種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
97,800,000 |
A種種類株式 |
16,500,000 |
B種種類株式 |
500,000 |
計 |
97,800,000 |
(注)2024年3月25日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、同日より、発行可能株式総数にはA種種類株式16,500,000株及びB種種類株式500,000株の発行が可能となっております。なお、合計では114,800,000株となりますが、発行可能株式総数は97,800,000株とする旨を定款に規定しております。
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2025年5月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株(注)2 |
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単元株式数 100株(注)3 |
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単元株式数 1株(注)4 |
計 |
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- |
- |
(注)1.提出日現在の発行数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。
3.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)A種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、第6条の4に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、30.82円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率3.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2025年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。A種種類株式1株当たりにつき本(4)に従い累積した金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、第6条の4に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、第6条の4に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額にA種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。
3.議決権
(1)A種種類株主は、株主総会において議決権を有する。
(2)上記(1)にかかわらず、A種種類株主は、払込期日の6年後の応当日以降、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主はA種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のA種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は各A種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
(2)A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本4.の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3)金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、払込期日の2年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3)当初取得価額は、当初15.3円とする。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
分割前発行済普通株式数 |
分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降にこれを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
調整後 取得価額 |
= |
調整前 取得価額 |
× |
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たり払込金額 |
普通株式1株当たりの時価 |
||||||||
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)本5.に定める取得価額の調整は、A種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権の発行については適用されないものとする。
(5)普通株式対価取得請求の効力発生普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(6)普通株式の交付方法当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
6.金銭を対価とする取得条項
当会社は、払込期日の6年後の応当日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に、金銭対価償還日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値を金銭対価償還日における上記5.(3)及び5.(4)で定める取得価額で除して算出した数値を乗じて得られる額(但し、当該額がA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を下回る場合には、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額とする。)、②A種累積未払配当金相当額及び③A種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。A種種類株式の一部を取得する場合において、A種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
7.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
4.B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、第6条の4に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、1,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2025年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当会社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利1.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。B種種類株式1株当たりにつき本(4)に従い累積した金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、第6条の4に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、第6条の4に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額にB種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「B種日割未払優先配当金額」という。)。
3.議決権
(1)B種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
(2)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めのある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主はB種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、B種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のB種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は各B種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
(2)B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
B種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本4.の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3)金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、給付期日の2年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(2)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3)当初取得価額
