当社は、親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)発行登録書(債券、社債券等)及びその添付書類
2024年11月29日関東財務局長に提出
(2)訂正発行登録書
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
2025年 4月17日関東財務局長に提出
(3)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第19期)(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)2024年5月29日関東財務局長に提出
(4)内部統制報告書及びその添付書類
2024年5月29日関東財務局長に提出
(5)四半期報告書及び確認書
(第20期第1四半期)(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)2024年 7月12日関東財務局長に提出
(6)半期報告書及び確認書
(第20期中)(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)2024年10月11日関東財務局長に提出
(7)臨時報告書
2024年 4月10日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2024年 5月 9日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書であります。
2024年 5月30日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 3月 6日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年 4月17日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
(8)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2024年 5月 1日 至 2024年 5月31日)2024年 6月10日関東財務局長に提出
報告期間(自 2025年 4月 1日 至 2025年 4月30日)2025年 5月 9日関東財務局長に提出
(9)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、主要な連結子会社以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次のとおりであります。
当事業年度 |
補足説明 |
|||||
名 称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1、3 |
|||
全労働者 |
正規雇用 労働者 |
パート・ 有期労働者 |
||||
株式会社シェルガーデン |
13.0 |
* |
51.4 |
74.1 |
91.7 |
- |
アイワイフーズ株式会社 |
18.4 |
* |
68.6 |
74.0 |
84.3 |
- |
株式会社セブン・フィナンシャルサービス |
15.6 |
100.0 |
68.3 |
74.8 |
73.1 |
- |
株式会社セブン・カードサービス |
14.5 |
100.0 |
53.3 |
80.0 |
52.9 |
- |
株式会社セブンCSカードサービス |
20.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
株式会社バンク・ビジネスファクトリー |
30.0 |
33.3 |
38.9 |
61.0 |
58.4 |
- |
株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク |
8.3 |
0.0 |
41.7 |
71.6 |
52.9 |
- |
株式会社セブン&アイ・ネットメディア |
24.6 |
75.0 |
75.7 |
76.0 |
145.8 |
- |
株式会社セブンカルチャーネットワーク |
25.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
株式会社マルニ |
5.6 |
* |
60.2 |
86.2 |
116.3 |
- |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。当取得率の算出においては、正規雇用労働者を対象としております。
3 男女の賃金差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。賃金制度における性別による処遇の差はありません。
4 「*」は対象となる従業員がいないことを示しております。
5 提出会社及び主要な連結子会社については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。