当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年5月16日
(2)当該事象の内容
当社は、営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスが見込まれる店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減額した当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
また、新たに閉鎖を決定した店舗に対し、閉鎖に伴い発生が見込まれる損失に備えるため店舗閉鎖損失引当金等を特別損失に計上いたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
2025年3月期第4四半期会計期間において、減損損失その他合計27百万円を特別損失とし、その結果、当事業年度における特別損失額は57百万千円となりました。