種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
140,000,000 |
計 |
140,000,000 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2025年5月23日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 |
資本準備金 残高 (百万円) |
2022年2月28日(注) |
△4,500,000 |
31,973,848 |
- |
2,267 |
- |
3,382 |
(注)2022年2月17日付の取締役会決議により、2022年2月28日付で自己株式4,500,000株を消却しております。
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2025年2月28日現在 |
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区 分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個 人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式94,315株は、「個人その他」に943単元及び「単元未満株式の状況」に15株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が13単元含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住 所 |
所有 株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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2025年2月28日現在 |
区 分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれておりません。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式に係る単元未満株式15株が含まれております。
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2025年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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静岡県浜松市中央区 篠ケ瀬町1295番地1 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
935 |
2,866,040 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
(ストック・オプション行使によるもの) |
23,365 |
55,407,276 |
- |
- |
保有自己株式数 |
94,315 |
── |
94,315 |
── |
(注)当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使、単元未満株式の買取り、売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念を第一義に考え、新規出店などによる事業規模の拡大とともにローコスト経営による収益力の向上を図りつつ、株主に対する利益還元を図ってまいります。
利益配分については、成長戦略や設備投資計画、フリー・キャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ、経営成績を反映した配当性向の目安を30%に置いておりますが、同時に株主への安定的な利益還元を図ることを経営の重要課題として位置付けております。
配当の回数については、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき、1株当たり普通配当70円に上場20周年記念配当5円を加え1株につき75円の配当を行うことを決定しました。
内部留保資金については、新店投資やM&Aなど事業規模の拡大に充てるとともに、IT関連の充実・人材育成など事業基盤の強化のための投資等にも充てていく方針であります。
また、当社は中間配当を行う場合、その基準日を8月31日とする旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制の見直しと改善に努めております。
また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視・チェック機能の強化、透明性の向上、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことを経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・当社は、監査役会設置会社であり、当有価証券報告書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役3名)を選任しております。
・取締役会は、下記の議長及び構成員の計7名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
議長:代表取締役社長 作道政昭
構成員:取締役 二上芳彦、取締役 齋藤論、取締役 久保田義彦
社外取締役 矢部謙介、社外取締役 梶本丈喜、社外取締役 足羽由美子
・当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに監督機能を強化するため執行役員制度を導入しており、執行役員は、取締役会が定める組織規程及び職務権限規程に基づき、所管する各部門の業務を執行します。
・取締役会は、中期経営計画及び年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化するとともに、各執行役員の所管する部門ごとに業績目標を明確化し、その進捗を執行役員会で定期的に報告させ、執行役員の業務執行を監督します。
・業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取締役会の事前審議機関として、執行役員会を原則毎週1回開催し、各部門の業務執行、予算執行の適正化並びに意思決定の迅速化を図ります。執行役員会は取締役社長作道政昭を議長とし、社内取締役及び執行役員以上で構成されております。
・監査役会は、下記の議長及び構成員の計4名で構成されており、監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等を決定しております。
議長:常勤社外監査役 髙島亨介
構成員:社外監査役 髙橋理恵子、監査役 篠崎岳、社外監査役 熊谷美知雄
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役3名を選任するとともに、監査役4名中の3名を社外監査役としています。社外取締役は、長年にわたる企業経営に基づく見識、専門知識をもとに、取締役会に対して的確な提言と監視機能を果たしています。社外監査役は他社の要職、役員を経ることにより培った経験や専門的見地から的確な経営監視を実行しております。また、社外取締役3名及び社外監査役のうち1名は、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。これらの体制により、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
<当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要>
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社に属する関係会社(以下、当社グループという。)の業務の適正を確保するための体制を整備する。
取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
(1) 取締役・執行役員その他使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループの「企業理念」、「行動指針」及びイオングループとして共有する「イオンの基本理念」をはじめとするコンプライアンス体制にかかる事項を、取締役・執行役員その他使用人が法令・定款及び社会的責任を遵守した行動をとるための規範とする。
