1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年4月28日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価格」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2025年5月16日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2 報告内容

2 発行数

3 発行価格

4 発行価額の総額

6 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

3 【訂正内容】

(注) 訂正箇所には下線を付しております。

 

2 発行数

(訂正前)

42,944個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とします。

(訂正後)

42,944個

 

3 発行価格

(訂正前)

二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数(下記5にて規定される)を乗じた金額とします。なお、割当てを受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権又は給与債権(当社子会社に対する報酬債権又は給与債権につき当社が債務引受を行った場合の当該報酬債権又は給与債権を含む。)をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとします。なお、上記により算出される払込金額は新株予約権の公正価値と等しく、有利発行には該当しません。

(訂正後)

新株予約権1個当たり18,700円とします(1株当たり187円)。なお、割当てを受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権又は給与債権(当社子会社に対する報酬債権又は給与債権につき当社が債務引受を行った場合の当該報酬債権又は給与債権を含む。)をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとします。なお、上記払込金額は新株予約権の公正価値と等しく、有利発行には該当しません。

 

4 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

3,164,972,800

 

 

6 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ取引日の終値をいい、1円未満の端数は切り上げる。)のいずれか高い金額とします。ただし、行使価額は下記7に定める調整に服するものとします。

(訂正後)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、550円とします。ただし、行使価額は下記7に定める調整に服するものとします。