第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数

7,113個(新株予約権1個につき100株)

発行価額の総額

4,907,970円

発行価格

新株予約権1個につき690円(新株予約権の目的である株式1株当たり6.90円)

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2025年6月2日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

株式会社ハリマビステム 総務部

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

払込期日

2025年6月2日

なお、本引受契約(以下に定義する。)において、割当予定先は、払込期日に、以下に規定する事項を含む本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意する予定である。

① 当社による表明及び保証が、本引受契約の締結日及び払込期日においていずれも重要な点において真実かつ正確であること。

② 当社が、本引受契約に基づき払込期日までに履行又は遵守すべき義務を全て履行又は遵守していること。

③ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく本新株予約権(以下に定義する。)及び本新株予約権付社債(以下に定義する。)の発行に係る有価証券届出書(その訂正届出書(もしあれば)を含む。以下「本有価証券届出書」という。)の効力が発生し、その効力が停止していないこと。

④ 本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行につき、第三者より発行差止めの仮処分の申立て、その他本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行に対する重大な障害となる訴訟その他の法的手続が係属しておらず、それらの手続による命令、決定、判決等が出されておらず、それらの手続が開始されることが合理的に認められるおそれも生じていないこと。

⑤ 当社の取締役会において、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行に関する議案が承認可決され、その他法令等、金融商品取引所の規則又は発行会社の定款その他の内部規則上必要となる一切の手続が全て適法かつ適正に実行されていること。

⑥ 当社が株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。)から本引受契約締結日付の本新株予約権及び本新株予約権付社債の評価に関する評価報告書を取得していること及び割当予定先がその写しを受領していること。

⑦ 当社グループ(当社及びその子会社によって構成される企業集団をいう。)の財務状態、経営成績若しくは経営成績、キャッシュ・フロー、経営、事業、資産、負債又は将来の収益計画に重大な悪影響を及ぼす事由若しくは事象又はその可能性のある事由若しくは事象その他本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が著しく困難となる事象が生じていないこと。

⑧ 本新株予約権及び本新株予約権付社債の払込金額の貸付けに係る割当予定先及び株式会社横浜銀行の間の金銭消費貸借契約が有効に存続し、当該金銭消費貸借契約に基づく1,004,500,000円の貸付けが実行されたこと。

 

 

 

⑨ 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において、当社の普通株式に対して取引停止処分又は重大な取引制限(一時的な取引制限を含む。)がされていないこと。

⑩ 本有価証券届出書の提出日以降、払込期日までの間において、本新株予約権発行要項第10項に記載する行使価額の調整を要する事由又は本新株予約権付社債発行要項第15項第(3)号(ハ)に記載する転換価額の調整を要する事由が発生していないこと。

⑪ 当社及び横浜キャピタル株式会社(住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号、代表取締役社長:田邉 俊治)(以下「横浜キャピタル」という。)間の本引受契約締結日付の事業提携契約(以下「本事業提携契約」という。)が適法に締結され、かつ、変更されることなく、有効に存続していること。

割当日

2025年6月2日

払込取扱場所

株式会社横浜銀行 横浜駅前支店

 

(注) 1.株式会社ハリマビステム第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、2025年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。

2.当社は、割当予定先との間で、2025年5月15日付で、本新株予約権及び株式会社ハリマビステム第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。)に係る引受契約(以下「本引受契約」という。)を締結する予定です。

3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額(会社法上の払込金額)の総額を払い込むものとします。

4.払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合には、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

5.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

6.本新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

新株予約権の目的
となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。)

なお、当社の単元株式数は100株である。

新株予約権の目的
となる株式の数

本新株予約権1個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、69,600円(以下「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする(1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)。なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従い、行使価額が調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。

新株予約権の行使
時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、69,600円とする。

2 行使価額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価格(以下「行使価額」という。)は、696円とする。なお、行使価額は次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従い調整されることがある。

 

 

 

3 行使価額の調整

(1) 行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数 +

発行又は

処分株式数 ×

1株当たりの発行
又は処分価額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+発行又は処分株式数

 

 

② 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 時価(第(2)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役、委任型執行役員、雇用型執行役員及び幹部社員並びに当社の子会社の取締役(総称して、以下「対象取締役等」という。)に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の払込期日以降に譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付した普通株式の数の累計数が、当該払込期日時点の発行済株式総数の5%以上となる場合に限る。)、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

 

交付普通株式数

 

(調整前行使価額

-調整後行使価額) ×

調整前行使価額により当該期
間内に交付された普通株式数

調整後行使価額

 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

 

 

③イ 当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

1株当たりの特別配当

時価

 

 

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 「特別配当」とは、2030年6月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年6月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に75を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。

ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

 

(2) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。

③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(1)号②、本項第(1)号③又は本項第(6)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

 

 

 

(3) 本新株予約権の発行後、本項第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(4)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(4)号③の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(4)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が626円を下回ることとなる場合には、626円とする。)に調整される。但し、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の払込期日以降に譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付した普通株式の数の累計数が、当該払込期日時点の発行済株式総数の5%以上となる場合に限る。)及び当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

 

(4) 本項第(3)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づく普通株式の発行、又は普通株式の処分、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

④ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第(1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

 

(5) 本項第(1)号①、第(1)号③及び第(3)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。

(6) 本項第(1)号②、第(1)号③及び第(4)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7) 本項第(1)号乃至本項第(6)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

 

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価額の総額

499,972,770円

(注) すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額である。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本
組入額

1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使
期間

2025年6月3日から2030年6月3日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。)でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日

(2) 振替機関が必要であると認めた日

(3) 組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。

新株予約権の行使
請求の受付場所、
取次場所及び払込
取扱場所

1 行使請求の受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

2 行使請求の取次場所

該当事項なし

3 行使請求の払込取扱場所

株式会社横浜銀行 横浜駅前支店

新株予約権の行使
の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の
取得の事由及び取
得の条件

当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり690円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡
に関する事項

該当事項なし。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる予定である。

代用払込みに関す
る事項

該当事項なし。

組織再編成行為に
伴う新株予約権の
交付に関する事項

該当事項なし。

 

(注) 1.本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法その他合理的な方法により通知するものとします。

 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社の口座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使請求は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。

2.株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の4銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。

3.新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。

4.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項

当社は、割当予定先との間で2025年5月15日付で締結する予定の本引受契約において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意する予定です。なお、本新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年6月2日とします。

(1) 割当予定先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しません。

(2) 割当予定先は、本新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の119.83%に相当する金額(1円未満は切り捨てます)を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。

(3) (1)及び(2)にかかわらず、①下記「2 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)」の「償還の方法」欄の「2 社債の償還の方法及び期限」に記載の繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑥有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。