取得価額は、当初64円とする。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
分割前発行済普通株式数 |
分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降にこれを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
調整後 取得価額 |
= |
調整前 取得価額 |
× |
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たり払込金額 |
普通株式1株当たりの時価 |
||||||||
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)本5.に定める取得価額の調整は、B種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権の発行については適用されないものとする。
(5)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(6)普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
6.金銭を対価とする取得条項
当会社は、給付期日の6年後の応当日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)①B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②B種累積未払配当金相当額及び③B種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
B種種類株式の一部を取得する場合において、B種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。
7.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9.B種種類株式499,997株は、現物出資(債務の株式化 499,997千円)によって発行されたものであります。
10.種類株式の発行
当社は、種類株式発行会社であって、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式及びA種種類株式は、単元株式数を100株としているが、B種種類株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を1株としている。
第2回新株予約権
決議年月日 |
2024年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)1名 |
新株予約権の数(個)※ |
3,968 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 396,800 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 126 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2026年10月30日 至 2030年10月29日 (注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 100株につき12,639 資本組入額 100株につき6,319.5(注)7 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を受けなければならない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式396,800株(本新株予約権 1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本項第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本項第(2)号乃至第(4)号に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。
(2)当社が第3項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第3項第(2)号、第(3)号、第(5)号及び第(6)号並びに第(8)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第3項第(2)号(ホ)及び第(6)号(ニ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(5)本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、新株予約権1個当たりの発行価額は39円とする。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、対象者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初126円とする。なお、行使価額は第3項に定める調整を受ける。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
|
新規発行・ 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
|||
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前行使価額 |
× |
既発行普通 株式数 |
+ |
||||||
時 価 |
|||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)時価(本項第(4)号(ロ)に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)
(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
(ロ)普通株式の分割する場合
調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ニ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ホ)上記(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
交付普通株式 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)(イ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 - 1株当たり特別配当 |
時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ロ)「特別配当」とは、2029年5月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
(ハ)特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(4)その他
(イ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号(ホ) の場合は基準日)に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ハ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(2)号、第(3)号又は第(8)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(2)号(ホ)の場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ニ)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(5)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(6)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(6)(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式 1 株当たりの対価、本項第(6)号(ハ)の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(6)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
(6)本項第(5)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。) 以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ハ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ニ)本号(イ)及び(ロ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(イ)及び(ロ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第(2)号(ホ)に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(7)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(8)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき
(ロ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ハ)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(9)本項第(1)号乃至第(8)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権者は、2026年10月30日から2030年10月29日(但し、第6項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
5.その他の本新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、発行会社の2025年2月期から2029年2月期までの事業年度の財務諸表における経常利益について、4四半期累計で以下の表1に記載された経常利益金額が1回以上達成された場合、割り当てられた本新予約権個数に表1の係数を乗じた数を限度として権利行使することが可能となる。なお、係数を乗じた数に100株未満の端数が生じる場合には、100株未満を切り捨て処理するものとする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
表1
4四半期累計経常利益金額 |
係数 |
500百万円未満 |
0 |
500百万円以上750百万円未満 |
1/3 |
750百万円以上1,000百万円未満 |
2/3 |
1,000百万円以上 |
1 |
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役または従業員、または 当社関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為時における本新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行したその他の新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日 |
2024年1月25日 |
新株予約権の数(個)※ |
322,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 32,200,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 15.3円 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年5月23日 至2029年5月23日 (注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 100株につき1,561 資本組入額 100株につき780.5(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を受けなければならない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式32,200,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本項第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本項第(2)号乃至第(4)号に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。
(2)当社が3.行使価額の調整の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、3.行使価額の調整に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る3.行使価額の調整 第(2)号、第(3)号、第(5)号及び第(6)号並びに第(8)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、3.行使価額の調整 第(2)号(ホ)及び第(6)号(ニ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初15.3円とする。なお、行使価額は3.行使価額の調整に定める調整を受ける。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額 調整式」という。)により行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
発行又は処分株式数× |
1株当たりの発行又は処分価額 |
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
|||
既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)時価(本項第(4)号(ロ)に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
(ロ)普通株式の分割する場合
調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込 期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ニ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。(ホ)上記(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
交付普通株式数= |
(調整前行使価額- 調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された普通株式数 |
調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)
(イ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価-1株当たりの特別配当 |
時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ロ)「特別配当」とは、2029年5月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
(ハ)特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(4)その他
(イ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号(ホ)の場合は基準日)に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ハ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(2)号、第(3)号又は第(8)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(2)号(ホ)の場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ニ)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(5)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(6)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(6)(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(6)号(ハ)の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(6)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
(6)本項第(5)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合 は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ハ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価格は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ニ)本号(イ)及び(ロ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(イ)及び(ロ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第(2)号(ホ)に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(7)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(8)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ロ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ハ)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(9)本項第(1)号乃至第(8)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権者は、2025年5月23日から2029年5月23日(但し、第13項に従って当社が本 新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年7月1日 (注)1 |
