1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 製品、商品、仕掛品
総平均法による原価法
ただし、受注生産品は個別法による原価法
② 原材料
総平均法による原価法
③ 貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社は、コンベヤ事業、ロボットSI事業の各事業における製品及び商品の製造販売を主な事業内容としております。
コンベヤ事業における製品及び商品の販売については、顧客に引渡された時点において顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品及び商品の引渡時点で収益を認識しております。また、製品及び商品の国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該製品及び商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
ロボットSI事業におけるロボットシステムの販売については、顧客の動作確認を含む検収完了をもって、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客の検収時点で収益を認識しております。
当社では、製品の製造販売に加え、工事の設計施工やメンテナンス等に係る事業を営んでおります。これらの工事契約等の一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短期など重要性が乏しい工事等を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいては、工事の進捗に応じて原価が発生することから、見積総原価に対する実際原価の割合(投入原価)によっております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しています。
製品販売における取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、売上割引等を控除した金額で測定しております。
取引の対価は、主に履行義務充足後の支払を要求しており、一部受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金を受領する場合があります。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から概ね一年以内に行われており、重要な金融要素は含んでおりません。
5.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り) 1. 繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とタームローン及び貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2024年1月31日付でリファイナンスにより当該契約を終了し、新たに取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
また、この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
2023年8月9日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことにより、外形標準課税が適用されることになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は34.6%から30.6%に変更しております。
この税率変更により、前事業年度の繰延税金資産の金額は48,396千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.6%から31.5%となります。
なお、この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。