月に代表取締役、独立社外取締役及び独立社外取締役監査等委員で構成する任意の報酬委員会を設置いたしました。任意の報酬委員会では、取締役会からの諮問を受け、取締役に関する報酬制度・方針、具体的な報酬額の決定にあたっての算定方法並びに個別報酬額につき審議し、取締役会に答申しております。2025年2月期において報酬委員会は4回開催し、取締役に適用する報酬テーブルの検証と見直し要否の検討等を経て、各取締役の報酬額を協議しました。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額等に関する株主総会決議年月日は2022年11月30日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額130百万円以内」と決議しております(決議時点の取締役の員数は8名)。また、取締役監査等委員の報酬は、2022年11月30日に「年額25百万円以内」と決議しております(決議時点の取締役監査等委員の員数は3名)。加えて、2022年11月30日開催の臨時株主総会において、当該基本報酬とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く)に対して「年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)」の範囲で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されております。(決議時点の取締役の員数は8名)
当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
また、取締役報酬の内容の決定に関し、手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、各取締役の報酬に関する事項の協議と、適切な報酬水準であるかの判断を行い、結果を取締役会に答申する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業他社水準、業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の売上収益、営業利益、当期利益に対する達成度合いに応じて算出された額を翌年度に支給する。
非金銭報酬等は、中長期の会社の価値及び株価の向上並びに株主視点を重視した経営を意図して譲渡制限付株式報酬により支給することとし、株主総会で決議した報酬総額の範囲とする。なお、取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会は、報酬委員会からの答申内容に基づき、代表取締役が最終決定することを委任する。
非金銭報酬については、取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
取締役監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議において、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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社外取締役(監査等委員を除く) |
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監査等委員(社外取締役) |
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(注) 当事業年度末現在における取締役は4名、取締役監査等委員は3名(うち社外取締役3名)であります。なお、上記役員の人数には、当事業年度中に退任した取締役4名、取締役監査等委員3名を含み、無報酬の取締役3名を含めておりません。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。