- |
普通株式 24,470,822 |
△1,900,000 |
100,000 |
- |
- |
2024年5月23日 (注)2 |
A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997 |
普通株式 24,470,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997 |
499,990 |
599,990 |
499,990 |
499,990 |
2024年5月23日 (注)3 |
- |
普通株式 24,470,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997 |
△499,990 |
100,000 |
△499,990 |
- |
(注)1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.2024年3月25日開催の臨時株主総会にてA種種類株式及びB種種類株式の発行が決議され、2024年5月23日に第三者割当の方法により発行しております。当該種類株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ499,990千円増加しております。
第三者割当
株式の種類 A種種類株式
発行価格 30.82円
資本組入額 15.41円
割当先 GP上場企業出資投資事業有限責任組合 7,902,700株
GPバイアウトP投資事業有限責任組合 8,320,000株
第三者割当
株式の種類 B種種類株式
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
割当先 株式会社みずほ銀行 138,184株
株式会社商工組合中央金庫 154,538株
三井住友信託銀行株式会社 103,638株
オリックス株式会社 55,273株
城ヶ島合同会社 48,364株
なお、B種種類株式の増加は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による第三者割当増資に伴うものであります。
3.2024年1月25日開催の取締役会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年5月23日を効力発生日として、A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当後の資本金を499,990千円、資本準備金を499,990千円減少させ、その金額をその他資本剰余金に振り替えております。
①普通株式 |
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2025年2月28日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)自己株式105,801株は「個人その他」に105,800単元及び「単元未満株式の状況」に1株含めて記載しております。
②A種種類株式 |
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2025年2月28日現在 |
|||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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③B種種類株式 |
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2025年2月28日現在 |
|||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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所有株式数別
①普通株式
2025年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30) |
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計 |
- |
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(注)2024年1月25日付の臨時報告書(主要株主の異動)にてお知らせしましたとおり、前事業年度末において主要株主であった株式会社エムツウは、当事業年度中に主要株主ではなくなりました。
②A種種類株式
2025年2月28日現在
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
GPバイアウトP投資事業有限責任組合 |
東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3 |
83,200 |
51.29 |
GP上場企業出資投資事業有限責任組合 |
東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3 |
79,027 |
48.71 |
計 |
- |
162,227 |
100.00 |
(注)1.上記、A種種類株式は議決権を有しております。なお、A種種類株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.2024年1月25日付の臨時報告書(主要株主の異動)にてお知らせしましたとおり、当事業年度中に主要株主となっております。
③B種種類株式
2025年2月28日現在
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
オリックス株式会社 |
東京都港区浜松町2丁目4番1号 |
1,589 |
31.78 |
株式会社 商工組合中央金庫 |
東京都中央区八重洲2丁目10番17号 |
1,545 |
30.91 |
株式会社 みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1丁目5番5号 |
1,381 |
27.64 |
城ヶ島合同会社 |
東京都港区麻布台1丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー |
483 |
9.67 |
計 |
- |
4,999 |
100.00 |
(注)上記、B種種類株式は議決権を有しておりません。なお、B種種類株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
所有議決権数別
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2025年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決の割合 (%) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30) |
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計 |
- |
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2025年2月28日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
B種種類株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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A種種類株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「A種種類株式」の内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式(注)3」に記載の通りです。
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2025年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
|
東京都板橋区 板橋3丁目9番7号 |
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計 |
- |
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(注)上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も、普通株式について計算しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 |
106 |
11 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
105,801 |
- |
105,801 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、経営基盤強化のための内部留保の確保と将来の事業拡大のための投資とのバランスを総合的に判断し、適正で安定的な配当を行うことを基本的な方針といたしております。
当社の普通株式につきましては、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができ、会社法第454条第5項の規定に基づいて取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を当社定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、前事業年度まで継続して営業損失を計上してきたことから、先ずは健全な財務体質への回復を優先すべきと判断し、誠に遺憾ではございますが、普通株式につきましては無配とさせていただきます。