5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由

(1) 資金調達の目的

当社グループは、永きにわたり培ってきた専門技術と同様に、「人」を大切な財産と考え、ビルメンテナンス・ビルマネジメントを主軸に事業を幅広く展開し、経営理念である『全ての「施設」を快適に、全ての「人」に喜びを。』のもと、建物管理会社として進化し続け、安心・安全・快適な施設づくりで社会に貢献し、全てのステークホルダーから「ハリマで良かった!」と評価される企業を目指しております。また、当社は、2024年5月14日付で、現中期経営計画完了後の10ヶ年における経営目標及び数値目標を定めた「長期ビジョン 2026-2035」を策定いたしました。当該長期ビジョンは、当社グループの経営理念において掲げた「周囲から『ハリマで良かった!』が聞こえてくる未来」の実現に向けたロードマップとして位置づけられており、①事業エリア拡大、②新規事業開拓、③海外事業展開、④積極的なM&A実施の4施策により「挑戦領域」という新たなステージへの到達を目指すものであります。当社は、上記の各種施策を確実に遂行していくにあたり、必要な資金調達及び各種施策に関して、自社のリソースを活用するだけでなく外部との提携等が有効であると考えていたところ、取引金融機関である株式会社横浜銀行から、横浜銀行グループの中で投資コンサルティング業務を手掛ける横浜キャピタルにて新設した、当社のような上場企業に対して成長資金の提供及び企業価値向上にコミットした経営支援を同時に提供するYokohama Bridge投資事業有限責任組合(以下「Yokohama Bridgeファンド」という。)の紹介を受け、当社グループへの事業上の支援や、横浜キャピタルのグループネットワークを通じた情報提供、顧客紹介、及び資金調達に関する提案がありました。当社は、2025年1月頃から横浜キャピタルと情報交換やヒアリング等をするとともに、同社と協議を続け、同社からの具体的な提案に加え、同社が企業価値向上に関して複数の支援実績があることも踏まえ慎重に検討を重ねた結果、当社が認識している経営課題に取り組むにあたり高度な経営支援を受けられること、下記「(2) 資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、同社から提案を受けた第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が当社に最も適した資金調達方法であると考えたことから、横浜キャピタルとの間で事業提携を行うとともに、同社が運用を行うファンドに対する第三者割当の方法による新株予約権及び新株予約権付社債の発行を行うことが当社グループの企業価値の向上に最も適した提案であると判断し、本日の取締役会にて横浜キャピタルとの間で事業提携を行うことを決定いたしました。

 

(2) 資金調達方法の選択理由

当社は、企業価値向上と持続的な成長のための必要資金を確保するに当たり、複数の資金調達方法を検討いたしました。その結果、以下の理由により第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が最も適した調達方法であるという結論に至りました。

① 公募増資又は第三者割当の方法による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を完了させることができ、かつ償還の必要がない反面、発行済株式数の増加が即時に発生するため、株価に大きな影響を及ぼす可能性があります。一方、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債による資金調達手法は、即時に希薄化が生じることがないことから、株価への影響が相対的に軽減されることが期待されます。また、新株予約権付社債のみを発行する場合、当社が償還義務を負う可能性のある負債が増えることから、資本性があり、かつ、希薄化の影響も抑制できる新株予約権を併せて発行することといたしました。

② 新株予約権による資金調達は、一般に、転換社債型新株予約権付社債と同様に即時の希薄化を避けることができる反面、当初想定していた時期、金額での資金調達ができない可能性があります。そこで、転換社債型新株予約権付社債と組み合わせることで、払込期日にまとまった資金調達(総額1,009,407,970円)ができることとしております。

③ 銀行借入れにより調達した場合、満期での元本の返済が必要となるところ、転換社債型新株予約権付社債では一般的に無利息で多額の調達が可能となり、かつ、将来的に株価が上昇し株式への転換が進む場合には、額面相当額の返済を要せず、自己資本の増強や財務基盤を強化することが期待されます。

<本新株予約権及び本新株予約権付社債による資金調達スキームの長所及び短所>

[長所]

① 証券の発行時に一定の資金調達が可能

本新株予約権付社債の発行により、証券の発行時に一定の資金を調達することが可能となります。

② 既存株主の利益への影響への配慮

本新株予約権及び本新株予約権付社債については、複数回による行使・転換と行使・転換の分散が期待されるため、希薄化が即時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと考えられること等の理由により、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行による既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。

③ 希薄化率の上限が画されていること

本新株予約権の目的である当社普通株式数は、調整がなされる場合を除いて、711,300株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。他方で、全額を新株予約権による調達とした場合、行使がなされなければ調達ができないため、資金需要とのバランスを考慮して、一部を本新株予約権付社債による調達としております。なお、本新株予約権付社債についても、本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の目的である当社普通株式数は、調整がなされる場合を除いて、1,443,200株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。

④ 財務健全性指標の上昇

本新株予約権による調達金額及び本新株予約権付社債による調達金額のうち転換の対象となった金額はいずれも資本性の資金となるため、財務健全性指標が上昇します。

[短所]

① 当初資金調達額が限定的

本新株予約権付社債部分については即座の資金調達が可能であるものの、本新株予約権については、新株予約権者による権利行使があって初めて、本新株予約権の行使個数に出資金額を乗じた金額の資金調達がなされるため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。

② 資金調達完了までの期間の長さ・不確実性

市場環境に応じて、本新株予約権付社債の転換完了及び本新株予約権の行使完了までには一定の期間が必要となります。また、当社の株式の流動性が減少した場合には、行使完了までに時間がかかる可能性があります。加えて、株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約権の行使が期待できないため、事実上資金調達ができない仕組みとなっております。

 

③ 転換が進まない場合に社債としての償還義務が発生

本新株予約権付社債の転換価額は696円に固定されており、株価がこの水準を下回って推移するような場合、本新株予約権付社債の転換が進まず、社債として償還するための資金が必要となる可能性があります。

④ 一時的な負債比率の上昇

本新株予約権付社債については、発行時点においては会計上の負債であり資本には算入されず、一時的に負債比率が上昇します。

また、株式価値の希薄化が生じる時期を可能な限り遅らせることができるよう割当予定先と協議した結果、本新株予約権及び本新株予約権付社債の調達資金による企業価値向上と持続的な成長を確認するために相当な期間として、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使しない旨を本引受契約で合意する予定です(但し、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)の(2) 新株予約権の内容等の(注)4.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(3)及び「2 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)の(新株予約券付社債に関する事項)の(注)6.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(3)に記載した事由に該当する場合は除く。)。一方で、割当予定先は、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権を行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収)を目的としていることから、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使が可能な期間において、当社普通株式の株価等を勘案の上で割当予定先が適切と判断した時点で、株式への転換が行われることとなります。以上の点により、既存株主の利益に配慮することを前提に当社の資金ニーズに対応しながら、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利益にもつながるため、本引受契約を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権及び本新株予約権付社債を発行することが最も適した調達方法であるという結論に至りました。

6.その他

(1) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ。)による届出の効力発生を条件とします。

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任します。

(3) 当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

2 【新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)】

 

銘柄

株式会社ハリマビステム第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

記名・無記名の別

券面総額又は振替
社債の総額(円)

金1,004,500,000円

各社債の金額(円)

金20,500,000円

発行価額の総額
(円)

金1,004,500,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円。

但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

利率(%)

本社債に利息は付さない。

利払日

該当事項なし

利息支払の方法

該当事項なし

償還期限

2030年6月3日

 

 

償還の方法

1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

但し、繰上償還の場合は、本欄第2項第(2)号に定める金額による。

2 社債の償還の方法及び期限

(1) 本社債は、2030年6月3日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。

(2) 繰上償還事由

① 組織再編行為による繰上償還

イ 組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。

ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。

ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。

(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合

当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)

(ⅱ)(ⅰ)以外の場合

会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号②、第(2)号②、第(3)号⑥及び第(5)号に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。

ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。

(ⅰ)組織再編行為

当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。

(ⅱ)承継会社等

当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社若しくは株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。

ホ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。

 

 

 

② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還

イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されているすべての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

ロ 本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②の手続が適用される。

 

③ スクイーズアウト事由による繰上償還

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式のすべてを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。)目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

④ 支配権変動事由による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。

ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。

⑤ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の12銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。

(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行営業日にこれを繰り延べる。

 

 

 

