1.資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
本部商材
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
店舗商材
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
最終仕入原価法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
均等償却
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒見込率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
営業を終了した関係会社の損失発生に備えるため、損失見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
一般消費者に対する鮮魚・寿司の販売と飲食店の運営を主な事業として行っており、履行義務として識別しております。これらの事業については、店舗において顧客に商品を引き渡した時点又はテーブルサービスを提供した時点で、顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、当該引き渡し時点で収益を認識しております。
取引価格は、約束した商品又はサービスの顧客への移転によって当社が権利を得ると見込んでいる金額であります。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
1.(固定資産の減損)
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.(固定資産の減損)」の内容と同一であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※2.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
3.債務保証
当社は、関係会社の金融機関からの借入に対し、保証を行っております。
※1.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度83%、当事業年度83%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度17%、当事業年度17%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2.関係会社との取引高
※3.固定資産売却益の内訳
※4.固定資産除却損の内訳
※5.減損損失
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
前事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休資産については物件単位毎にグルーピングしております。
店舗設備の減損の理由としては、閉店の決定もしくは営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、帳簿価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を減損損失(40,008千円)として特別損失に計上いたしました。
その内訳は、建物38,263千円・工具、器具及び備品50千円・長期前払費用1,694千円であります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零として評価しております。
※6.店舗閉鎖損失
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式0千円、前事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式0千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実行税率は33.6%から34.4%に変更されます。変更後の法定実行税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。