なお、A種種類株式及びB種種類株式につきましては、定款及び種類株式の発行要項に定めた所定の計算による優先配当を実施いたします。
2025年5月23日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議するする予定です。
決議 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額(円) |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
2025年5月23日 定時株主総会 |
A種種類株式 |
利益剰余金 |
11,355,890 |
0円70銭 |
2025年 2月28日 |
2025年 5月26日 |
B種種類株式 |
利益剰余金 |
3,849,974 |
7円70銭 |
2025年 2月28日 |
2025年 5月26日 |
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024年5月30日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社は、企業価値の増大と、永続的な成長を目指すため、株主その他のステークホルダー(従業員、消費者、取引先、地域社会等)に対する責任を誠実に果たすことが必要であると考えております。また、その実現のためには、内部統制システム及びリスク管理体制の徹底を図ること、株主、投資家への正確かつ迅速なディスクロージャーに努め、透明で質の高い経営の実現に取組むことが重要であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は取締役会の業務執行に対する監督機能の強化や、意思決定の迅速化・効率化等を目的として、監査等委員会設置会社を採用し、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。更に、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委員会の設置など、一層のコーポレートガバナンス体制の強化に努めております。加えて、執行と監督の役割の明確化及び業務執行機能の強化を目的とした執行役員制度を導入しております。
取締役会は社内取締役2名(伊藤健治、林宏夫)及び社外取締役3名(岸本雄介、古川徳厚、河手優美)で構成され、議長は代表取締役である伊藤健治であります。毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また重要執行方針を協議する会議体として、取締役に加えて執行役員等も出席する執行役員会を原則月1回開催しております。
監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名(岸本雄介、古川徳厚、河手優美)で構成され、委員長は独立社外取締役の岸本雄介であります。監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、業務分担等に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、意見を述べるなど、取締役の職務執行が適正かどうかの監査を行っております。また内部監査部門及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。また、監査等委員会の職務を補助するため、コンプライアンス部に事務局を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は社外取締役2名と代表取締役で構成されております。取締役の選任・解任方針、取締役の報酬その他取締役会から諮問を受けた事項について、審議を行い取締役会へ答申することにより、その評価・決定プロセスの透明化並びに客観化によって、統治機能の更なる強化を図っております。
コンプライアンス委員会はコンプライアンス部を事務局として代表取締役、当社の顧問弁護士等で構成され、委員長は代表取締役であるであります。独占禁止法や下請法等の法令遵守、公正・透明・適正な取引の整備、不正の抑制及び労働問題等の把握に努め、重要な問題を審議し、結果を取締役会に報告することとしております。また意識向上のため、コンプライアンスハンドブックを作成し、全従業員に配付しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
※当社取締役会の構成員及び執行役員については、後記「(2)役員の状況①」のとおりであり、指名・報酬諮問委員会の委員は、社外取締役古川徳厚、社外取締役岸本雄介、及び代表取締役伊藤健治となります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、迅速な意思決定によるスピード経営、事業規模及びこれらに対する監査機能の適正性等を総合的に判断し、監査等委員会設置会社を採用し、取締役会及び監査等委員会により業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は社内取締役2名及び社外取締役3名で構成され、社外取締役により会社運営上の重要事項について幅広い見識や知見を取り入れることができる体制となっています。また独立役員の選任により、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場で適切な判断が行われる体制も整っております。なお、取締役の指名・報酬に関する評価・決定プロセスについて、一層の透明化と客観化が重要であると判断し、任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムは、業務の適法性と効率性を確保するための経営管理システムであり、インフラと管理手続きの整備をし、総合的に機能することが必要と考えます。また内部統制のシステム構築の基本方針は、以下のとおりであります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制に係る諸規程を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をと
るための行動規範とする。
また、その徹底を図るため、コンプライアンス部において、コンプライアンスの取組みを横断的に統括す
ることとし、同部を中心に取締役及び使用人教育等を行う。
これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等に
いて、使用人が情報提供を行う手段として、内部通報制度を活用する。
更に、当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、ま
た不当な要求は断固として拒絶する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下文書等という。)に記録保
存する。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
会社の損失の危険(財務、法務、環境、災害等のリスク)に関しそれぞれ担当する部署にて規則・ガイド
ラインの制定、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。また、組織横断的リスク状況の監視及び全社
対応は経営企画部が行うものとする。
新たに発生したリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役、執行役員を定め
る。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営の監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行い経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入する。
取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定める。取締役は、その目標達成のための各部
門の具体的目標及び会社の権限・意思決定ルールに基づく効率的な施策を定める。
取締役会は、取締役から、その目標及び施策の進捗状況を報告させ、改善を促すことで全社的な業務の効
率化を図るものとする。
・当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社の事業に関して、責任を負う取締役、執行役員を任命し、法令遵守、リスク管理体制を構
築する権限と責任を付与、本社経営企画部はこれらを横断的に推進し管理する。
子会社の内部監査は、当社コンプライアンス部及び関連部署が計画的に実施する。
子会社は、当社の定める「関係会社管理規程」に基づき、経営・財務の状況を定期的に当社に報告する
とともに、経営上重要な事項については、当社への事前協議を行う。
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並び
にその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会からの指示の実
効性の確保に関する事項
監査等委員会の運営や監査業務などの監査等委員会の職務の補助を行うため、コンプライアンス部内に監
査等委員会事務局を置く。
監査等委員会は、監査等委員会事務局所属の使用人(以下、「補助使用人」という。)に必要な事項を命令
することができるものとし、補助使用人は、かかる命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)及び使用人の指揮命令は受けないものとする。
