1【提出理由】

当社は、2025年5月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年5月22日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1.期末配当に関する事項

  ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

       当社普通株式1株につき金62円

        総額 1,293,718,536円

 ② 効力発生日

       2025年5月23日

第2号議案 定款一部変更の件

  以下のとおり、定款を変更するものであります。

 

現行定款

変更案

(期末配当金)

第53条 当会社は、株主総会の決議によって毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。

 

 

<削 除>

(中間配当金)

第54条 当会社は、取締役会の決議によって毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。

 

 

<削 除>

 

<新 設>

(剰余金の配当等の決定機関)

第53条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

 

 

<新 設>

(剰余金の配当の基準日)

第54条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。

 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。

 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

 

期末配当金等の除斥期間)

第55条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始日の日から満3年を経過しても受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。

     2.未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。

 

配当金の除斥期間)

第55条 配当財産が金銭である場合はその支払開始日の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。

     2.未払の配当金には利息をつけない。

 

 

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として原島保、原島一誠、上田英雄、原島陽一郎、大杉佳弘、上田寛治、原田裕幸、大作幹夫、柴田祐司、井澤京子、梅國智子、齊藤修一、大西千晶、及び王玲を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

          補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金配当の件

189,896

294

0

(注)1

可決

(99.85)

第2号議案
定款一部変更の件

163,558

26,643

0

(注)2

可決

(85.99)

第3号議案
取締役14名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

原島 保
原島 一誠

上田 英雄

原島 陽一郎

大杉 佳弘

上田 寛治

原田 裕幸

大作 幹夫

柴田 祐司

井澤 京子

梅國 智子

齊藤 修一

大西 千晶

王  玲

187,708

187,437

187,717

187,722

187,715

187,709

187,711

187,722

170,043

185,383

187,858

187,848

187,847

189,777

2,493

2,764

2,484

2,479

2,486

2,492

2,490

2,479

20,158

4,818

2,343

2,353

2,354

424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

可決

(98.69)

(98.55)

(98.69)

(98.70)

(98.69)

(98.69)

(98.69)

(98.70)

(89.40)

(97.47)

(98.77)

(98.76)

(98.76)

(99.78)

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

189,819

383

0

 

(注)3

可決

(99.80)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。