3 入消却

(1) 当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。

(2) 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。

(3) 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。

募集の方法

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債をYB-1投資事業組合に割り当てる。

申込証拠金(円)

該当事項なし

申込期間

2025年6月2日

申込取扱場所

株式会社ハリマビステム 総務部

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

払込期日

2025年6月2日

本新株予約権付社債を割り当てる日は2025年6月2日とする。

なお、本引受契約において、割当予定先は、払込期日に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意する予定である。

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約

(担保提供制限)

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

上記に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に必要な手続を速やかに完了の上、担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

財務上の特約

(その他の条項)

該当事項なし

 

(注) 1.社債管理者の不設置

本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。

2.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失するものとする。

(1) 上記「償還の方法」欄の規定に違背したとき。

(2) 上記「財務上の特約(担保提供制限)」の規定に違背したとき。

(3) 本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の買取りに関して当社と締結した契約に違背し、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその履行又は是正をしないとき。

(4) 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が100,000,000円を超えない場合は、この限りでない。

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

(7) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。

3.本新株予約権付社債の社債権者に対する通知の方法

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に書面により通知する方法によることができる。

 

4.社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも2週間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を通知する。

(2) 本社債の社債権者集会は神奈川県においてこれを行う。

(3) 本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本社債を有する本新株予約権付社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

5.社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本新株予約権付社債権者は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。

6.償還金の支払

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

7.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

本社債の財務代理人は株式会社横浜銀行とする。

財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。

財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。

8.本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

 

(新株予約権付社債に関する事項)

 

新株予約権の目的
となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。)

なお、当社の単元株式数は100株である。

新株予約権の目的
となる株式の数

本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

新株予約権の行使
時の払込金額

1 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

(1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。

(2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

2 転換価額

各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、696円とする。なお、転換価額は次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従い調整されることがある。

 

 

 

3 転換価額の調整

(1) 転換価額の調整

① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数 +

発行又は

処分株式数 ×

1株当たりの発行
又は処分価額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

既発行普通株式数+発行又は処分株式数

 

 

 

② 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 時価(第(3)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役等に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権付社債の払込期日以降に譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付した普通株式の数の累計数が、当該払込期日時点の発行済株式総数の5%以上となる場合に限る。)、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

ホ 上記イ乃至ニの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ニにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権を有する者(以下「本転換社債型新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

 

交付普通株式数

 

(調整前転換価額

-調整後転換価額) ×

調整前転換価額により当該期
間内に交付された普通株式数

調整後転換価額

 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

 

 

(2) 特別配当による転換価額の調整

① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第②号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

 

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

1株当たりの特別配当

時価

 

 

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金20,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②イ 「特別配当」とは、2030年6月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額(金20,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年6月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金額(金20,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数に75を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上、合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。

ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

 

(3) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(5)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

 

 

 

⑤ 本新株予約権付社債の発行後、本号⑥に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本号⑥ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本号⑥ハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本号⑥において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が626円を下回ることとなる場合には、626円とする。)に調整される。但し、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の対象取締役等に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権付社債の払込期日以降に譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付した普通株式の数の累計数が、当該払込期日時点の発行済株式総数の5%以上となる場合に限る。)及び当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

⑥ 本号⑤により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づく普通株式の発行、又は普通株式の処分、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ニ 本⑥イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本⑥イ及びロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権者に対しては、本項第(1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

 

(4) 本項第(1)号①、本項第(2)号①及び本項第(3)号⑤のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。

(5) 本項第(1)号②、本項第(2)号②及び本項第(3)号⑥の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

 

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価額の総額

金1,004,500,000円

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本
組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。

2 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使
期間

本転換社債型新株予約権者は、2025年6月3日から2030年6月3日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日

(2) 振替機関が必要であると認めた日

(3) 組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。

新株予約権の行使
請求の受付場所、
取次場所及び払込
取扱場所

1 新株予約権の行使請求の受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

2 新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項なし

3 新株予約権の行使請求の払込取扱場所

該当事項なし

新株予約権の行使
の条件

各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の

取得の事由及び取
得の条件

該当事項なし

なお、本転換社債型新株予約権の取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡
に関する事項

該当事項なし。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる予定である(但し、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当予定先に対して貸付けを行う予定の金融機関に対して行う担保提供、及び当該担保の実行に伴う、当該担保の担保権者若しくはその子会社・関連会社又は当該担保権者の指定する第三者に対する譲渡については、この限りでないものとする予定である。)。

代用払込みに関す
る事項

1 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。

2 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

 

 

組織再編成行為に
伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項第(2)号①に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

(1) 交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。

(2) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する他、以下に従う。なお、転換価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号乃至第(5)号と同様の調整に服する。

 

① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。

 

(4) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

(5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとし、上記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制限に服する。

(6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。

(7) 承継会社等の新株予約権の取得条項

定めない。

(8) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 組織再編行為が生じた場合

本欄の規定に準じて決定する。

 

 

 

(10) その他

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

 

(注) 1.本社債に付された新株予約権の数

各本社債に付された本転換社債型新株予約権の数は1個とし、合計49個の本転換社債型新株予約権を発行する。

2.本転換社債型新株予約権の行使請求の方法

(1) 本転換社債型新株予約権の行使請求は、本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後、これを撤回することができない。

3.本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生時期

(1) 本転換社債型新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。

(2) 本転換社債型新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債について弁済期が到来するものとする。

4.株式の交付方法

当社は、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

5.本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本転換社債型新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本転換社債型新株予約権の行使に際して当該新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本転換社債型新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本転換社債型新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

6.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項

当社は、割当予定先との間で2025年5月15日付で締結する予定の本引受契約において、本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意する予定である。なお、本転換社債型新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年6月2日とする。

(1) 割当予定先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しません。

(2) 割当予定先は、本転換社債型新株予約権に係る行使請求をしようとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本転換社債型新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な転換価額の119.83%に相当する金額(1円未満は切り捨てる)を下回る場合には、本転換社債型新株予約権を行使しません。

(3) (1)及び(2)にかかわらず、①上記「償還の方法」欄の「2 社債の償還の方法及び期限」に記載の繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本転換社債型新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑥有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。

7.本新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)5本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」をご参照ください。

 

 

3 【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

1,504,472,770

15,978,000

1,488,494,770

 

(注) 1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2.発行諸費用は、主に、財務代理人費用、弁護士費用、第三者算定機関報酬費用、反社会的勢力調査費用及びその他事務費用(印刷事務費用、登記費用)等からなります。

3.払込金額の総額は、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。

4.発行諸費用の概算額は、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額(4,739,000円)及び本新株予約権付社債に係る発行諸費用の概算額(11,239,000円)を合算した金額であり、差引手取概算額は、本新株予約権に係る差引手取概算額(495,233,770円)及び本新株予約権付社債に係る差引手取概算額(993,261,000円)を合算した金額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

差引手取概算額1,488,494,770円(本新株予約権495,233,770円、本新株予約権付社債993,261,000円)につきましては、当社の長期ビジョンの各種施策の遂行のための資金に、2030年12月までに充当する予定であります。かかる資金の具体的な内訳については以下のとおりです。

なお、調達した資金は、実際の支出までは当社が当社銀行口座にて安定的な資金管理を図ります。

差引手取概算額の内訳として、本新株予約権付社債による差引手取概算額993,261,000円につきましては、主に①M&A資金及び②自己株式取得資金に充当する予定です。また、本新株予約権による差引手取概算額495,233,770円につきましては、主に③中長期的な成長のための資金に充当する予定です。