② 社会的責任を遵守した行動の徹底を図るため、コンプライアンス部門を所管するコンプライアンス担当執行役員を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるとともに、同部門を中心として定期的な教育研修を行い、コンプライアンスの知識を高めコンプライアンスを尊重する意識を醸成する。同時に、コンプライアンス担当執行役員を委員長とするコンプライアンス統括委員会を設置し、コンプライアンス体制の改正に関する事項、当社グループに重大な影響を与えるおそれのあるコンプライアンス上の問題、役員の関与が認められるコンプライアンス上の問題等を付議し、その審議結果を取締役会・監査役会に報告する体制を敷く。また、各業務担当執行役員は、担当業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
③ 取締役並びに監査役がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は、速やかにコンプライアンス部門に報告する体制を構築するとともに、執行役員及び使用人においても直接報告することを可能とする社内通報システムを整備し、内部公益通報保護規程に基づきその運用を行う。
④ 内部監査部門は、コンプライアンス部門と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。また、その監査結果については、内部監査部門より定期的に執行役員会・取締役会及び監査役会に報告するものとする。
⑤ 監査役は、当社グループの法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
⑥ 当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で厳正に対応を行う。同時に、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、万一それらの勢力からの不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応を行うものとする。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」に従い、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。以下、同じ。)を、関連資料とともに保存する。
ア.株主総会議事録
イ.取締役会・執行役員会議事録
ウ.代表取締役社長の特命により設置した委員会等議事録
エ.取締役を最終決裁権者とする決裁伺い書・契約書
オ.会計帳簿、計算書類、出入金伝票
カ.税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
キ.その他「文書管理規程」に定める文書
② 取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時、前項の文書等を閲覧できるものとする。
③ 上記の文書の保存の期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書管理規程」に各文書の種類ごとに定めるところによる。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント規程」に基づき、組織横断的リスク状況の把握並びに全社的対応は総務部が行い、各業務部門のリスクについてはそれぞれ管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
② 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置するとともに、社内対策チーム及びリスクレベルに応じ顧問弁護士等を含む外部アドバイザーを交えたチームを編成し迅速な対応を行うことにより、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整備する。
③ 内部監査部門は各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に執行役員会・取締役会及び監査役会に報告するものとする。また当監査結果に基づき、執行役員会・取締役会において改善策を審議・決定する。
(4) 財務報告の適正性を確保するための体制
① 適正な財務報告を確保するための全社的方針手続きを定め、また定期的見直しを行い、常に適切な制度整備、運用を行うものとする。
② 財務報告の誤謬、虚偽記載に対してリスクとなる事項を定期的に評価し、リスクを低減するための制度整備、運用を行うものとする。
③ 財務報告の適正性を確保するためのIT環境を適正に整備し、運用を行うものとする。
④ 財務報告の適正性を確保するための取締役会、監査役、各組織、各従業員の役割を適正に整備し、運用を行うものとする。
(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社では、執行役員制を採用し、可能な限り業務の執行を執行役員に委譲することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、執行役員会を原則週1回開催し、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議し、決定する。また取締役会については月1回定時に開催し、執行役員会において協議した重要な議題、経営の執行方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、業務執行状況を監督する。
③ 執行役員会・取締役会での決定を踏まえ、各業務部門を担当する執行役員は、各業務部門が実施すべき具体的な施策を講じるとともに、権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善整備する。
(6) 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、親会社内部監査部門の定期的監査を受入れ、その報告を受けるとともに、親会社の役職員と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題及び効率性の観点からの課題を把握する。
② 親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策を実施するに当たっては、必ず取締役会に付議の上、決定する。
③ 当社は関係会社管理部門を設置し、子会社を管理する部署とし、「関係会社管理規程」に基づき管理する体制とする。また、海外を含む子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
④ 当社は、子会社に対し当社内部監査部門による定期的監査を行う。
⑤ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
⑥ 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに部署責任者、当社の本社所管部及びコンプライアンス部門に報告する体制とする。そのため、当社並びに子会社の役員及び従業員が直接通報を行うことのできる当社及びイオングループの内部通報制度を設け運用する。外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役の職務を補助する組織を総務部とし、監査役は総務部所属のスタッフに監査業務に必要な事項を命令することができる。
② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた前項スタッフは、その命令に関して、取締役、内部監査部門等からの指揮命令は受けない。
③ 同スタッフの適切な業務の遂行のため、人事考課・任命・解任・人事異動・賃金等の改定については、監査役の同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
(8) 当社の監査役への報告に関する体制
① 取締役・執行役員その他使用人が監査役に報告するための体制
取締役は監査役会に対し、次に定める事項を報告することとする。
ア.毎月の経営状況として重要な事項
イ.会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項
ウ.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
エ.重大な法令・定款違反
オ.社内通報システムの通報状況及びその内容
カ.その他コンプライアンス上の重要な事項