尚、補助使用人の人事異動・人事評価については、監査等委員会の同意の下に行う。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監
査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の使用人は、監査等委員会に対して法定
の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報
状況及びその内容を、速やかに報告する。
監査等委員会は必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の使用に
対して報告を求めることができる。
尚、報告者が監査等委員会に当該報告したこと等を理由として不利益な取扱いをしないこととする。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、毎年策定する監査計画に従い、監査等委員会監査等基準に基づき監査を行う。
監査等委員会と代表取締役は、定期的に意見交換会を設けるものとする。
監査等委員会は、監査の効率及び実効性を確保するため、コンプライアンス部及び会計監査人から定期的
報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、緊密な連携を図る。また、専門性の高い法務・会計事項につ
いては、その専門家に相談できる機会を保障されるものとする。
尚、監査等委員及び補助者使用人の職務の執行について生ずる費用又は債務は、会社が負担するもの
とする。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制については、顧問弁護士ならびに各種専門家から、法務、税務等に関する指導、助言をいただける体制を整えております。また、内部通報制度(タカキューホットライン)により法令違反等の早期発見と風通しのよい社内風土づくりを行っております。さらに同制度の充実を図るため、通報・相談窓口として経営陣から独立した社外窓口も設置しております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、当社の役員を被保険者として保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について補填することになっております。ただし、被保険者の犯罪行為や意図的な違法行為に起因する賠償請求は補填対象外とすることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は当社が全額負担しております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、8名以内、監査等委員である取締役は、4名以内とするとする旨定款に定めております。
f.取締役選任及び解任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
h.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.種類株式の発行
当社は、種類株式の発行会社であり、普通株式のほか、A種種類株式及びB種種類株式を発行しております。A種種類株式とB種種類株式の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照下さい。
④取締役会の活動状況
当社は2024年5月30日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。本項については移行前を含めた「取締役会の活動状況」について記載しております。
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりで
あります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
伊藤 健治 |
8 |
8 |
林 宏夫 |
16 |
16 |
岸本 雄介 |
16 |
16 |
古川 徳厚 |
13 |
13 |
河手 優美 |
13 |
13 |
大森 尚昭 |
9 |
9 |
小泉 勝裕 |
3 |
3 |
矢巻 眞 |
3 |
3 |
岡村 文彦 |
3 |
3 |
西田 宜正 |
3 |
3 |
小椋 徳久 |
3 |
3 |
大井 順三 |
3 |
3 |
(注)小泉 勝裕氏、矢巻 眞氏、岡村 文彦氏、西田 宜正氏、大井 順三氏は、2024年5月30日開催の第75
回定時株主総会において退任しております。また、大森 尚昭氏は2024年9月17日開催の取締役会におい
て辞任により退任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、重要事項についての意思決定、経営方針及び業務執行方針の決定を行い、自由闊達な意見交換による実効的な運営に努めております。取締役会は原則として毎月1回開催しております。
2025年2月28日時点における取締役会の構成員は、伊藤 健治(議長・代表取締役社長執行役員)、林 宏夫(常務執行役員)、岸本 雄介(社外取締役・監査等委員)、古川 徳厚(社外取締役・監査等委員)、河手 優美(社外取締役・監査等委員)の計5名であります。
上記取締役会のほか、会社法第370条及び当社定款第26条第2項の規定に基づき、取締役会があったものとみなす書面決議が3回ありました。
⑤コンプライアンス委員会の活動状況
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長執行役員、取締役常務執行役員、経営企画部長、人事総務部長、コンプライアンス部長で構成され、独占禁止法や下請法等の法令遵守、公正・透明・適正な取引の整備、不正の抑制及び労働問題等の把握に努め、重要な問題を審議し、結果を取締役会に報告することとしております。
① 2025年5月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員兼 事業本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
|
|
|
|
普通株式
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
計 |
普通株式
|
5.当社では、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行い経営体制の強化を図るため、2024年5月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で構成され、うち2名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の3名で構成されております。
執行役員 財務経理部長 小泉 勝裕
執行役員 経営企画部長 矢巻 眞
執行役員 店舗開発部長 岡村 文彦
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
||||||||||||||
補欠取締役 (監査等委員) |
西村 俊輝 |
1984年8月9日生 |
|
② 2025年5月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)2名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役候補者1名選任の件」を上程しており、当該議
決が承認可決された場合、上記➀のとおり現在の取締役2名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名がそれぞれ再任、留任となります。なお、当該取締役(監査等委員を除く)、取締役(監査等委員)の任期はそれぞれ2025年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間、2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間となります。
また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案として、「執行役員選任および担当職務の件」を上程しており、当該決裁が承認可決された場合、現在の執行役員である 財務経理部長 小泉 勝裕、経営企画部長 矢巻 眞、店舗開発部長 岡村 文彦の他、人事総務部長 山本 毅、商品部長 吉野 和則が新たに選任され、執行役員は7名となります。
③ 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名で選任しており、いずれも監査等委員である取締役であります。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
岸本雄介氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、2023年5月に当社社外監査役に就任し、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社の経営に対して高度かつ専門的な監督を担える人物と判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
古川徳厚氏は、上場企業への豊富な投資実績とハンズオンによる経営支援の実績を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、当社は古川徳厚氏が代表を務めるグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しております。また、古川徳厚氏は、グロースパートナーズ株式会社と共同で、2024年5月23日付で主要株主となったGPバイアウトP投資事業有限責任組合(当社議決権の20.51%を所有)、GP上場企業出資投資事業有限責任組合(同19.49%を所有)の無限責任組合員であるGrowth Partners LLP有限責任事業組合の組合員として両ファンドによる株券等の投資に係る権限を有しています。
