1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び名称
連結子会社の数
連結子会社の名称 株式会社グリーンアローズ中部、株式会社グリーンアローズ九州
株式会社杉本商事、有限会社杉本紙業
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社(株式会社グリーンアローズホールディングス)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法を適用せず原価法により評価しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社杉本商事及び有限会社杉本紙業の決算日は2月20日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要な取引が生じた場合には、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 2~49年
機械装置及び運搬具 2~14年
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっております。顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間(14年)による定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
一部の連結子会社については、役員の退職慰労金の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に一括費用処理することとしております。
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
① 土壌汚染調査・処理事業
土壌汚染調査に係る収益は、顧客との土壌調査委託契約等に基づいて地歴等を調査する資料等調査、現地ボーリング調査、サンプル土壌の分析に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、調査報告書を提出後、受領書を受け取った一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
土壌汚染工事に係る収益は、顧客との工事請負契約書に基づいて原位置での処理と土壌の掘削等土木工事に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、工事が契約期間にわたり実施されるものであり、財又はサービスに対する支配が契約期間にわたって移転し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断していることから、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実績発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、契約金額に重要性がなくごく短期な工事契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
土壌汚染処理に係る収益は、顧客との業務委託契約に基づいて掘削除去した土壌をセメント等にするため、当社リサイクルセンターにおいて加工に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、当社リサイクルセンターから土壌を搬出した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありません。
取引の対価は、通常、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
② 資源リサイクル事業
資源リサイクル事業は主に廃石膏ボードリサイクル事業、PCB(ポリ塩化ビフェニル)事業、BDF(バイオディーゼル燃料)事業、古紙・一般廃棄物処理事業で構成されています。
廃石膏ボードリサイクルに係る収益は、顧客との産業廃棄物処理委託契約等に基づいて、建物の解体現場等から排出される廃石膏ボードの選別・破砕・ふるい分け等に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、当社グループの工場から石膏粉を搬出した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
廃石膏ボードから選別した石膏粉を主原料とした土壌固化材の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しております。
微量PCB廃棄物の収集運搬に係る収益は、顧客との収集運搬契約等に基づいて、産業廃棄物の収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、収集運搬が完了した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
バイオディーゼル燃料(BDF)の販売に係る収益は、顧客との売買契約に基づいて、製品を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しております。
古紙・一般廃棄物処理に係る収益のうち、古紙については、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っており、一般廃棄物処理については、主に顧客との収集運搬委託契約等に基づいて、契約期間にわたり収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、古紙については、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しており、一般廃棄物処理については、契約期間にわたって収集運搬に係る役務を提供することで、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、一定期間にわたり収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありません。
取引の対価は、通常、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
処理未完了の取引において発生した原価等を計上しております。
(重要な会計上の見積り)
(重要な金融要素が含まれる契約の対価の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
「(収益認識関係) 2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 (2)重要な金融要素が含まれる契約について」に記載のとおり、当連結会計年度に土壌汚染調査・処理事業において、2026年2月28日を工事完了及び検収日、2026年8月31日を支払期限として、顧客による第三者への工事完了後の土地売却代金受領時に請負工事代金の回収が行われる延払いの契約が発生しており、連結財務諸表に計上した金額は以下になります。
(百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①連結財務諸表に計上した金額の算出方法
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準 ①土壌汚染調査・処理事業」及び「(収益認識関係) 2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 (2)重要な金融要素が含まれる契約について」に記載しております。
②連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
売上高、売掛金及び契約資産は、工事の進捗状況、工事対象の土地の鑑定評価額、鑑定評価に用いられた公示地の地価推移、支払期限までの顧客の資金繰り予測、顧客による工事対象の土地の売却交渉の状況等、入手可能な情報に基づき顧客の財務上の支払能力を評価した結果、対価の回収可能性は高いと判断した上で計上しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
事実及び状況の重要な変化の兆候が生じた場合には、顧客に移転する残りの財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いかどうかについて見直しを行います。その結果、翌連結会計年度の連結財務諸表において、売掛金及び契約資産に対する貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
2026年2月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2029年2月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取利息」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※3 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
※4 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額より控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
※5 当社及び当社連結子会社のグリーンアローズ九州は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※6 流動負債のその他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※5 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは原則として事業用資産については事業ごとにグルーピングを行っております。
