1【提出理由】

当社は、2025年5月26日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社員及び当社の完全子会社の社員(以下、「対象者」といいます。)に対し、自己株式(以下、「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類)  株式会社CIJ 普通株式

 

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数)        594,000株

② 発行価格及び資本組入額

(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額)   486円

(ⅱ) 資本組入額             該当事項はありません。

注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ) 発行価額の総額       288,684,000円

(ⅱ) 資本組入額の総額      該当事項はありません。

注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。

④ 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の社員      114名 169,200株

当社完全子会社の社員 295名 424,800株

 

(4) 勧誘の相手方と提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社

 

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、当社又は当社の完全子会社から対象者に対して支給される金銭債権の合計288,684,000円(処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は486円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

 

<本割当契約の概要>

① 譲渡制限期間

2025年11月4日~2035年10月31日

② 譲渡制限の解除条件

対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、従業員、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③ 譲渡制限期間中に、任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い

1) 譲渡制限の解除時期

ⅰ. 死亡による退任又は退職の場合

対象者の死亡後、10営業日後

ⅱ.任期満了又は定年その他正当な事由による退任又は退職の場合

対象者の退任又は退職直後の時点

2) 譲渡制限の解除対象となる株式数

1)で定める当該退任又は退職した時点において対象者が保有する譲渡制限が解除されていない本割当株式の数に、払込期日を含む月から対象者の退任又は退職日を含む月までの月数を120で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)。

④ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然にこれを無償で取得する。

⑤ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を120で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

 

(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

 

(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)

2025年11月4日

 

(8) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

以 上