執行役員その他使用人は前項イ.及びエ.に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
② 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
(9) 前号の報告をした者が該当報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、当社並びに子会社の役員及び従業員に対しては、本趣旨を周知・徹底する。
(10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務執行について、当社に対し、前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役会と代表取締役社長並びに執行役員を兼務する取締役、監査法人との間の定期的な意見交換の場を設定する。
② 前項に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役・執行役員その他使用人に対して報告を求めることができることとする。
③ 監査役会に対して、必要に応じて専門の弁護士・会計士等を招聘し、監査業務に関する助言等を受入れる機会を保障する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理及びコンプライアンスに対する全社的な取組みとして、コンプライアンス部門が中心となり、従業員に対するコンプライアンス教育を実施するとともに、法令遵守のための行動規範の徹底や、具体的事例を紹介したコンプライアンス通信を発行するなど、啓蒙・教育活動を実施しております。
反社会的勢力に対する対応につきましては、当社が加盟している静岡県企業防衛対策協議会などの外部機関と協力体制をとっております。
ハ. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役矢部謙介氏、梶本丈喜氏、足羽由美子氏、社外監査役髙橋理恵子氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任に限定する契約をそれぞれ締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社の親会社のイオン株式会社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役を含む複数のグループ会社の役員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社はその1社として応分の保険料を負担しております。当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等に関する損害を補填対象としておりますが、被保険者の故意または重過失に起因する損害の場合は補填の対象となりません。
ホ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「社会・環境行動基準」において、暴力団対策法等の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じたり、反社会的勢力を利用するなどの行為を行わないことを遵守事項として定めております。
ヘ.反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
(1) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社は不当要求に対する対応統括部署として、本社総務部が中心となり担当しております。また、全社に係る不当要求防止責任者は総務部長が担当し、店舗等の事業所については、各拠点の責任者あるいは店長等が各事業場の責任者を兼ねております。
(2) 外部の専門機関との連携状況
管轄警察署担当係官並びに弁護士等の専門家とは、平素から緊密な連携を保ち、助言、指導等を受けております。
(3) 反社会的勢力排除に関する情報の収集・管理状況
当社は、静岡県企業防衛対策協議会に加入し、これらの主催する講習会等に積極的に参加し、情報収集にあたるほか管轄警察署及び同担当係官との連携により得られた情報に基づき、反社会的勢力に関する最新情報を総務部において管理しております。
ト.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等について株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。なお、中間配当を行う場合は、定款に基準日を8月31日と定めております。
非業務執行取締役及び監査役の責任免除
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間に、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額とする旨を定款に定めております。これは有用な人材を迎えることができるよう、また期待される役割を十分発揮でき得る環境を整備することを目的とするものであります。
チ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
リ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ル.取締役会の活動状況
当事業年度は、当社は取締役会を18回開催しております。各取締役の出席状況については以下のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
出席回数/開催回数 |
取締役会長 |
神尾 啓治 |
18回/18回 |
代表取締役社長 |
作道 政昭 |
18回/18回 |
取締役 |
山田 憲一郎 (注)1 |
4回/ 4回 |
取締役 |
二上 芳彦 |
18回/18回 |
取締役 |
齋藤 論 |
18回/18回 |
取締役 |
久保田 義彦 (注)2 |
14回/14回 |
取締役(社外) |
矢部 謙介 |
18回/18回 |
取締役(社外) |
梶本 丈喜 |
18回/18回 |
取締役(社外) |
足羽 由美子 |
18回/18回 |
(注)1.山田憲一郎氏は、2024年5月23日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって退任しておりま
す。
2.久保田義彦氏は、2024年5月23日開催の第62期定時株主総会において新たに選任され就任して
おります。
取締役会では、当社取締役会規程に基づき、法令及び定款に定められた事項、株主総会の決議により授権された事項、当社の経営に関する基本方針、その他重要な業務執行に関する事項についての審議・決議、報告を行っております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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取 締 役 執行役員 人事総務本部長 |
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取 締 役 執行役員 商品本部長 |
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取 締 役 執行役員 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (百株) |
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髙橋 理恵子 (現姓:田中) |
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計 |
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7.当社は、執行役員制度を採用しております。2025年5月22日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
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役位 |
氏名 |
担当 |
1 |
代表取締役社長・社長執行役員 |
作 道 政 昭 |
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2 |
取締役・執行役員 |
二 上 芳 彦 |
人事総務本部長 |
3 |
取締役・執行役員 |
齋 藤 論 |
商品本部長 |
4 |
取締役・執行役員 |
久保田 義 彦 |
営業本部長 |
5 |
執行役員 |
遠 藤 真由美 |
DE&I推進室長 |
6 |
執行役員 |