本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。支出予定時期の期間中に本新株予約権の全部又は一部の行使が行われず、本新株予約権の行使による調達資金の額が支出予定額よりも不足した場合には、上記優先順位で充当し、また、自己資金の活用及び銀行借入等他の方法による資金調達の実施により上記の使途への充当を行う可能性があります。

 

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

① M&A資金

693

(本新株予約権付社債693)

2025年6月

② 自己株式取得資金

300

(本新株予約権付社債300)

2025年6月~2028年3月

③ 中長期的な成長のための資金

495

(本新株予約権495)

2025年12月~2030年12月

 

 

<手取金の使途について>

① M&A資金

上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」の「(2)新株予約権の内容等」の「(注)5 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」の「(1)資金調達の目的」に記載のとおり、当社グループは、「長期ビジョン 2026-2035」における「挑戦領域」へ到達するための施策として「積極的なM&Aの実施」を掲げております。そのような中、当社は2025年4月1日付で、株式会社アイワサービスの全株式を取得し、子会社化いたしました。当該子会社化に係る諸費用は、先行して一時的に当社手元資金から支出しておりますが、本新株予約権付社債の発行により調達する見込みの金額のうち693百万円を事後的に充当する予定であります。

 

 

② 自己株式取得資金

当社グループは、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」の「(2) 新株予約権の内容等」の「(注)5 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」の「(1) 資金調達の目的」に記載の「長期ビジョン 2026-2035」の大目標である企業価値向上に向けてPBR1倍超を目指しており、ROEの向上を短期的課題として認識しております。その具体的施策として、当社グループは、営業利益率の向上や配当増額による自己資本の圧縮に努めてまいりましたが、昨今の株式持ち合い解消の動きなどを受け、自己株式取得による自己資本の圧縮により、更なるROEの向上、ひいては企業価値向上を図ってまいります。具体的には、そのような自己株式取得のための資金として、本新株予約権付社債の発行により調達する見込みの金額のうち300百万円を2028年3月期までの間に支出する予定であります。自己株式取得の詳細については、具体的には決定をしておりませんが、内容が固まりましたら改めて開示いたします。但し、自己株式の取得は市場環境等を勘案して行うため、取得価額の総額が予定の金額に達しない、若しくは自己株式の取得をしなかった場合の手取金の残額は、上記①に関連した将来的なM&A費用やアドバイザリー費用に充当する予定であります。

 

③ 中長期的な成長のための資金

上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」の「(2) 新株予約権の内容等」の「(注)5 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」の「(1) 資金調達の目的」に記載のとおり、当社グループは、「長期ビジョン 2026-2035」における「挑戦領域」へ到達するための施策として①事業エリア拡大、②新規事業開拓、③海外事業展開、④積極的なM&A実施を掲げております。現時点において具体的な施策は決まっておりませんが、本新株予約権の行使により調達する見込みの金額のうち495百万円を、中長期的な当社グループの成長に向けた施策のための資金として支出する予定であります。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1 優先交渉権について

本引受契約において、当社は、払込期日から2030年6月3日又は割当予定先が当社の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」と総称します。)を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行、処分又は付与(以下「発行等」といいます。)(但し、当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬又はストック・オプションを発行する場合を除く。)を行ってはならない旨、また、払込期日から2030年6月3日又は割当予定先が当社の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(但し、当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬又はストック・オプションを発行する場合を除く。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨の合意をする予定です。

 

 

2 本新株予約権の取得請求権について

当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されているすべての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社の株式を取得した場合、②上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。

「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいいます。

「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいいます。

「スクイーズアウト事由」とは、(ⅰ)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式のすべてを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ⅱ)当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(ⅲ)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいいます。

また、本新株予約権の発行後、①東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権の行使価額(但し、行使価額が調整された場合には、当該調整後の行使価額とする。)の60%(但し、1円未満は切り捨てる。)を下回った場合、②いずれかの10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、払込期日に先立つ10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、本割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて調整されるものとする。)の20%を下回った場合、③割当予定先が払込期日から5年後の時点で未行使の本新株予約権を有している場合、④本事業提携契約が終了した場合、又は⑤東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。

 

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

1 【割当予定先の状況】

a.割当予定先の概要

 

名称

YB-1投資事業組合

本店の所在地

横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号

出資額

136,000,001円(予定)

組成目的

投資

主たる出資者及び
出資比率

Yokohama Bridge投資事業有限責任組合 99.99%

横浜キャピタル株式会社 0.01%

業務執行組合員又は
これに類する者

名称

横浜キャピタル株式会社

所在地

横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号

代表者の役職・氏名

代表取締役社長 田邉 俊治

資本金の額

3億円

事業内容

組合財産の運用及び管理

主たる出資者及びその出資比率

株式会社横浜銀行 50%

浜銀ファイナンス株式会社 39%

株式会社浜銀総合研究所 11%

 

 

(2025年5月15日現在)

 

 

b.提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

該当事項はありません。

 

(2025年5月15日現在)

 

 

c.提出者と割当予定先の業務執行組合員との関係

 

出資関係

該当事項はありません。

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引関係

2025年5月15日付で、当社と割当予定先の業務執行組合員である横浜キャピタルと間で本事業提携契約を締結する予定です。

 

(2025年5月15日現在)

 

 

 

d.割当予定先の選定理由

本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先としてYB-1投資事業組合を選定した理由は次のとおりです。

上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」の「(2) 新株予約権の内容等」の「(注)5 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」の(1)「資金調達の目的」に記載のとおり、当社は、「長期ビジョン 2026-2035」において掲げる各種施策を確実に遂行し、企業価値の向上を目指していく方針です。かかる方針に基づく必要資金の調達及び財務戦略等について検討するに際して、2025年1月頃、当社の取引金融機関である株式会社横浜銀行より、横浜銀行グループの中で投資コンサルティング業務を手掛ける横浜キャピタルにて新設した、当社のような上場企業に対して成長資金の提供及び企業価値向上にコミットした経営支援を同時に提供するYokohama Bridgeファンドの紹介を受け、資金調達に加えて、当社グループへの事業上の支援やネットワークを通じた情報提供の提案がありました。また横浜キャピタルより、株価や既存株主の利益に十分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニーズを充足しうるファイナンス手法として、横浜キャピタルが運用を行うファンドを割当予定先候補として紹介されました。当社は、様々な情報交換やヒアリング等により検討を行った結果、横浜キャピタルが運用を行うファンドに対して本新株予約権及び本新株予約権付社債の第三者割当を行うことにより、資金調達のみならず、当社が認識している経営課題の解消や中期経営戦略の遂行への高度な経営支援を受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると判断しました。すなわち、調達資金を、①M&A資金、②自己株式取得資金、③中長期的な成長のための資金に充当することで、企業価値向上と持続的な成長を図るとともに、横浜キャピタルの経営及び財務に関する専門知識に基づく戦略的なアドバイスと豊富なネットワークの活用とを両立させ、かつ、本新株予約権付社債の発行により利息の負担がなく多額の資金を確実かつ迅速に調達できるとともに、本新株予約権が当社の想定どおり行使された場合には当社の財務基盤の強化に資するものであり、これらにより当社の企業価値の向上を図ることができると判断し、横浜キャピタルが運用を行うファンドを第三者割当の割当予定先として、2025年2月上旬に選定いたしました。

 

e.割り当てようとする株式の数

本新株予約権のすべてが、当初行使価額により行使された場合にYB-1投資事業組合に割り当てようとする本新株予約権の目的である株式の総数は711,300株であり、また、本新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが、当初転換価額により行使された場合にYB-1投資事業組合に割り当てようとする本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の目的である株式の総数は1,443,200株であり、その合計は2,154,500株であります。