BDF事業については、コスト価格高騰による業績低迷が継続したことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額83百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、構築物4百万円、機械装置78百万円、その他1百万円であります。
当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については主として不動産鑑定基準に基づく評価額から処分費用見込額を差し引いて算定しております。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.自己株式の株式数の増加は、2023年5月24日開催の取締役会決議に基づく自己株式の買取による増加50,000株及び単元未満株式の買取による増加200株であります。
2.自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少17,600株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.自己株式の株式数の増加は、2024年5月22日開催の取締役会決議に基づく自己株式の買取による増加40,000株及び単元未満株式の買取による増加80株であります。
2.自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少35,300株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
2025年5月21日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
株式の取得により新たに株式会社杉本商事を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該株式の取得価額と株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主としてリサイクルセンターの重機(機械装置及び運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
当社グループは、資金運用については主として安全性・流動性の高い金融資産で運用し、また、資金調達についてはグループ会社及び銀行等金融機関からの借入により実施しております。なお、デリバティブ取引は原則として行わない方針であります。
営業債権に係る取引先企業の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主として取引関係強化のために取得した株式等であり、市場価格の変動リスク等に対しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるものであります。
短期借入金は主として運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主として株式会社杉本商事の株式取得、事業用土地取得及び設備資金に係る資金調達であります。
社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主として設備資金に係る資金調達であります。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年2月29日)
(※1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等については、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
当連結会計年度(2025年2月28日)
(※1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等については、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
※非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
※投資事業組合等への出資については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年2月29日)
当連結会計年度(2025年2月28日)
4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年2月29日)
当連結会計年度(2025年2月28日)
5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年2月29日)
当連結会計年度(2025年2月28日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年2月29日)
当連結会計年度(2025年2月28日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
株式は取引所の価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
社債、長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元金利の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2024年2月29日)
当連結会計年度(2025年2月28日)
2.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、当社は、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。また、一部の連結子会社は、従来、中小企業退職金共済制度を採用しておりましたが、2023年9月に当社同様に確定拠出年金制度に変更いたしました。
なお、従業員の退職等に際して退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象としていない割増退職金等を支払う場合があります。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
主要な数理計算上の計算基礎
予想昇給率については、2023年10月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。
3.簡便法を適用した確定給付制度
4.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)59百万円、当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)64百万円であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(2)重要な金融要素が含まれる契約について
当連結会計年度に土壌汚染調査・処理事業において、2026年2月28日を工事完了及び検収日、2026年8月31日を支払期限として、顧客による工事対象の土地の売却代金受領時に請負代金の支払が行われる延払いの契約(以下本契約と言います)が発生しており、重要な金融要素が含まれていると識別しております(当連結会計年度の売上高1,418百万円、売掛金及び契約資産1,563百万円)。本契約は、約束した対価について、金利相当分の影響を履行義務の充足時点から支払期限までの期間にわたって調整することとしております。割引率については、無リスク利子率に、顧客の信用リスクを加味して決定しています。また、収益認識に関する会計基準を適用するにあたって、顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いことの要件を満たす必要がありますが、本契約については、工事の進捗状況、工事対象の土地の鑑定評価額、鑑定評価に用いられた公示地の地価推移、支払期限までの顧客の資金繰り予測、顧客による工事対象の土地の売却交渉の状況等から、土地の売却により対価を回収する可能性が高いと判断しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は主に、一定の期間にわたり履行義務が充足される請負工事契約において、期末日時点での進捗度の測定に基づき収益を認識しておりますが、未請求の作業に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は主に、請負工事の引渡前に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は主に、一定の期間にわたり履行義務が充足される請負工事契約において、期末日時点での進捗度の測定に基づき収益を認識しておりますが、未請求の作業に係る対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は主に、請負工事の引渡前に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に契約資産の残高の重要な変動がありますが、その理由は「2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報(2)重要な金融要素が含まれる契約について」に記載の契約に関する契約資産495百万円を認識したことによるものであります。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の取引については記載を省略しております。未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格は3,265百万円であり、これらのうち約78%が1年以内に、残り約22%がその後2年以内に収益として認識されると見込んでおります。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。