藤 本 友 也 |
経営企画本部長 |
7 |
執行役員 |
関 根 賢 一 |
営業本部 第四事業部長 |
8 |
執行役員 |
鈴 木 充 |
営業本部 第一事業部長 |
9 |
執行役員 |
中 川 誠 |
小型店統括部長 |
10 |
執行役員 |
野 尻 義 博 |
経営管理本部長 |
11 |
執行役員 |
古 賀 聡 |
営業本部 第二事業部長 |
12 |
執行役員 |
木 村 達 也 |
営業本部 第三事業部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
<社外取締役>
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授及び学長補佐、学校法人梅村学園の執行役員を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式を100株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊富な学識経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの会長及びKE・OSマシナリー株式会社
の取締役を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。ま
た、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行
っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡県信用金庫協会の非常勤監
事、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫の非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役、静岡県経
営者協会の非常勤監事を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はあ
りません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に
関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験を当社の経営に
反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として
選任しております。
<社外監査役>
社外監査役 髙島亨介氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には
当社の親会社であるイオングループ企業で様々な職務に携わられた中で培った豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 髙橋理恵子氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナー弁護士であります。同兼職先と当社
との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的
関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、当社の経営につ
いて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオ
ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係
その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり
ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営に
ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判
断し、社外監査役として選任しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を
遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。
当事業年度において開催された監査役会及び取締役会への各監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名 |
当事業年度の出席回数 |
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監査役会 |
取締役会(注) |
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木 村 正 光 |
15回/15回 |
18回/18回 |
髙 橋 理恵子 |
15回/15回 |
18回/18回 |
篠 崎 岳 |
15回/15回 |
18回/18回 |
熊 谷 美知雄 |
15回/15回 |
18回/18回 |
(注)上記の取締役会開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
監査役会は原則として毎月1回開催しており、その他にも、必要に応じて随時開催しております。当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、1回あたりの平均所要時間は約74分であります。監査方針及び監査計画に基づき年間を通じて次のような決議、報告、協議がなされております。
決議:監査計画、会計監査人の再任、会計監査人の報酬に対する同意、監査役会の監査報告書等
報告:監査計画案、年間監査実績、重要会議内容確認、監査役月次活動状況報告、重要決裁内容確認等
協議:監査役会の監査報告書案、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査役会の年間予算等
また、監査役監査についての実効性評価を行い、その結果を次期の監査方針及び監査計画に反映させております。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営及び決議内容について、必要に応じて意見表明を行っております。また、監査役と取締役、執行役員の面談を定期的に実施し、適宜提言を行っております。さらに、取締役、執行役員、各部門担当者より随時報告を求めております。
常勤監査役は、取締役会の他に執行役員会等の重要な会議体に出席しております。また業務執行の意思決定に係る重要な決裁の内容を随時確認している他、取締役、執行役員、各部門担当者より必要に応じて報告を求めており、これらの内容は監査役会において適宜共有されております。
その他、監査役、社外取締役、経営監査室及び会計監査人は、定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の「経営監査室」(16名)を設置し、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、店舗各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施しているほか、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行しております。
また、監査の実効性と効率性の向上のため、監査役会及び会計監査人並びに法務・コンプライアンス部門と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にしております。
なお、監査結果は代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査役会へも適宜報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2002年以降
(注)2002年以前については調査が著しく困難であったため、当社が会社更生法更生手続終結後、提出を延期していた第37期有価証券報告書(1997年12期)を提出した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員:伊藤 達治、堀場 喬志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他29名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査役等とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・経営監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提 出 会 社 |