なお、上記株数は、本新株予約権が、「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載の行使価額においてすべて行使された場合、かつ、本新株予約権付社債が、上記「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)」の(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載の当初転換価額においてすべて転換された場合に交付される当社普通株式の数であり、同欄に記載するところにより行使価額及び転換価額が調整された場合には、これに従い調整されます。

 

f.株券等の保有方針

当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権を行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収)を目的としているため、本新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受けております。但し、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針です。

 

また、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)の(2) 新株予約権の内容等の(注)4.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(1)及び「2 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。)の(新株予約権付社債に関する事項)の(注)6.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(1)に記載のとおり、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、原則として、割当予定先は本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使できない予定です。

なお、下記「g.払込みに要する資金等の状況」に記載のとおり、割当予定先は、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換を行った場合には、行使又は転換により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り返し行うことを予定しております。

なお、本新株予約権付社債は、会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はありませんが、当社と割当予定先が締結する本引受契約における制限として、割当予定先が本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨を合意する予定です(但し、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当予定先に貸付けを行う予定の金融機関に対して割当予定先が負担する一切の債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設定すること、当該貸付けに係る契約上の当該金融機関の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行により質権者が本新株予約権付社債を取得又は処分することについては、この限りでないものとする予定です。)。取締役会の決議による当社の承認をもって本新株予約権付社債の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、本新株予約権付社債及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認が行われた場合には、その内容を開示いたします。

 

g.払込みに要する資金等の状況

当社は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先の発行価額の払込みに要する財産の存在については、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先の取引銀行が発行する口座残高の写し(2025年4月30日付)、並びに割当予定先が株式会社横浜銀行から取得した、別途協議の上定める具体的条件(利率・期間・返済方法等)により、1,200,000,000円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書(2025年5月7日付)を入手し、その貸付期間、貸付形態、返済方法、貸付実行条件等を検討し、当該融資が2025年6月上旬に実行される予定であること、並びに、割当予定先及び株式会社横浜銀行の間において当該融資を実行するために支障となる重要な条件等がないことを確認しております。

かかる確認結果を踏まえ、当社は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行価額の払込みに確実性があると判断しております。

一方、本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確認することはできておりませんが、割当予定先は、本新株予約権の行使に当たって、基本的には、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換を行い、行使又は転換により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り返し行うことを予定しているため、現時点で本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確保しておくことが必要ではありません。また、当社は、割当予定先より、新株予約権の行使又は新株予約権付社債の転換により取得した当該会社の株式を売却することで新株予約権の行使に必要な資金を調達する旨を聴取により確認しております。

 

h.割当予定先の実態

当社は、割当予定先及びその業務執行を行う組合員並びにその役員、並びに割当予定先の全出資者(以下「割当予定先関係者」と総称する。)について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社セキュリティー&リサーチ(代表者:羽田寿次、住所:東京都港区赤坂二丁目16番6号)に調査を依頼し、同社からは、割当予定先及びその関係する法人又はその他の団体、関係する個人に関わる書類・資料の査閲、分析、検証及び過去の行為・属性情報・訴訟歴・破産歴等の確認、各関係機関への照会並びに風評収集、現地調査を行ったとの報告を受けております。

 

これらの調査の結果、上記調査対象者について反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報が無い旨の調査報告書を2025年4月25日付で受領しております。

したがって、当社は、割当予定先関係者が暴力団等の反社会的勢力とは一切関係がないと判断いたしました。なお、東京証券取引所に対して、割当予定先関係者が反社会的勢力とは一切関係ないことを確認している旨の確認書を提出しております。

なお、Yokohama Bridge投資事業有限責任組合は、割当予定先の主たる出資者として、その指図権限又は投資権限を実質的に有しています。

 

2 【株券等の譲渡制限】

当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる予定です(但し、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当予定先に対して貸付けを行う予定の金融機関に対して行う担保提供、及び当該担保の実行に伴う、当該担保の担保権者若しくはその子会社・関連会社又は当該担保権者の指定する第三者に対する譲渡については、この限りでないものとする予定です。)。

 

3 【発行条件に関する事項】

a 発行価格の算定の根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

① 本新株予約権

当社は、本新株予約権の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社プルータス・コンサルティング(住所:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表者:野口真人)(以下「プルータス」といいます。)に本新株予約権及び本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2025年5月14日付で本新株予約権及び本新株予約権付社債の評価報告書(以下「本評価報告書」といいます。)を受領いたしました。プルータスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、プルータスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2025年5月14日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(698円)、株価変動性(ボラティリティ)(20.68%)、配当利回り(2.15%)、無リスク利子率(0.985%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、本新株予約権の公正価値を算定しております。

なお、本新株予約権の行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、696円(取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値698円に対して0.29%のディスカウント)と決定いたしました。この行使価額は、2025年5月14日を含みそれに先立つ過去1か月間の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(小数点以下四捨五入。以下同じ。)と同額に設定されており、発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えております。

その上で、当社は、本新株予約権の発行価格(690円)をプルータスによる価値評定価額と同額で決定しており、また、その算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から本新株予約権の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な金額であると判断いたしました。

なお、当社監査等委員会(4名中3名が社外取締役)は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約権に係る本評価報告書の結果及び取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるプルータスが本新株予約権の算定を行っていること、プルータスによる本新株予約権の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権の払込金額とその公正な価値とは同額であることから、本新株予約権の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、適法かつ妥当であるとの意見を表明しております。

 

 

② 本新株予約権付社債

当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関であるプルータスに本新株予約権及び本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2025年5月14日付で本評価報告書を受領いたしました。プルータスは、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権付社債の評価を実施しています。また、プルータスは、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2025年5月14日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(698円)、株価変動性(ボラティリティ)(20.68%)、配当利回り(2.15%)、無リスク利子率(0.985%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での平均売買出来高(流動性)等を反映して、本新株予約権付社債の公正価値を算定しております。

なお、本新株予約権付社債の転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、696円(取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値698円に対して0.29%のディスカウント)と決定いたしました。この転換価額は、2025年5月14日を含みそれに先立つ過去1か月間の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値と同額に設定されており、発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えております。

その上で、当社は、本新株予約権付社債の発行価格(各社債の金額100円につき金100円)をプルータスによる価値算定評価額(各社債の金額100円につき91.4円)を上回る価格で決定しております。また、本社債に本転換社債型新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本転換社債型新株予約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本転換社債型新株予約権の実質的な対価が本転換社債型新株予約権の公正な価値に概ね見合っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

なお、当社監査等委員会(4名中3名が社外取締役)は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約権付社債に係る本評価報告書の結果及び取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるプルータスが本新株予約権付社債の算定を行っていること、プルータスによる本新株予約権付社債の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権付社債の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質的な対価は当該新株予約権の公正な価値に概ね見合っていることから、本新株予約権付社債の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、適法かつ妥当であるとの意見を表明しております。

 

b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権が当初の行使価額によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数711,300株(議決権の数7,113個)及び本新株予約権付社債が当初の転換価額によりすべて転換された場合に発行される当社普通株式の数1,443,200株(議決権の数14,432個)の合計数は2,154,500株(議決権の数21,545個)であり、これは、本有価証券届出書提出現在の当社の発行済株式総数9,624,490株及び2025年3月31日時点の当社の総議決権の総数91,330個の22.39%及び23.59%(小数点以下第3位を四捨五入。以下同じ。)にそれぞれ相当します。

