1.有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)を採用しております。
移動平均法による原価法を採用しております。
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
移動平均法による原価法(同上)を採用しております。
先入先出法による原価法(同上)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~47年
構築物 7年~15年
機械及び装置 5年~17年
車両運搬具 4年~6年
工具、器具及び備品 2年~15年
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対し支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
取締役に対し支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
完成工事引渡後の補償に備えるため、当事業年度の完成工事高に対し、過年度の補償実績率に基づく将来の見積補償額及び特定工事における将来の見積補償額を計上しております。
役員等株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
賃貸住宅事業では、顧客と工事請負契約書を締結し、当該契約に基づいてアパートを建築する義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務が充足する取引であり、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
なお、契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、代替的な取扱を適用し、進捗度に応じて収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
対価については請負代金の全額の入金が引渡の条件であり、重要な金融要素は含まれておりません。
賃貸開発事業では、自社で土地を取得し、取得した土地にアパートを自社で設計・施工し、顧客と締結した不動産売買契約書に基づいて顧客に土地と建物を引渡す履行義務を負っております。主に当社は建物完成後に土地建物一体で引渡を行っており、引渡時に履行義務が充足されるものであり、当該引渡時点において収益を認識しております。
なお、一部顧客との間で、建築条件付土地売買契約を締結し、引渡した土地上に建物を建築するため工事請負契約を締結する場合があります。本契約については、土地の引渡しとその後に行う建物建築を一体として、一定の期間にわたり履行義務が充足する取引であり、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいては、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。ただし、土地を引渡した際の土地原価について、履行義務の充足に係る進捗度に比例しないと判断した場合には、履行義務の充足に係る進捗度の見積りを修正する方法を採用しております。
対価については全額の入金が引渡の条件であり、重要な金融要素は含まれておりません。
賃貸経営事業では、家賃等の収納代行、契約物件の日常の点検や修繕業務、原状回復工事等様々な業務を行っております。当社はそれぞれの取引ごとに履行義務の充足時点を定めており、いずれも契約に従って役務提供を実施した時点で履行義務が充足されるものであり、役務提供実施時に収益を計上しております。
なお、当社はサブリース業務を行っておりますが、当該取引による家賃収入は、「リース取引に関する会計基準」に従い、賃貸借契約期間にわたって「その他の源泉から生じた収益」として収益を認識しております。
対価については、概ね履行義務の充足から1か月以内に入金されるものであり、重要な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
・一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
連結財務諸表の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り) (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 担保に供している資産
住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅建設瑕疵担保保証金として、東京法務局に以下の資産を供託しております。
2 保証債務について
当社は、当社のアパート建築主のためのつなぎ融資等に対して債務保証を行っております。事業年度末における保証債務契約に係る保証債務残高は以下のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度4%、当事業年度7%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度96%、当事業年度93%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2024年2月29日)
関係会社株式(貸借対照表計上額は10,000千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(2025年2月28日)
関係会社株式(貸借対照表計上額は10,000千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2025年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。