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連 結 子 会 社 |
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計 |
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(注)非監査業務の内容
(前連結会計年度)
デロイトトーマツ税理士法人に、税務申告に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
デロイトトーマツ税理士法人に、税務申告に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
取締役の報酬等の限度額は、2020年5月28日開催の第58期定時株主総会において、金銭報酬及び非金銭報酬としての社宅(ただし、社外取締役は除く。)の報酬限度額を併せて年額3億1,000万円以内とし、このうち社宅は年額3,100万円以内と決議しております。また、上記の報酬等とは別枠として、2007年5月24日開催の第45期定時株主総会において非金銭報酬としての株式報酬型ストックオプション(ただし、社外取締役は除く。)の報酬限度額を年額5,000万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの報酬等の支給対象となる取締役は7名(うち社外取締役3名)であります。
取締役の報酬等につきましては、金銭報酬としての基本報酬及び業績報酬、非金銭報酬としての株式報酬型ストックオプション及び社宅により構成されております。なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、基本報酬のみとしております。
金銭報酬のうち、基本報酬は各取締役の職責や役位に応じて支給しております。
金銭報酬のうち、業績報酬は各取締役の経営への貢献度を定量評価と定性評価の双方を総合的に考慮し支給しております。定量評価の基準としては、連結営業収益及び連結経常利益にて評価しております。当該指標を評価の基準としている理由といたしましては、これらを当期の経営計画において達成すべき重要目標として設定していることによるものです。一方、定性評価の基準としては、期首に各取締役が設定した重点施策に対し、その達成状況を総合的に評価しております。これらの金銭報酬の具体的な額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の決議により代表取締役社長に一任することができることとしており、当事業年度におきましては、2025年5月15日開催の取締役会にて代表取締役社長 作道 政昭への一任を決議しております。
非金銭報酬のうち、株式報酬型ストックオプションは、社外取締役を除く取締役に対し、各事業年度において支給する株式数を職責及び役位に応じて設定し、取締役会において連結営業収益及び連結経常利益による定量評価と期首に各取締役が設定した重点施策に対する定性評価を総合的に評価した上で、実際に支給する株式数を決定しております。
非金銭報酬としての社宅については、取締役会にて決議された社内規程に則って支給しております。
取締役の報酬等に占める業績連動報酬の割合としては、一定の水準には固定していないものの、上位の役位ほど業績報酬のウエイトを高めることとしております。株式報酬型ストックオプションにつきましては、上記の金銭報酬とは別枠であり、一定の水準には固定せず、金銭報酬とのバランスを総合的に勘案し決定しております。
(監査役)
監査役の報酬等の限度額は、2020年5月28日開催の第58期定時株主総会において、金銭報酬及び非金銭報酬としての社宅(ただし、非常勤監査役は除く。)を併せて年額4,200万円以内とし、このうち社宅は年額420万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの報酬等の支給対象となる監査役は4名(うち非常勤監査役3名)であります。
監査役の報酬等の額は、金銭報酬については、独立性の確保の観点から基本報酬のみとした上で、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。非金銭報酬としての社宅については、取締役会にて決議された社内規程に則って支給しております。
また、当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
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報酬等 の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本 報酬 |
業績報酬型ストックオプション (注)4 |
業績 報酬 |
役員退職慰労金 (注)5 |
社宅 (注)4 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.当社の当事業年度末の取締役8名のうち3名が社外取締役であり、残る1名は無報酬でありま
す。
2.当社の当事業年度末の監査役のうち3名が社外監査役であり、残る1名は無報酬であります。
3.当社の当事業年度末の社外役員の員数は社外取締役3名、社外監査役3名の計6名でありま
す。
4.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、業績報酬型ストックオプション
19百万円及び社宅2百万円であり、社外役員に対する非金銭報酬等の内訳は、社宅0百万円であ
ります。
5.当社は2007年5月24日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止
し、同株主総会終結後引続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任
期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外とは当社の取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、取引先以外においては業務上の便益性から当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については、取締役会へ報告し、個々の銘柄において保有の便益(取得原価に対する収益(包括利益累計額+単年度配当金収入等:税効果調整後))と資本コストとの比較により、保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 当社は、スーパーマーケットの経営を事業主体としており、当該株式の発行会社のATMを、三重県下の店舗を中心に設置し、お客様の便益を図っております。また、店舗運営をする中での重要なオペレーションのひとつである、売上金の集金、つり銭配金を当該株式の発行会社のグループ会社に委託しております。これら取引関係の維持強化を目的として、また、情報交換や地域経済の発展に向けた協力を図るなどの必要があるた め、当該株式を保有しております。
(定量的な保有効果)(注)1
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(保有目的) 当社は、スーパーマーケットの経営を事業主体としており、当該株式の発行会社のグループ会社のATMを、三重県下の店舗に設置し、お客様の便益を図っております。また、店舗運営をする中での重要なオペレーションのひとつである、店舗の売上金の集金、つり銭配金を当該株式の発行会社のグループ会社に委託しております。これら取引関係の維持強化を目的として、また、情報交換や地域経済の発展に向けた協力を図るなどの必要があるため、当該株式を保有しております。
(定量的な保有効果)(注)1 |
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(注)1.該当の株式については、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について
記載いたします。当社は、取引関係の維持を目的として保有している純投資目的以外の目的である投資株式
について、取引関係の有無及び保有の意義を検証し、保有継続の合理性を取締役会にて確認しております。
2.株式会社三十三フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社のグループ会社である株
式会社三十三銀行は、当事業年度末現在当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。