1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法によっております。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物
a.2007年3月31日以前に取得したもの 旧定率法によっております。
b.2007年4月1日以降に取得したもの 定率法によっております。
c.2016年4月1日以降に取得したもの 定額法によっております。
建物以外
a.2007年3月31日以前に取得したもの 旧定率法によっております。
b.2007年4月1日以降に取得したもの 定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~39年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、国際貨物輸送(船舶・航空機・自動車等の輸送手段を利用した国際貨物の輸送)とこれらに付帯する輸出入通関等、並びに検品・検針・加工業務といった輸出入の付帯業務や物流の管理・運営を行う3PL(サードパーティー・ロジスティクス)業を合わせた国際貨物輸送事業を行っております。
国際貨物輸送事業では、主にアパレル関連製品や日用雑貨等の国際間の輸送や海外での輸送、輸出入通関業務や国内配送の手配を行っております。これらは、原則として各種の役務の提供により履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しておりますが、国際間の海上貨物輸送や航空貨物輸送等の一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、輸送に掛る見積日数に対する経過日数の割合によって算出しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね3ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式については市場価格がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額としております。関係会社株式の評価は、実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。なお、一部の子会社は、超過収益力を反映した実質価額により判定しております。
関係会社の財政状態が悪化もしくは超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合に、関係会社の事業計画を勘案したうえで、関係会社株式の実質価額の回復可能性を判断しております。回復可能性がないと判断された関係会社の株式は帳簿価額を実質価額まで減額し、評価差額は当事業年度の損失として計上することとしております。
当事業年度においては、実質価額が著しく低下した関係会社が存在しないため、関係会社株式評価損の計上は行っておりませんが、将来の不確実な経済条件の変動等によって当該関係会社株式の実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性の検討の結果、損失の計上が必要となる場合があり、翌事業年度の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1. 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高は、次のとおりであります。
※2.販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41%、当事業年度43%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59%、当事業年度57%であります。
なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2024年2月29日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年2月28日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が30.6%から31.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。