河手優美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融・資本市場業務の経験を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。当社はグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しておりますが、河手優美氏は同社の業務執行者であります。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は2024年5月30日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び評価実施部門であるコンプライアンス部等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め監査を行います。また、取締役会等重要な会議への出席や重要な書類の閲覧等を行い、情報収集に努め必要に応じて意見を表明します。さらに会計監査人とも連携し、会計監査人から監査結果等の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
当事業年度において監査等委員会設置会社に移行した2024年5月30日までに監査役会を4回、その後当事業年度末までに監査等委員会を11回開催しており、個々の監査役及び取締役監査等委員の出席状況については次の通りであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
小椋 徳久 |
監査役会 4回 |
監査役会 4回 |
大井 順三 |
監査役会 4回 |
監査役会 4回 |
岸本 雄介 |
監査役会 4回 監査等委員会 11回 |
監査役会 4回 監査等委員会 11回 |
古川 徳厚 |
監査等委員会 11回 |
監査等委員会 11回 |
河手 優美 |
監査等委員会 11回 |
監査等委員会 11回 |
(注)小椋 徳久氏、大井 順三氏は、2024年5月30日開催の第75回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、退任となりました。また、同株主総会において、岸本 雄介氏は監査等委員である取締役に選任され、就任しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。会計監査人、コンプライアンス部とも連携を図り、内部統制状況などの監査を実施しております。監査等委員会が主体となり、内部統制システムを通じた組織的監査を実施しており、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の独立した組織であるコンプライアンス部が内部監査を行っております。コンプライアンス部では、監査計画を策定して、当社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しており、定期的に取締役役会、監査等委員会へ報告をすると共に被監査部門に対して業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、効率的な監査を行うため、監査等委員会、会計監査人とも情報を共有する等、連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
2023年2月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 荒川 和也
指定有限責任社員 業務執行社員 木村 秀偉
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名、計10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理の状況、適格性及び独立性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
赤坂有限責任監査法人は、会計専門家として一元的に監査できる人員及び体制を整えており、品質管理体制の整備・実施状況が適切であること、当社からの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査体制を構築していることなどから、当社の会計監査人として選定しています。
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理、適格性及び独立性等を害する事由等の発生により適切な監査の遂行が困難であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・財務経理部門・コンプライアンス委員会等とのコミュニケーション、監査、不正リスクへの対応等が適切に行われていること等を評価した結果、赤坂有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当該事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しており、1989年5月25日開催の第40回定時株主総会決議に基づく年額400百万円以内、監査役の報酬等は1989年5月25日開催の第40回定時株主総会決議に基づく年額50百万円以内を限度としております。
なお、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、2024年5月30日開催の第75回定時株主総会決議に基づく年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等は2024年5月30日開催の第75回定時株主総会決議に基づく年額50百万円以内を限度としております。
個々の取締役の報酬額については、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しており、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、2024年5月30日開催の取締役会において改訂の決議を行っております。現時点では金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬は支給いたしません。今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて決定方針を定めるものといたします。
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、取締役会が任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を受けて、また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議結果を受けて、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針、報酬基準表及び第三者による企業経営者の報酬の調査結果、当社の業績、従業員の給与水準を踏まえ、代表取締役社長が決定しております。
なお、取締役会は、定時株主総会後の取締役会決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定を代表取締役に委任しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、2025年5月23日開催の取締役において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の一部改訂、及び、第77期の取締役の個人別の報酬の決定を代表取締役に一任することを決議する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の 総額(千円) |
対象となる 役員の人員 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、その価値の変動や配当により利益を受けるために保有する株式を純投資目的の投資株式、それ以外の理由により保有する株式を政策投資目的の投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式として上場株式を保有する場合、取引関係、事業における協力関係などを考慮し、中長期的な観点から当社の経営に資するかを確認したうえで、そのリスクも含めた資本コストとの比較検証により、毎年、取締役会が保有・縮減の判断をいたします。なお、政策保有株式に係る議決権は、議案の内容を個別に検討し、当社及び投資先企業双方の企業価値の向上に資するか否かを判断して行使します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
非上場株式 |
- |
- |
非上場株式以外の株式 |
1 |
655,383 |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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当社の出店立地の主要関係先として、良好な関係の維持・強化を図るため。 なお、当該株式の保有にあたっては、保有目的に照らして適正かどうかの検証に加え、保有に伴う便益の実証分析や、資本コスト等の定量的な検証を実施しております。 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。