しかし、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行により調達する資金を、上記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載のとおり充当することにより、企業価値向上と持続的な成長に資するものと考えていることから、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行による株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるものではなく、合理的であると判断しております。

なお、当社普通株式の直近6か月間(2024年11月から2025年4月まで)における1日当たりの平均出来高は7,760株であることから、当社普通株式は一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権及び本新株予約権付社債が全て行使された場合に交付されることとなる当社普通株式数2,154,500株を行使期間である約5年間で行使売却するとした場合の1日当たりの数量は約1,800株となるため、株価に与える影響は限定的なものと考えております。

 

4 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

 

5 【第三者割当後の大株主の状況】

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

総議決権数
に対する所
有議決数の
割合

割当後の
所有株式数(株)

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合

YB-1投資事業組合

横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号

2,154,500

19.09%

有限会社おおとり

横浜市中区豆口台135

1,511,230

16.55%

1,511,230

13.39%

光通信株式会社

東京都豊島区西池袋1-4-10

669,500

7.33%

669,500

5.93%

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

625,200

6.85%

625,200

5.54%

ハリマビステム社員持株会

横浜市西区みなとみらい2-2-1

556,277

6.09%

556,277

4.93%

中央日本土地建物株式会社

東京都千代田区霞が関1-4-1

368,000

4.03%

368,000

3.26%

鴻 義久

横浜市神奈川区

350,250

3.83%

350,250

3.10%

ビステム役員持株会

横浜市西区みなとみらい2-2-1

287,450

3.15%

287,450

2.55%

三菱UFJ信託銀行株式会社

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-4-5

(東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR)

253,000

2.77%

253,000

2.24%

株式会社みずほ銀行

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区大手町1-5-5

(東京都中央区晴海1-8-12)

252,820

2.77%

252,820

2.24%

4,873,727

53.36%

7,028,227

62.26%

 

(注) 1 2025年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年3月31日現在の総議決権数に、本新株予約権がすべて行使された場合に交付される当社普通株式711,300株に係る議決権の数7,113個及び本新株予約権付社債がすべて転換された場合に交付される当社普通株式1,443,200株に係る議決権の数14,432個を加えて算定しております。したがって、実際の割当数とは異なる可能性があります。

3 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

 

6 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

8 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【追完情報】

 

1 事業等のリスクについて

下記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第62期)及び半期報告書(第63期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年5月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年5月15日)現在において判断したものであります。

 

2 臨時報告書の提出

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第62期)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年5月15日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

(2024年6月28日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

    イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

      1株につき金 45円 総額81,580,320円

    ロ 効力発生日

      2024年6月28日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

鴻 義久、免出一郎、松谷浩幸、山本竹範、川﨑竜哉及び布施明正を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成(反対)割合

(%)

第1号議案

剰余金の配当の件

15,011

318

(注)1

可決

97.01

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

鴻   義 久

13,639

1,690

可決

88.15

免 出 一 郎

13,639

1,690

可決

88.15

松 谷 浩 幸

15,010

319

可決

97.01

山 本 竹 範

15,010

319

可決

97.01

川 﨑 竜 哉

15,010

319

可決

97.01

布 施 明 正

15,010

319

可決

97.01

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

(2025年4月1日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社は、2025年3月12日開催の取締役会において、子会社取得を行うことを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

子会社取得の決定について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告)

(1) 取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

① 商号      株式会社アイワサービス

② 本店の所在地  大阪府枚方市東田宮1丁目8番5号

③ 代表者の氏名  代表取締役 葛西 里美

④ 資本金の額   11百万円

⑤ 純資産の額   644百万円(2024年6月30日現在)

⑥ 総資産の額   748百万円(2024年6月30日現在)

⑦ 事業の内容   建築物総合サービス業

 

(2) 取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

 

 

 

(単位:百万円)

決算期

2022年6月期

2023年6月期

2024年6月期

売上高

1,069

1,108

1,071

営業利益

182

194

164

経常利益

184

196

167

当期純利益

165

136

119

 

 

(3) 取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

株式会社アイワサービスは、関西エリアにおいて、病院清掃管理業務を中心に事業展開しており、「清掃で快適を創造する」という理念のもと高品質なサービスを提供するなど、顧客からの信頼は厚く、安定した事業基盤を築いてまいりました。

当社は、長期ビジョン2026-2035における「挑戦領域」へ到達するための施策の一つとして「事業エリア拡大」を掲げております。今回の株式取得は、関西エリアにおける一層の事業基盤強化を図るとともに、株式会社アイワサービスとベストプラクティスを共有することにより、グループ間シナジーの向上にも寄与するものと判断しました。

(5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

株式会社アイワサービスの株式  1,464百万円

 

3 最近の業績の概要

第63期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の業績の概要

2025年5月15日開催の取締役会で承認され、2025年5月15日に公表した第63期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表は以下のとおりであります。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了していないため、監査報告書は受領しておりません。

 

連結財務諸表及び主な注記

(1)連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,214,376

4,766,959

 

 

受取手形及び売掛金

4,323,103

4,271,348

 

 

契約資産

31,087

103,258

 

 

未成業務支出金

7,592

9,233

 

 

商品及び製品

3,632

3,808

 

 

原材料及び貯蔵品

65,807

80,890

 

 

その他

221,645

231,617

 

 

流動資産合計

8,867,245

9,467,116

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,571,759

1,484,740

 

 

 

 

減価償却累計額

△649,027

△573,153

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

922,731

911,587

 

 

 

土地

1,426,967

1,433,896

 

 

 

その他

339,058

475,868

 

 

 

 

減価償却累計額

△202,351

△275,768

 

 

 

 

その他(純額)

136,706

200,099

 

 

 

有形固定資産合計

2,486,405

2,545,583

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

68,707

 

 

 

顧客関連資産

34,527

 

 

 

その他

125,432

160,633

 

 

 

無形固定資産合計

125,432

263,869

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,032,217

1,065,121

 

 

 

長期貸付金

50,875

47,669

 

 

 

保険積立金

521,821

542,799

 

 

 

差入保証金

150,470

165,729

 

 

 

繰延税金資産

280,137

265,550

 

 

 

投資不動産

342,974

343,474

 

 

 

 

減価償却累計額

△142,395

△143,890

 

 

 

 

投資不動産(純額)

200,579

199,583

 

 

 

その他

476,453

280,412

 

 

 

貸倒引当金

△66,564

△52,412

 

 

 

投資その他の資産合計

2,645,990

2,514,454

 

 

固定資産合計

5,257,828

5,323,907

 

資産合計

14,125,073

14,791,023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,321,949

1,236,001

 

 

短期借入金

408,600

424,600

 

 

未払金

539,481

512,811

 

 

未払法人税等

252,002

228,920

 

 

契約負債

921,748

842,930

 

 

賞与引当金

356,004

423,656

 

 

受注損失引当金

14,504

26,600

 

 

その他

920,873

904,517

 

 

流動負債合計

4,735,164

4,600,037

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

295,200

360,000

 

 

リース債務

25,915

42,823

 

 

退職給付に係る負債

425,587

460,359

 

 

役員退職慰労引当金

98,937

99,439

 

 

繰延税金負債

12,596

 

 

その他

21,331

21,039

 

 

固定負債合計

866,971

996,258

 

負債合計

5,602,136

5,596,296

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

654,460

654,460

 

 

資本剰余金

665,760

699,276

 

 

利益剰余金

7,236,317

7,905,307

 

 

自己株式

△226,464

△194,960

 

