独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年5月21日

 

 

株式会社イオンファンタジー

取締役会  御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

武  井  雄  次

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

五 十 嵐  大 典

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イオンファンタジーの2024年3月1日から2025年2月28日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イオンファンタジーの2025年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

日本国内の固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

株式会社イオンファンタジーはアミューズメント施設を日本国内において展開している。当事業年度末において貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産の金額は20,581,463千円及び944,892千円であり、当該金額は貸借対照表の資産合計(39,528,672千円)の54%を占めている。

会社は、固定資産の減損会計の適用にあたり、原則として各店舗を一つの資金生成単位として減損の兆候の有無を判定している。減損の兆候が識別された店舗については、当該店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が固定資産帳簿価額を下回った場合、固定資産帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定しており、店舗固定資産の使用価値は、将来キャッシュ・フローを割引率で割り引いて算定している。

 

固定資産の減損会計の適用において用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、各店舗の売上高及び売上総利益率予測、各店舗の人件費及び経費のそれぞれの予測等の重要な仮定に基づき店舗ごとに策定された翌期予算を基礎として作成される。これらの重要な仮定は出店するショッピングセンターの営業状況、競合企業の有無及びアミューズメントコンテンツの流行等といった予測が難しい外部要因の変化や、店舗営業活性化のための投資や当該変化に対応するための自社の販促施策等のような内部要因により影響を受ける。店舗ごとの将来キャッシュ・フローの見積りは複数の仮定に基づいており、外部環境の変化に加えて、各店舗別に実施する営業施策の結果にも影響を受けるため、経営者による主観的な判断を伴うものである。

以上より、当監査法人は、日本国内の固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

監査上の対応

当監査法人は、日本国内の固定資産に係る減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性に関し、主として以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

会計上の見積りに関する内部統制、すなわち、各店舗の翌期予算の作成者の経験と能力、当該計画の作成等に利用されたデータの網羅性、目的適合性及び正確性を判断した方法、また、経営者による各店舗の将来キャッシュ・フロー見積りに含まれる重要な仮定等の査閲及び承認の仕組みについて理解をするとともに、運用評価手続を実施した。評価に当たっては、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいて不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。

(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

前事業年度の減損会計の適用にあたり利用された将来キャッシュ・フローの見積りと当事業年度の実績とを比較し、経営者の見積りの信頼性や不確実性の程度を評価した。

現在の企業環境についての理解及び今後の事業戦略と中期経営計画について経営者へ質問した。また、取締役会等の議事録を閲覧し、減損会計の適用において用いられる各店舗の翌期予算及びそれ以降の事業年度の業績見積りと承認された計画等との整合性を検討した。

将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる重要な仮定の合理性を検証するために、以下の手続を実施した。

・検討対象店舗の売上高及び売上総利益率予測について、過去実績に基づく分析、計画している営業施策等の内容に関する経営者等への質問及び店舗営業活性化のための投資が与える影響の評価

・検討対象店舗の人件費及び経費のそれぞれの予測額について、人員体制の方針や経費削減策等の内容に関する経営者等への質問による実行可能性の検討

・企業環境に関する経営者等への質問の回答との整合性、利用可能な外部データの閲覧、過去実績からの趨勢分析及び関連資料の閲覧による当該仮定の合理性の評価

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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