1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~38年
構築物 2~49年
機械及び装置 2~14年
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異は、その発生時の翌事業年度に一括費用処理することとしております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
(1) 土壌汚染調査・処理事業
土壌汚染調査に係る収益は、顧客との土壌調査委託契約等に基づいて地歴等を調査する資料等調査、現地ボーリング調査、サンプル土壌の分析に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、調査報告書を提出後、受領書を受け取った一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
土壌汚染工事に係る収益は、顧客との工事請負契約書に基づいて原位置での処理と土壌の掘削等土木工事に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、工事が契約期間にわたり実施されるものであり、財又はサービスに対する支配が契約期間にわたって移転し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断していることから、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実績発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、契約金額に重要性がなくごく短期な工事契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
土壌汚染処理に係る収益は、顧客との業務委託契約に基づいて掘削除去した土壌をセメント等にするため、当社リサイクルセンターにおいて加工に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、当社リサイクルセンターから土壌を搬出した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありません。
取引の対価は、通常、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
(2) 資源リサイクル事業
資源リサイクル事業は主にPCB(ポリ塩化ビフェニル)事業、BDF(バイオディーゼル燃料)事業で構成されています。
微量PCB廃棄物の収集運搬に係る収益は、顧客との収集運搬契約等に基づいて、産業廃棄物の収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、収集運搬が完了した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
バイオディーゼル燃料(BDF)の販売に係る収益は、顧客との売買契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありません。
取引の対価は、通常、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
処理未完了の取引において発生した原価等を計上しております。
(重要な会計上の見積り)
(重要な金融要素が含まれる契約の対価の回収可能性)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)(重要な金融要素が含まれる契約の対価の回収可能性)」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「投資事業組合運用損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
※1.棚卸資産の内訳
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※3.圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額より控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
※4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度50%、当事業年度46%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度50%、当事業年度54%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2024年2月29日)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式3,122百万円、関連会社株式49百万円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2025年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式3,122百万円、関連会社株式49百万円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。