 

株主資本合計

8,330,073

9,064,083

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

151,162

165,245

 

 

退職給付に係る調整累計額

△23,697

△34,601

 

 

その他の包括利益累計額合計

127,465

130,643

 

非支配株主持分

65,398

 

純資産合計

8,522,937

9,194,727

負債純資産合計

14,125,073

14,791,023

 

 

 

(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

売上高

26,618,066

28,025,552

売上原価

23,158,956

24,151,816

売上総利益

3,459,110

3,873,735

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

209,592

228,253

 

給料及び賞与

955,718

982,224

 

賞与引当金繰入額

69,643

75,408

 

役員退職慰労引当金繰入額

428

502

 

退職給付費用

13,051

11,925

 

貸倒引当金繰入額

0

63

 

のれん償却額

12,124

 

賃借料

251,639

268,187

 

その他

994,114

1,158,954

 

販売費及び一般管理費合計

2,494,187

2,737,644

営業利益

964,923

1,136,091

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,702

3,321

 

受取配当金

12,682

24,127

 

助成金収入

7,352

7,701

 

持分法による投資利益

42,574

16,931

 

保険返戻金

12,938

10,333

 

不動産賃貸料

30,264

33,726

 

その他

4,401

10,318

 

営業外収益合計

112,917

106,460

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,508

8,105

 

不動産賃貸費用

12,258

12,385

 

その他

1,951

788

 

営業外費用合計

19,718

21,279

経常利益

1,058,121

1,221,272

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

8,341

 

投資有価証券売却益

7,933

51,027

 

特別利益合計

7,933

59,369

特別損失

 

 

 

減損損失

59,237

 

訴訟和解金

8,000

 

特別損失合計

8,000

59,237

税金等調整前当期純利益

1,058,055

1,221,403

法人税、住民税及び事業税

331,591

344,176

法人税等調整額

△31,793

11,677

法人税等合計

299,797

355,854

当期純利益

758,257

865,549

非支配株主に帰属する当期純利益

1,429

5,281

親会社株主に帰属する当期純利益

756,828

860,267

 

 

連結包括利益計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当期純利益

758,257

865,549

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

86,621

14,082

 

退職給付に係る調整額

△17,813

△10,904

 

その他の包括利益合計

68,808

3,178

包括利益

827,065

868,727

(内訳)

 

 

 

親会社株主に係る包括利益

825,636

863,445

 

非支配株主に係る包括利益

1,429

5,281

 

 

 

(3)連結株主資本等変動計算書

  前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

(単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

654,460

659,161

6,587,834

△257,231

7,644,224

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△108,344

 

△108,344

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

756,828

 

756,828

自己株式の取得

 

 

 

△848

△848

自己株式の処分

 

6,598

 

31,616

38,215

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

6,598

648,483

30,767

685,849

当期末残高

654,460

665,760

7,236,317

△226,464

8,330,073

 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配株主持分

純資産合計

その他有価証券評価差額金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益累計額合計

当期首残高

64,541

△5,884

58,657

63,969

7,766,850

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

△108,344

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

 

756,828

自己株式の取得

 

 

 

 

△848

自己株式の処分

 

 

 

 

38,215

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

86,621

△17,813

68,808

1,429

70,237

当期変動額合計

86,621

△17,813

68,808

1,429

756,086

当期末残高

151,162

△23,697

127,465

65,398

8,522,937

 

 

  当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

(単位:千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

654,460

665,760

7,236,317

△226,464

8,330,073

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△191,277

 

△191,277

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

860,267

 

860,267

自己株式の取得

 

 

 

 

自己株式の処分

 

33,515

 

31,504

65,019

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

33,515

668,989

31,504

734,009

当期末残高

654,460

699,276

7,905,307

△194,960

9,064,083

 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配株主持分

純資産合計

その他有価証券評価差額金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益累計額合計

当期首残高

151,162

△23,697

127,465

65,398

8,522,937

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

△191,277

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

 

860,267

自己株式の取得

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

65,019

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

14,082

△10,904

3,178

△65,398

△62,220

当期変動額合計

14,082

△10,904

3,178

△65,398

671,789

当期末残高

165,245

△34,601

130,643

9,194,727

 

 

 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,058,055

1,221,403

 

減価償却費

124,265

169,900

 

のれん償却額

-

12,124

 

減損損失

-

59,237

 

固定資産売却損益(△は益)

-

△8,341

 

保険解約損益(△は益)

△12,938

△10,333

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△7,933

△51,027

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,934

33,409

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△10

△14,151

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43,230

60,601

 

受取利息及び受取配当金

△15,385

△27,449

 

支払利息

5,508

8,105

 

売上債権の増減額(△は増加)

△500,315

119,884

 

契約資産の増減額(△は増加)

15,300

△72,170

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,798

△15,878

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△5,512

1,548

 

仕入債務の増減額(△は減少)

186,389

△90,129

 

契約負債の増減額(△は減少)

201,978

△78,817

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

57,550

△24,060

 

未払金の増減額(△は減少)

135,062

△136,659

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

63,871

△11,885

 

その他

30,923

62,066

 

小計

1,407,774

1,207,377

 

利息及び配当金の受取額

15,479

27,491

 

利息の支払額

△5,669

△8,318

 

法人税等の支払額

△238,765

△376,416

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,178,819

850,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

30,000

 

有形固定資産の取得による支出

△644,603

△109,528

 

有形固定資産の売却による収入

-

32,759

 

無形固定資産の取得による支出

△42,885

△7,898

 

投資不動産の取得による支出

△591

△500

 

投資有価証券の取得による支出

△150,000

-

 

投資有価証券の売却による収入

17,804

57,913

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△208,810

 

保険積立金の積立による支出

△26,023

△27,401

 

保険積立金の払戻による収入

12,508

230,400

 

貸付金の回収による収入

7,396

7,824

 

差入保証金の差入による支出

△8,032

△26,327

 

差入保証金の回収による収入

5,152

6,465

 

その他

△20,583

△20,440

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△849,858

△35,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

△20,000

 

長期借入れによる収入

600,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

△536,324

△545,256

 

自己株式の取得による支出

△848

-

 

配当金の支払額

△108,227

△190,236

 

非支配株主への配当金の支払額

-

△60,000

 

リース債務の返済による支出

△12,754

△14,033

 

その他

-

△5,883

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,155

△235,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

309

3,404

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

271,115

582,583

現金及び現金同等物の期首残高

3,343,760

3,614,876

現金及び現金同等物の期末残高

3,614,876

4,197,459

 

 

 

(5)連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。

なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

 

(企業結合等関係)

(取得による企業結合)

1.企業結合の概要

 (1)被取得企業の名称及びその事業の内容

   被取得企業の名称:株式会社TECサービス

   事業の内容:空調・ダクト設備工事 等

 (2)企業結合を行った主な理由

株式会社TECサービスは、空調設備工事総合企業として、関東圏を中心に、商業ビル、工場、医療施設など幅広い施設の設備工事を手掛けており、ワンストップかつスピーディーな工事を実施するなど、顧客からの信頼は強固であり、安定した事業基盤を築いてまいりました。

当社は、中期経営計画(2023~2025年度)において「設備部門をはじめとした現場力の強化」を重点施策として掲げております。今回の株式取得は、設備管理・保守及び工事関係の業務を当社の成長ドライバーとする上で大きく寄与するものであり、当社グループ内における人材交流、それに基づくノウハウの蓄積など、グループ間シナジーを生み出すものと考えております。

今後とも、株式会社TECサービスをはじめとした、当社グループの子会社との連携をより強化し、更なる企業価値向上を目指してまいります。

 (3)企業結合日

   2024年4月2日

 (4)企業結合の法的形式

   当社を完全親会社とし、株式会社TECサービスを完全子会社とする株式取得

 (5)結合後企業の名称

   変更はありません。

 (6)取得した議決権比率

   100%

 (7)取得企業を決定するに至った主な根拠

   当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

2.当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

  2024年4月1日から2024年12月31日まで

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

  取得の対価 現金 300,000千円

  取得原価     300,000千円

 

4.主要な取得関連費用の内訳及び金額

  アドバイザリー費用等:25,638千円

5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 (1)発生したのれんの金額

   80,832千円

    なお、取得原価の配分の完了に伴い、のれんの金額は確定しております。

 (2)発生原因

   取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったことによるものです。

 (3)償却方法及び償却期間

   5年間にわたる均等償却

6.企業結合に係る暫定的な会計処理の確定

 2024年4月2日に行われた株式会社TECサービスとの企業結合について、第1四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、中間連結会計期間において確定しております。

 この暫定的な会計処理の確定に伴い、暫定的に算出されたのれんの金額107,782千円は、会計処理の確定により26,949千円減少し80,832千円となっております。のれんの減少は、主に顧客関連資産が38,671千円、繰延税金負債が11,721千円増加したことによるものです。

 なお、のれんの償却期間は5年、顧客関連資産の償却期間は7年であります。

 

(共通支配下の取引等)

   子会社株式の追加取得

1.企業結合の概要

 (1)結合当事企業の名称及びその事業の内容

   結合当事企業の名称:エヌケー建物管理株式会社

   事業の内容:マンション・ビル管理業務、建物の補修工事等に関する業務、不動産業務

 (2)企業結合日

   2024年11月1日

 (3)企業結合の法的形式

   非支配株主からの株式取得

 (4)結合後企業の名称

   名称の変更はありません。

 (5)その他取引の概要に関する事項

   追加取得した株式の議決権比率は30.0%であり、当該取引により議決権比率の合計は100%となりました。

 

 

2.実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引のうち、非支配株主との取引として処理しております。

 

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

  取得の対価 現金 5,883千円

  取得原価     5,883千円

 

4.非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

 (1)資本剰余金の主な変動要因

   子会社株式の追加取得

 (2)非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

   4,797千円

 

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループの事業セグメントは、建築物総合サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前連結会計年度末
 (2024年3月31日)

当連結会計年度末
 (2025年3月31日)

(1) 1株当たり純資産額

933円4銭

1,005円96銭

 (算定上の基礎)

 

 

純資産の部の合計額(千円)

8,522,937

9,194,727

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

65,398

(うち非支配株主持分)

(65,398)

(―)

普通株式に係る期末の純資産額(千円)

8,457,538

9,194,727

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)

9,064,480

9,140,230

 

 

項目

前連結会計年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

当連結会計年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

(2) 1株当たり当期純利益金額

83円74銭

94円41銭

 (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

756,828

860,267

普通株式に係る親会社株主に帰属する
 当期純利益(千円)

756,828

860,267

普通株式の期中平均株式数(株)

9,037,969

9,112,165

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

(株式取得による株式会社アイワサービスの子会社化)

当社は、2025年3月12日開催の取締役会において、株式会社アイワサービスを子会社化することについて決議し、2025年4月1日に株式を取得いたしました。

 

1.株式取得の理由

株式会社アイワサービスは、関西エリアにおいて、病院清掃管理業務を中心に事業展開しており、「清掃で快適を創造する」という理念のもと高品質なサービスを提供するなど、顧客からの信頼は厚く、安定した事業基盤を築いてまいりました。

当社は、長期ビジョン2026-2035における「挑戦領域」へ到達するための施策の一つとして「事業エリア拡大」を掲げております。今回の株式取得は、関西エリアにおける一層の事業基盤強化を図るとともに、株式会社アイワサービスとベストプラクティスを共有することにより、グループ間シナジーの向上にも寄与するものと考えております。

今後とも、株式会社アイワサービスをはじめとした、当社グループの子会社との連携をより強化し、更なる企業価値向上を目指してまいります。

 

2.子会社となる会社の概要

①名称   株式会社アイワサービス

②事業内容 建築物総合サービス業

③資本金  11,000千円

 

3.株式取得の日

2025年4月1日

 

4.取得株式数、取得価額及び取得後の持分比率

①取得株式数 220株

②取得価額 1,464,566千円

③取得後持分比率 100%

 

5.支払資金の調達方法

自己資金

 

(第三者割当による第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)

当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、M&A資金、自己株式取得資金、中長期的な成長のための資金に充当することを目的として、第三者割当による第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)の発行を決議し、同日付で横浜キャピタル株式会社が運用を行うファンドであるYB-1投資事業組合と上記新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の引受契約を締結し、2025年6月2日を割当て日として払込を完了する予定であります。

発行予定の新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の概要は以下のとおりであります。

 

(第1回新株予約権)

①募集の方法

 

第三者割当の方法による。

②新株予約権の目的となる

 株式の種類

 

当社普通株式

③新株予約権の総数

 

7,113個(本新株予約権1個当たり690円)

④新株予約権の発行価額

 

発行総額4,907,970円

⑤当該発行による潜在株式数

 

711,300株

本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。

⑥割当日

 

2025年6月2日

⑦行使期間

 

2025年6月3日から2030年6月3日

ただし割当予定先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとする。

⑧発行価額のうち資本へ組入れる額

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記における増加する資本金の額を減じた額とする。

⑨その他

 

当社は、YB-1投資事業組合(以下「割当予定先」といいます。)との間で、本日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結する予定です。本引受契約において、以下の内容が定められる予定です。なお、本新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年6月2日とする予定であります。

・割当予定先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しません。

・割当予定先は、本新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の119.83%に相当する金額(1円未満は切り捨てます)を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。

・上記にかかわらず、①発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑥有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。

 

 

(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)

①割当の方法

 

第三者割当の方法による。

②払込期日

 

2025年6月2日

本新株予約権付社債を割り当てる日は2025年6月2日とする。

なお、本引受契約において、割当予定先は、払込期日に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意する予定であります。

③新株予約権の総数

 

49個

④社債及び新株予約権の発行価額

 

本社債の金額100円につき金100円

ただし、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

⑤当該発行による

潜在株式数

 

1,443,200株

本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。

⑥新株予約権の行使期間

 

2025年6月3日から2030年6月3日

ただし割当予定先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとする。

⑦発行価額の総額

 

1,004,500,000円

⑧行使価額または転換価額

 

1株当たり696円

⑨利率及び償還期日

 

利率:本社債に利息は付さない。

償還期日:2030年6月3日

⑩償還価額

 

各社債の金額100円につき金100円

⑪その他

 

当社は、YB-1投資事業組合(以下「割当予定先」といいます。)との間で、本日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結する予定です。なお、本転換社債型新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年6月2日とする予定であります。

・割当予定先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しません。

・割当予定先は、本転換社債型新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本転換社債型新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の119.83%に相当する金額(1円未満は切り捨てます)を下回る場合には、本転換社債型新株予約権を行使しません。

・上記にかかわらず、①発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑥有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。

 

 

 

 

 

 

 

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第62期)

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

2024年6月27日

関東財務局長に提出

半期報告書

事業年度

(第63期中)

自 2024年4月1日

至 2024年9月30日

2024年11月14日

関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 

該当事項はありません。